相続財産は預貯金だけでなく、不動産や株式等すべての財産が含まれます。
「相続財産が5,000万円ある場合、遺された家族が支払う相続税はいくらくらいになるのだろう」と心配になっている人もいるかもしれません。相続財産5,000万円にかかる相続税は、法定相続人の数によって異なります。
また、相続税には控除や特例制度が用意されているので利用すれば、相続税を大幅に節税可能です。自分に合う相続税対策がわからない場合には、相続に詳しい税理士に相談してみるのも良いでしょう。
本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続財産5,000万円にかかる相続税額を法定相続人別にシミュレーションしていきます。
目次
相続税には「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除が用意されています。そのため、同額の課税対象財産だったとしても、納める相続税額は法定相続人の数によって変わってきます。
相続財産5,000万円の相続税がいくらになるのか、法定相続人の人数別に確認していきましょう。
まずは相続人が配偶者と子供2人だった場合の相続税額を計算してみましょう。法定相続人の数が3人なので、基礎控除額や課税対象財産、相続税額は下記の通り計算可能です。
基礎控除額 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
---|---|
課税対象財産 | 5,000万円-4,800万円=200万円 |
相続税額 | 200万円×10%=20万円 |
相続税額20万円を各相続人の遺産分割割合に応じて分配し、それぞれが納付します。
ただし、相続税には配偶者控除が用意されています。配偶者控除を活用すれば、以下の高い方の金額まで相続財産を控除可能です。
そのため、実際には配偶者が相続人に含まれる場合には大幅に相続税を節税できます。
続いて、相続人が配偶者と子供1人だった場合の相続税額を計算してみましょう。法定相続人の数が2人なので、基礎控除額や課税対象財産、相続税額は下記の通り計算可能です。
基礎控除額 | 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
---|---|
課税対象財産 | 5,000万円-4,200万円=800万円 |
相続税額 | 800万円×10%=80万円 |
こちらのケースでも相続税の配偶者控除を活用すれば、大幅に相続税を節税可能です。
最後に相続人が配偶者のみだった場合の相続税額を計算してみましょう。法定相続人の数が1人なので、基礎控除額や課税対象財産、相続税額は下記の通り計算可能です。
基礎控除額 | 3,000万円+600万円×1人=3,600万円 |
---|---|
課税対象財産 | 5,000万円-3,600万円=1,400万円 |
相続税額 | 1,400万円×15%-50万円=160万円 |
やはり、上記のケースでも相続税の配偶者控除を活用すれば、相続税はかかりません。また、子供がいない夫婦の場合には、配偶者だけでなく被相続人の両親や兄弟姉妹も法定相続人になるケースがあります。
自分の財産を配偶者だけに遺したい場合には、遺言書の作成等がおすすめです。ここまで解説したように、相続税は法定相続人の数によって変わります。
また、相続税の配偶者控除のように法定相続人と被相続人の関係や相続時の状況によっては控除や特例が利用できる場合もあります。
続いて、自分で相続税の計算ができるように、計算方法を詳しく確認していきましょう。
相続税は計算方法さえわかれば、自分で計算可能です。
ただし、自分に合う相続税対策や申告をミスなく行うのは、相続に詳しい専門家に任せた方が良いケースも多いです。相続税の計算方法を詳しく確認していきましょう。
まずは被相続人が所有していた相続財産をすべて合計しましょう。相続財産には、以下のものが含まれます。
なお、相続財産には借金などの債務も含まれます。
万が一、被相続人がプラスの財産よりもマイナスの財産を多く所有していた場合には、相続放棄も検討するのが良いでしょう。
相続財産の合計額を計算したら、基礎控除額を引き課税対象額を計算します。基礎控除額の計算式は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。
また、相続税には基礎控除以外にも以下のような控除や特例が用意されています。
控除や特例を活用すれば、相続税の課税対象財産を大幅に節税できます。
相続税の課税対象財産を計算した後は、相続税額を計算します。
相続税は累進課税制度が採用されているので、課税対象財産の金額が上がれば上がるほど税率が上がります。相続税の税率は、以下の通りです。
相続財産の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
また、相続財産ではなく相続税額に対して適用できる控除や特例も用意されています。
控除や特例にはそれぞれ適用要件が決められているので、自分が利用できるものがないかまずは確認してみましょう。
相続税額を計算した後は、各相続人が支払う相続税額を計算していきます。一人ひとりが支払う相続税額は、各相続人の遺産分割割合に応じて決定します。
例えば、相続税額が600万円、配偶者と子供1人がそれぞれ遺産を半分ずつ相続した場合には、各相続人が支払う相続税額は300万円ずつです。
なお、相続税の配偶者控除を利用すれば、配偶者が支払う相続税額300万円は控除され、相続税がかかりません。
相続税の計算や申告は自分で行うこともできますが、いくつか注意すべき点があります。詳しく確認していきましょう。
相続税には様々な控除や特例が用意されていますが、控除や特例の中には期限内申告が適用要件に含まれているものも多いです。
期限内申告が適用要件に含まれている場合には、控除や特例を活用し相続税がかからなくなったとしても、相続税の申告が必要になります。
例えば、相続税対策でよく使用される配偶者控除や小規模宅地等の特例は、期限内申告が適用要件となっています。
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
通常の確定申告とは申告期限が異なるので、ご注意ください。家族が突然亡くなって相続が発生した場合、10ヶ月で相続財産や相続人の調査を行い、必要書類を揃え、相続税の申告を行うのは非常に大変です。
期限内に間に合わないかもしれない、ミスなく相続税申告をすませたい場合には、相続に詳しい税理士等への相談をおすすめします。
相続税は自分で計算や申告も可能ですが、自分に合う相続税対策を行い、期限内に申告を完了させるのは大変です。
期限内申告や相続税対策にお悩みの人はぜひ、杉並・中野相続サポートセンターまでお問い合わせください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。その経験や知識を活かしてご相談者様一人ひとりの希望や資産状況に合ったご提案をいたします。
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相続税には、3,000万円+法定相続人の数×600万円が基礎控除として用意されています。そのため、相続財産が5,000万円といっても法定相続人の人数によって納める相続税額は変わってきます。
また、相続税には基礎控除以外にも様々な控除や特例が用意されており、利用すれば相続税を節税可能です。
ただし、自分に合う相続税対策を判断するのは相続に関する詳しい知識が必要です。「自分に合う相続税対策が知りたい」「相続税の申告をミスなくスムーズにすませたい」と考えている人は、相続に詳しい税理士への相談もご検討ください。