小規模宅地等の特例を活用して
節税に成功したケース
ご相談者様
長男(50代)
相談背景
父が亡くなるまで節税対策など一切行ってこなかったご状況。相続税の申告期限が迫る中、困り果てて当局の相続専門税理士にご相談いただきました。お母様はが高齢(80代)のため、子供に自宅を相続させたいとお考えでしたが、初めてのことで何も分からず相談できる税理士を探されていました。なお、一次相続で長男は別居となります。
相続人
配偶者(妻)・長男
相続財産
1億500万円(自宅土地200㎡8,000万円、建物500万円、預貯金:2,000万円) 母の独自の財産3,000万円
サポート内容
- 一次相続の税額を試算する
- 分割の方法をアドバイスする
- 2次相続の税額のシュミレーションをする
- 今後の生活設計についてヒアリング
解決のポイント
一次相続の税額計算
Case.1 長男が相続する
土地 | 8,000万円 |
家屋 | 500万円 |
預貯金 | 2,000万円 |
小規模宅地減額 | 0円 |
合計 | 10,500万円 |
基礎控除 | ▲4,200万円 |
課税価格 | 6,300万円 |
相続税 | 860万円 |
Case.2 法定相続分で相続する
土地 | 8,000万円 |
家屋 | 500万円 |
預貯金 | 2,000万円 |
小規模宅地減額 | ▲3,200万円 |
合計 | 7,300万円 |
基礎控除 | ▲4,200万円 |
課税価格 | 3,100万円 |
相続税 | 262.5万円 |
Case.3 母が全部相続する
土地 | 8,000万円 |
家屋 | 500万円 |
預貯金 | 2,000万円 |
小規模宅地減額 | ▲6,400万円 |
合計 | 4,100万円 |
基礎控除 | ▲4,200万円 |
課税価格 | 0円 |
相続税 | 0円 |
二次相続で長男はこの土地家屋には居住しないこととなる場合
母の相続時の税額計算
Case.1 長男が相続する
母の独自の財産 | 3,000万円 |
父より相続した財産 | 0円 |
合計 | 3,000万円 |
基礎控除 | ▲3,600万円 |
課税価格 | 0円 |
相続税 | 0円 |
Case.2 法定相続分で相続する
母の独自の財産 | 3,000万円 |
父より相続した財産 | 5,250万円 |
合計 | 8,250万円 |
基礎控除 | ▲3,600万円 |
課税価格 | 4,650万円 |
相続税 | 730万円 |
Case.3 母が全部相続する
母の独自の財産 | 3,000万円 |
父より相続した財産 | 10,500万円 |
合計 | 13,500万円 |
基礎控除 | ▲3,600万円 |
課税価格 | 9,900万円 |
相続税 | 2,270万円 |
一次相続と二次相続の合計相続税
Case.1 長男が相続する
Case.2 法定相続分で相続する
Case.3 母が全部相続する
一次相続後、二次相続前に長男が同居できるとすると、小規模宅地の減額提供ができ。大きく全額が減少します。
二次相続計算
Case.1 長男が相続する
Case.2 法定相続分で相続する
Case.3 母が全部相続する
一次相続と二次相続の相続税合計
Case.1 長男が相続する
Case.2 法定相続分で相続する
Case.3 母が全部相続する