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家に相続税がかからないケースとは?特例・控除・注意点を税理士事務所が解説

自宅を相続する際、「家があると相続税がかかるのでは?」と不安になる方は多いでしょう。しかし、実際には特例や控除を活用することで、相続税がかからないケースも少なくありません。

本記事では、家に相続税がかからない3つのケースや、相続税評価額の算出方法、相続税を計算する流れをわかりやすく解説します。

家に相続税がかからない3つのケース

相続税は、すべての相続に対して課税されるわけではなく、下記のようなケースでは家を相続しても相続税がかからない場合があります。

  • 遺産総額が基礎控除以内の場合
  • 配偶者控除により相続税がかからない場合
  • 小規模宅地等の特例により相続税がかからない場合

遺産総額が基礎控除以内の場合

相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税は一切かかりません。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算可能です。

例えば、法定相続人が配偶者と子1人の2人であれば、基礎控除額は4,200万円と計算できます。仮に、家を含む遺産総額が4,200万円以内であれば、相続税はかかりません。

配偶者控除により相続税がかからない場合

相続税には配偶者控除が用意されており、下記のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 法定相続分

例えば、遺産総額が1億2,000万円で、すべてを配偶者が相続する場合、配偶者控除が適用され、相続税はかかりません。

自宅の価値が高い場合でも、配偶者控除を適用できれば、相続税がかからない可能性は高いでしょう。

小規模宅地等の特例により相続税がかからない場合

小規模宅地等の特例とは、自宅の土地評価額を最大80%減額できる制度です。例えば、評価額5,000万円の土地でも、1,000万円の評価額に抑えることが可能です。

小規模宅地等の特例を相続した自宅に適用するための要件は、主に下記の通りです。

  • 配偶者が自宅に住み続ける場合
  • 同居していた子などが引き続き住み、所有する場合
  • 一定期間、売却や賃貸をせず自宅を保有し続ける

小規模宅地等の特例は節税効果が非常に大きいものの、適用要件が複雑なので、適用できるか知りたい場合には、税理士に相談してみると良いでしょう。

家の相続税を計算する流れ

相続税を計算する際、自宅などの不動産が遺産に含まれている場合は、不動産の相続税評価額を計算しなければなりません。

不動産の相続税評価額を計算する方法は、建物部分と土地部分で計算方法が異なります。本章では、家の相続税を計算する流れを詳しく見ていきましょう。

家の相続税評価額を計算する

相続税の対象となる財産は一般的に「時価」ではなく「相続税評価額」で評価されます。不動産の相続税評価額は実勢価格(市場価格)よりも低くなることが一般的です。

土地部分の計算方法

土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。

路線価方式 国税庁が毎年発表している「路線価図」に記載された1㎡あたりの価格(路線価)に、土地の面積を掛けて算出する
倍率方式 路線価が定められていない地域で適用される方式であり「固定資産税評価額」に一定の倍率を掛けて算出する

路線価方式の場合は、土地の形状や広さ、立地によって補正を加える場合もあります。相続税評価額を正確に計算したいのであれば、相続に精通した税理士に依頼すると良いでしょう。

建物部分の計算方法

建物の評価額は、原則として固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として計算します。相続した建物の固定資産税評価額は、毎年市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細書などで確認可能です。

関連サイト国税庁「固定資産税評価額

遺産総額を計算する

相続税は家など財産ごとにかかるのではなく、遺産総額に対して課税されます。そのため、被相続人が亡くなった時点で保有していた全財産を合計し、借金や葬儀費用などを差し引き、遺産総額を計算しなければなりません。

基礎控除を引き課税対象額を計算する

遺産総額を計算したら、次に「基礎控除額」を差し引いて、課税対象額を計算する必要があります。

相続税率を掛ける

課税対象額をしたら、続いて相続税率を掛けて計算します。ただし、課税対象額にそのまま相続税率を掛けるのではなく、各相続人に法定相続分で分けたと仮定した場合の相続税額を計算する仕組みです。

法定相続分で計算した相続税額を合算し、実際の相続分に按分して、各相続人の相続税を計算します。

加算・減算をする

最後に、必要に応じて税額の加算や減算を行います。例えば、被相続人の配偶者や子供、両親以外が遺産を相続した場合には、相続税を2割加算しなければなりません。

関連サイト国税庁「No.4157相続税額の2割加算

一方、配偶者控除障害者控除、未成年者控除などを適用し、相続税が軽減される場合もあります。

家に相続税がかからない場合に
注意すべきこと

相続税にはさまざまな特例があり、自宅を相続しても相続税が発生しないケースは珍しくありません。

しかし、「税金がかからない=何もしなくていい」というわけでないと理解しておきましょう。本章では、家に相続税がかからない場合に、特に注意すべきことを解説していきます。

配偶者控除・小規模宅地等の特例は期限内申告が適用要件である

配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用すれば、相続税を大幅に減額、あるいはゼロにすることが可能です。

しかし、これらの特例は自動的に適用されるものではなく、相続税の申告書を期限内に提出することが前提条件となるのでご注意ください。

相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。この期限を過ぎてしまうと、たとえ適用要件をすべて満たしていたとしても、控除や特例を適用できなくなってしまいます。

また、相続税の課税価格が基礎控除額以内で相続税が発生しない場合でも、申告しなければこの特例を適用することはできません。

特に相続税が「かからないと思っていたから」と申告をしないケースでは、後日税務調査などで指摘され、特例が適用されず高額な追徴税が発生するリスクもあるため注意しましょう。

相続税がかからなくても相続登記の申請は必要である

相続税が発生しない場合でも、自宅の名義変更(相続登記)は必ず行わなければなりません。2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続発生から3年以内に登記申請を行わなければ過料(最大10万円)が科せられる可能性があります。

また、登記を放置すると不動産の名義が被相続人のままとなり、時間の経過とともに権利関係が複雑になってしまい、将来的に売却・担保設定・建て替えなどができなくなるなどのデメリットもあります。

配偶者が家を受け継ぐ場合は二次相続対策をしておく

配偶者が家を相続することで、一次相続では配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用され、相続税がゼロになることはよくあります。しかし、遺された配偶者が亡くなる二次相続では、相続税の負担が重くなる恐れもあるので注意しましょう。

二次相続にかかる相続税を減らしたいのであれば、一次相続の段階から二次相続を見据えた相続税対策をしなければなりません。

相続税申告は
杉並・中野サポートセンターにお任せください

家に総則税がかかるかどうかは、家の価値だけでなく、他にどれだけ遺産があるか、誰が相続するかなどでも変わってきます。家にかかる相続税を計算する際には、家の相続税評価額を算出しなければなりません。

不動産の相続税評価額を計算するには、専門的な知識や経験が必要となる場合もあるので、税理士に相談することをおすすめします。

相続税の計算や申告は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

家に相続税がかかるかどうかは、誰が家を相続するか、家含む遺産の総額によっても変わってきます。家を相続したときには、相続税評価額を計算し、相続税がかかるかを調べてみましょう。

なお、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用すれば、相続税を大幅に節税できますが、期限内申告が要件となっているのでご注意ください。また、家を相続した場合、相続税申告だけでなく、名義変更手続きもしなければなりません。

相続に関する手続きには、様々なものがあるので、必要に応じて、専門家に相談することをおすすめします。

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