財産目録とは、被相続人の財産の内訳や評価額を一覧にしてまとめたものです。
財産目録の作成は法律で決められてはいませんが遺言書や遺産分割協議書に財産目録を添付しておくと信頼性が増し、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
財産目録を作成する際には、遺された家族や親族が財産を特定できるように詳細情報まで明記することや評価額を記載するときには評価方法や評価した日まで記載しておくことが大切です。
本記事では財産目録とは何か、作成するメリットや書き方を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターがわかりやすく解説します。
目次
財産目録とは、被相続人が所有している財産の内訳や評価額を一覧にしてまとめた書類です。
財産目録があれば遺言書の作成や遺産分割協議書の作成をしやすくなりますし、相続手続きを進めやすくなります。
財産目録に決められた書式はありませんが、下記のように被相続人が所有している財産の種類や内容、評価額がわかるように記載するのが良いでしょう。
書式引用元東京地方裁判所「財産目録」
財産目録の作成は法律で義務付けられているわけではありませんが、作成しておくと相続税対策もしやすくなりますし、遺された家族や親族が相続手続きを進めやすくなるメリットがあります。
財産目録を作成するメリットについて詳しく解説していきます。
被相続人が生前のうちに財産目録を作成しておけば、相続税対策をしやすくなります。相続税対策には複数の方法があり、相続人の状況や保有している資産によって行うべき対策が変わってきます。
財産目録を作成すれば資産状況がはっきりするため、下記を決定しやすくなるのがメリットです。
例えば、自分が元気なうちに財産目録を作成しておけば「不動産の相続税対策をするため賃貸経営を始める」「活用予定しにくい田舎の土地は遺族が困らないように自分の代で売却しておく」などの選択もしやすいはずです。
被相続人が財産目録を用意しておけば、遺族が相続手続きをスムーズに進められます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議を行う前には相続人調査や相続財産調査を行い、相続人や遺産に漏れがないようにしなければなりません。
被相続人が財産目録を作成しておけば、遺族が行う相続財産調査の負担を軽減できます。
相続人同士で「誰かが遺産を隠しているのではないか」と疑心暗鬼になることもないので、相続トラブルも回避しやすくなります。
財産目録を用意しておけば、相続財産の合計額も計算しやすく遺族が相続放棄すべきかの判断もしやすくなります。
相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぐので、被相続人が遺した借金の存在を知らずに相続人が受け継いでしまう可能性もゼロではありません。
しかし、財産目録を作成しておけば借金の内容や金額を遺族が把握しやすくなるため、遺された借金が多く相続放棄したい場合もすぐに準備に移れます。
財産目録の書き方に決まりはなく「どんな財産をどれだけ所有しているか」がわかる内容であれば基本的に問題はありません。
本記事では、種類別に財産目録の書き方や記載すべき内容を紹介します。
財産目録に現金や預貯金を記載するときは、下記の情報を漏れなく記載しましょう。
近年では通帳のないネット銀行を利用している人も多いので、記載時に漏れのないようにご注意ください。現金に関しては金額および保管場所を記載しておくと遺族が発見しやすいです。
不動産も預貯金や現金同様に、漏れのないように記載しましょう。記載する不動産に漏れがないように、下記の情報を確認しながら財産目録を作るのがおすすめです。
所有している不動産のリストアップが完了したら、登記事項証明書を取得して下記の情報を漏れなく記載しましょう。
なお、登記事項証明書を取得して記載されている情報と現住所に違いがあれば、住所変更登記を行っておきましょう。
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株式や投資信託を所有している場合は、下記の情報を記載しておくと遺族が相続手続きをスムーズに進められます。
上場株式は証券会社の口座情報やインターネット上で評価額を確認できます。
非上場株式や私募株式投資信託を保有している場合は、発行先の会社に情報を確認して目録を作成しましょう。
相続財産は自動車や宝飾品、ゴルフ会員権など多岐にわたります。そのため、相続財産に該当する資産に関しては財産目録に記載しておきましょう。
何が相続財産にあたるか自分では判断がつかない場合は、相続に詳しい専門家に相談して財産目録を作成するのも良いでしょう。
相続財産は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続の際に揉めやすいのが、被相続人しか存在を知らなかった借金が発覚するケースです。遺族が借金の存在を知らずに相続してしまわなくてすむように、借金に関しても財産目録に記載しておきましょう。
そして、実際に遺産分割協議を行う際は、財産目録に記載された借金の内容をもとに相続人間で冷静に話し合うことが必要です。
財産目録に記載する借金には、以下のような情報を記載しておきましょう。
上記を記載しておくと、遺族が相続放棄の検討や遺産分割協議を行いやすくなります。
被相続人の財産とは異なりますが、葬式費用についても財産目録に記載しておくと、遺族の負担を減らせます。葬式費用は、下記のように支払うことが多いです。
葬式費用はいくらになりそうか、どのような支払い方法を考えているかも書いておくと良いでしょう。
関連サイト国税庁「財産目録の書き方」
財産目録を作成する際には、漏れなく情報を記載することなどいくつか注意しなければならないことがあります。
財産目録作成時の注意点を解説します。
財産目録を作成する目的は複数考えられますが、遺族の相続手続きやトラブルを減らすために作成する人が多いです。
このような目的を達成するために、財産目録作成時には誰が見ても資産の内容がわかるように記載しましょう。
上記のように、すべての資産についてわかりやすく記載しておくと遺族の負担を減らせます。
不動産や株式などの資産は評価したタイミングによって評価額が異なります。そのため、評価額を記載するときには評価方法や評価したときの日付を記載しておくと親切です。
財産目録には保有資産の特記事項についても明記しておくと、遺族の疑問や不安を解消できます。
例えば、上記についても記載しておくと相続発生後に利息が発生したとしても相続人が内容を把握しやすくなります。
財産目録を作成すれば、相続発生後の遺族の負担を減らせますし、資産状況がはっきりするので相続税対策もしやすくなります。
保有している資産の額や種類が多く、自分で財産目録を作成するのが難しい場合や財産目録を作成後に相続税対策をしたいときは相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
財産目録とは名前の通り、被相続人が保有している資産をすべて記録したものです。財産目録を作成しておけば、相続発生後に相続人が遺産分割協議を行いやすくなります。
財産目録の作成方法や形式は決められていませんが、財産の種類や金額がわかるように記載しましょう。
財産目録の作成方法や相続税対策に不安や疑問をお持ちの人は、相続に精通した税理士などの専門家への相談がおすすめです。