杉並・中野相続サポートセンター
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小規模宅地等の特例を活用で節税に成功した事例

小規模宅地等の特例を活用して
節税に成功したケース

ご相談者様

長男(50代)

相談背景

父が亡くなるまで節税対策など一切行ってこなかったご状況。相続税の申告期限が迫る中、困り果てて当局の相続専門税理士にご相談いただきました。お母様はが高齢(80代)のため、子供に自宅を相続させたいとお考えでしたが、初めてのことで何も分からず相談できる税理士を探されていました。なお、一次相続で長男は別居となります。

相続人

配偶者(妻)・長男

相続財産

1億500万円(自宅土地200㎡8,000万円、建物500万円、預貯金:2,000万円) 母の独自の財産3,000万円

サポート内容

  • 一次相続の税額を試算する
  • 分割の方法をアドバイスする
  • 2次相続の税額のシュミレーションをする
  • 今後の生活設計についてヒアリング

解決のポイント

一次相続の税額計算

Case.1 長男が相続する

土地8,000万円
家屋500万円
預貯金2,000万円
小規模宅地減額0円
合計10,500万円
基礎控除▲4,200万円
課税価格6,300万円
相続税860万円

Case.2 法定相続分で相続する

土地8,000万円
家屋500万円
預貯金2,000万円
小規模宅地減額▲3,200万円
合計7,300万円
基礎控除▲4,200万円
課税価格3,100万円
相続税262.5万円

Case.3 母が全部相続する

土地8,000万円
家屋500万円
預貯金2,000万円
小規模宅地減額▲6,400万円
合計4,100万円
基礎控除▲4,200万円
課税価格0円
相続税0円

二次相続で長男はこの土地家屋には居住しないこととなる場合

母の相続時の税額計算

Case.1 長男が相続する

母の独自の財産3,000万円
父より相続した財産0円
合計3,000万円
基礎控除▲3,600万円
課税価格0円
相続税0円

Case.2 法定相続分で相続する

母の独自の財産3,000万円
父より相続した財産5,250万円
合計8,250万円
基礎控除▲3,600万円
課税価格4,650万円
相続税730万円

Case.3 母が全部相続する

母の独自の財産3,000万円
父より相続した財産10,500万円
合計13,500万円
基礎控除▲3,600万円
課税価格9,900万円
相続税2,270万円
一次相続と二次相続の合計相続税

Case.1 長男が相続する

合計相続税860万円

Case.2 法定相続分で相続する

合計相続税992.5万円

Case.3 母が全部相続する

合計相続税2,270万円

一次相続後、二次相続前に長男が同居できるとすると、小規模宅地の減額提供ができ。大きく全額が減少します。

二次相続計算

Case.1 長男が相続する

相続税0円

Case.2 法定相続分で相続する

相続税167.5万円

Case.3 母が全部相続する

相続税500万円
一次相続と二次相続の相続税合計

Case.1 長男が相続する

相続税860万円

Case.2 法定相続分で相続する

相続税430万円

Case.3 母が全部相続する

相続税500万円
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