家族や親族が亡くなり相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力を失った人(成年被後見人)は遺産分割協議に参加できません。これらの人がいる場合、遺産分割協議を行うために特別代理人の選任が必要です。
特別代理人は遺産分割協議に参加できない未成年者や成年被後見人のかわりに遺産分割協議に参加し相続人に不利益がないように行動します。
本記事では、遺産分割協議における特別代理人とは何か、必要なケースや選任方法を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。
目次
特別代理人とは、遺産分割協議など特別な手続きのみの代理を行う人物です。成年後見人や法定代理人とは異なり、決められた手続き以外の代理は行えないのが特徴です。
例えば、遺産分割協議のために選ばれた特別代理人は下記の行為しか代理で行うことができません。
相続発生時に特別代理人が必要になるのは、相続人の中に遺産分割協議に参加できない人物がいて法定代理人も相続人になっているケースです。
次の章で、遺産分割協議時に特別代理人が必要になるケースを詳しく見ていきましょう。
未成年者や認知症になり判断能力を失った人は、遺産分割協議に参加できません。通常であれば、未成年者は親権者が法定代理人、認知症や知的障害の人は成年後見人が代理人となります。
しかし、代理人である親権者や成年後見人も相続人になっている場合、利益相反となるため代理人の業務を行えません。
このように、遺産分割協議に参加できない人と代理人の両方が相続人になっているときは、特別代理人の選任が必要です。代表的なケースをいくつか見ていきましょう。
未成年者および親権者が相続人になるケースでは、未成年者の特別代理人を選任しなければなりません。
親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議をした場合、自分に多く財産を相続させるなど未成年者に不利な遺産分割を行ってしまう可能性もゼロではないからです。
このような状態を利益相反と呼び、親権者が代理人になることができないので特別代理人を選ぶ必要があります。
具体的には、下記のケースでは母親が子供の代理人になれないので、特別代理人を選ばなければなりません。
被相続人 | 夫 |
---|---|
相続人 | 妻および子供(未成年) |
なお、上記のケースで相続人となる子供が複数人いる場合、1人の人物が複数人の特別代理人になることはできません。
そのため、未成年者の相続人が複数人いる場合は、人数分の特別代理人を選ぶ必要があります。
知的障害や認知症などで判断能力を失った人(成年被後見人)は、遺産分割協議に参加できません。こうした人たちにかわって法的手続きや契約行為を行うための制度として成年後見制度があります。
すでに成年後見人に家族がなっていて、相続発生時に両方ともが相続人になった場合は特別代理人を選ばなければなりません。
具体的には、下記の相続が発生した場合は特別代理人の選任が必要です。
被相続人 | 夫 |
---|---|
相続人 | 妻(認知症になり成年後見制度を利用している)・長男(成年後見人)・次男 |
上記のケースでは、長男が母親の代理人になれないので、特別代理人を選ばなければなりません。
ただし、成年後見人を監督する人物である成年後見監督人がいるのであれば、特別代理人を用意する必要はありません。
また、遺言があり相続割合等が明記されている場合や、遺産分割協議を行わず、法定相続割合どおりの相続を行う場合も特別代理人を用意する必要はありません。
特別代理人は家庭裁判所で選任申立てを行う必要があります。申立ての流れを詳しく見ていきましょう。
特別代理人を選任する際には、家庭裁判所に遺産分割協議書案を提出する必要があります。
提出した遺産分割協議書案は家庭裁判所が確認し、内容に不備がないか、未成年者や認知症の人に不利な内容でないか審査をするからです。
特に、上記については細かく審査されるので未成年者より親が多く財産を受け継ぐ場合などは専門家に相談した上で遺産分割協議書案を作成するのが良いでしょう。
また、特別代理人が選任された後は家庭裁判所に提出した遺産分割協議書案に従って遺産分割を進めていかなければなりません。
後から遺産分割協議の内容を変えることは難しいので、慎重に作成しましょう。
遺産分割協議書案を作成したら、家庭裁判所にて特別代理人の選任申立てを行いましょう。申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てできる人 |
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申立て先 | 特別代理人が必要な相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立て費用 |
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必要書類 |
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関連サイト裁判所「特別代理人選任の申立書(遺産分割協議)」
家庭裁判所によって特別代理人が選ばれた後は、残りの相続人と特別代理人が遺産分割協議および相続手続きを進めていきます。
遺産分割協議の内容に相続人および特別代理人が合意したら、内容を文書にまとめ相続人と特別代理人が署名、押印します。
特別代理人は遺産分割協議のために選任された人物であり、遺産分割協議が完了したら任務は終了です。
任務終了後は未成年者や認知症になって判断能力を失った人と残りの相続人の利益が対立しない限り、親権者や成年後見人が相続財産の名義変更手続きを行えます。
そのため、遺産分割協議が完了すれば特別代理人の手を借りなくても相続手続きを行えますが、未成年者がいるときの相続手続きは複雑です。
遺産分割協議完了後は必要に応じて、相続の専門家に相談、依頼することもご検討ください。
未成年者や認知症の人が相続人にいる場合に必要な特別代理人は選任の申立時に費用がかかります。
また、申立ての結果家庭裁判所が特別代理人として専門家を選定した場合、専門家に支払う報酬も発生します。それぞれの費用相場を見ていきましょう。
特別代理人の選任申立て時には、下記の費用がかかります。
収入印紙 | 800円分 |
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連絡用の郵便切手代 | 1,000円程度 |
戸籍謄本等の取得費用 | 数千円程度 |
連絡用の郵便切手代は申立てする裁判所ごとに必要な金額が異なるので、事前に確認しておくとスムーズです。
また、戸籍謄本の取得費用は相続人の人数が増えれば増えるほど取得する戸籍の数が増えるので、費用もかさみます。
家庭裁判所が特別代理人として弁護士等の専門家を選定した場合、専門家に支払う報酬もかかります。
専門家に支払う報酬は依頼する専門家や事務所の規模によっても変わってきますが、10万~数十万円程度の場合が多いです。
特別代理人は必ずしも特別な資格を持った専門家である必要はなく、申立て時に親族等を候補者として用意しておくことも可能です。
特別代理人になってくれる親族がいて裁判所が認めた場合は、専門家に支払う報酬はかかりません。
未成年者や認知症の人が相続人に含まれるときは、特別代理人の選任が必要になる可能性があります。特別代理人を選任しないと未成年者や認知症の人以外の相続人も相続手続きを進められなくなるので、ご注意ください。
未成年者や認知症の人が相続人になりそうなケースでは、生前のうちに相続対策をしておくのが良いでしょう。
遺言書や生前贈与などで相続対策をしておけば、特別代理人の選任が不要になります。
相続対策には複数の方法があるので、自分に合った方法で対策をしたいのであれば相続税対策に強い税理士に相談するのがおすすめです。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。
必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とも連携を取りながら、ご相談者様の相談や依頼をワンストップで解決していきます。
初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、お気軽にお問合せください。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。
未成年者や認知症の人と親権者や成年後見人などの代理人の両方が相続人になった場合、特別代理人の選任が必要です。
特別代理人の選任をしなければ遺産分割協議や相続手続きを行えないのでご注意ください。特別代理人の選任は家庭裁判所に申立て手続きを行う必要があります。
申立て時には遺産分割協議書案を用意しなければならないので、自分で用意するのが難しい場合は相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。