杉並・中野相続サポートセンター
TEL: 0120-317-080
平日 9:30~18:00

資産管理会社の設立は相続対策に有効?基礎知識・デメリットを解説

資産管理会社は、相続対策として非常に有効な手段のひとつです。特に、株式や不動産など高額な資産を複数保有している場合や、相続人が複数いる場合には、資産管理会社の設立を検討しても良いでしょう。

一方、資産管理会社の設立や維持には費用がかかりますし、資産の種類や金額によっては節税効果を得られないので注意しなければなりません。

本記事では、相続対策として資産管理会社を設立するメリット・デメリットや、資産管理会社を活用した相続対策がおすすめのケースを紹介します。

資産管理会社とは

資産管理会社とは、主に不動産や株式などの資産を管理・運営する法人であり、個人が所有する資産を法人名義で保有する形態が一般的です。

資産管理会社を設立すれば、資産の管理・運営を効率的に行えるとともに、税務上のメリットを得られる場合があります。

先祖代々にわたり資産を承継していきたい場合には、個人ではなく法人で資産を管理したい場合には、資産管理会社の設立を検討しても良いでしょう。

資産管理会社で相続対策をするメリット

資産管理会社が相続対策として有効である理由を、詳しく解説していきます。

株式・不動産などを法人の所有とすることにより相続税の負担を軽減できる

資産管理会社を通じて、不動産や株式を法人名義で所有すると、個人名義での相続とは異なり、相続税の評価額が低くなる場合があります。

特に、不動産の場合、個人名義で所有するよりも、法人名義で所有している方が、不動産評価額が抑えられることがあるため、相続税の負担を軽減可能です。というのも、個人で不動産を所有している場合には、相続財産はその不動産となります。

一方で、資産管理会社を設立している場合、相続財産はその法人の株式となるからです。

不動産と資産管理会社の株式は相続税評価額の計算方法が異なり、資産管理会社の株式は類似業種比準方式や純資産方式による自社株評価を用いることで評価額が低くなる可能性があります。

株主構成を工夫すれば資産を分散して継承できる

資産管理会社の株主構成を工夫することにより、資産を複数の相続人に分けて継承することも可能です。

個人名義の資産では、相続が発生すると、遺言がない場合には法定相続分にしたがって資産が分けられるのが原則です。遺産のほとんどが不動産を占める場合、相続人同士で平等に遺産を分割することが難しいこともあるでしょう。

一方、資産管理会社を設立すれば、相続人は株式で遺産を相続できるため、不動産を現金化せずにすみます。

役員報酬により所得を分散できる

資産管理会社を利用すれば、役員報酬という形で所得を分散できます。個人名義で資産を所有している場合、すべての所得は個人に課税されますが、資産管理会社を設立すると、会社の役員として報酬を受け取れるようになります。

法人(資産管理会社)の所得と個人の所得を分散できるメリットもありますし、複数の役員を設定しておけば、家族や親族間で所得を分散させることも可能です。

相続発生を待たず、家族や親族の所得を増やせる点や、所得税や将来かかるであろう相続税の負担を押さえられる点もメリットといえるでしょう。

経費計上による税負担軽減と事業の継続性担保

資産管理法人は家事費に該当しない範囲で、管理費用・交際費・出張費等を経費化でき、法人税ベースでの節税が可能になります。特に、不動産の場合は将来的な建て替えや管理・修繕を法人で一括処理できるのも利点と言えます。

また、相続が発生した時に個人口座は凍結される一方で法人資産は通常通り運用継続が可能であるため、事業の継続性も担保できるようになります。

資産管理会社を設立するデメリット

資産管理会社の設立には、相続対策や資産運用において多くのメリットがありますが、設立や運営には、いくつかのデメリットも伴います。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

設立費用・維持費用がかかる

資産管理会社を設立するには、登記費用や専門家に支払う報酬などが発生し、数十万円程度かかることが一般的です。

加えて、資産管理会社を設立後は、法人としての維持費用が年間で数万円から数十万円程度はかかります。

そのため、資産が少ないにもかかわらず、資産管理会社を設立してしまうと、費用倒れとなる恐れもあるので注意しなければなりません。

資産によっては節税効果が得られない恐れがある

資産の種類や金額によっては、資産管理会社を設立しても、節税効果が得られない恐れもあるので注意しなければなりません。

例えば、資産のほとんどが現金や預貯金の場合、資産管理会社を設立し、資産を移してもメリットは薄いでしょう。

他にも、不動産や株式などの資産を資産管理会社に移したとしても、適切な管理をしなければ節税効果を得られない恐れがあります。

特に上場株式を売却した場合や配当を受け取った場合など、個人なら約20%の課税で済むところ、法人では譲渡益に対して約30%の税率が課されることとなり、かえって税負担が増加することもあり得ます。

資産管理会社を活用した
相続対策がおすすめのケース

資産管理会社の設立にはメリットとデメリットがあるため、すべての方におすすめできるわけではありません。

本章では、資産管理会社を活用して相続対策を行うのがおすすめのケースを詳しく見ていきましょう。

株式・不動産など高額な資産を複数保有している

高額資産を複数保有している人は、資産管理会社による節税効果を得やすくなります。

資産管理会社を設立すれば、遺産の相続税評価額を下げられる可能性も増えますし、不動産や株式を資産管理会社で保有し続けることにより、所得の分散や相続財産の減少も狙えるからです。

他にも、資産管理会社に資産を移転しておくことで、高齢になり資産を適切に管理することが難しくなったときにも対応しやすくなります。

相続人が複数おり相続トラブルを回避したい

相続人が複数いる場合、相続財産の分割を巡って、トラブルが発生することがよくあります。このようなトラブルを回避したいときにも、資産管理会社の設立は有効といえるでしょう。

資産管理会社を活用すれば、相続財産が不動産や株式ではなく、法人の株式となるので、相続人同士で分割しやすくなるからです。

また、生前に株主構成や種類株式・議決権制限株式などを工夫することで、「経営権は長男、利益は兄弟姉妹間で平等に」といったトラブル回避設計ができるのも大きなメリットと言えます。

一族の代々を法人で管理・運用していきたい

先祖代々にわたり不動産などの資産を管理していきたいのであれば、資産管理会社の設立を検討しても良いでしょう。法人として資産を管理すれば、より管理体制を安定させられるからです。

資産管理会社を利用すれば、資産の所有権を法人名義で一元的に管理できるため、代々の資産を法人を通じて継承できます。

相続が発生するたびに、不動産や株式の名義変更手続きをしなくてすむのもメリットといえるでしょう。

相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

相続税の節税対策は資産管理会社の設立を始め、様々な方法があります。

それぞれの方法には、メリットとデメリットがあるので、自分に合った方法を知りたい場合には、相続に精通した税理士に相談してみることもご検討ください。

相続税対策は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

資産管理会社を活用した相続対策は、特に高額な資産を複数保有している場合や、相続人間でのトラブルを回避したい場合に有効です。

資産を法人名義で管理することで、相続税の負担を軽減し、資産継承をスムーズに行えます。

しかし、資産管理会社の設立には、デメリットもあるので注意しなければなりません。特に、節税目的が強すぎたり税務上の実態がないと見られた場合、税務署から否認される可能性もあります。

自己判断で資産管理会社の設立を決めるのではなく、相続や節税対策に詳しい税理士に相談した上で設立するか決定すると良いでしょう。

初回無料相談はこちら

0120-317-080

資料請求

お問い合せ