相続税に関する民法改正が2018年に成立し、一部の改正を除いて施行が始まっています。実に40年振りとなる民法改正では、どのような点が変更となっているのでしょうか。
本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが民法改正で変わる相続税の概要に加え、配偶者やその他親族、遺言作成を検討している人など、続柄ごとにチェックしたいポイントについてわかりやすく解説しています。
目次
はじめに、今回の民法改正がどのような背景をもとに行われることとなったのか、その理由について見てみましょう。
これまでの相続に関する民法は、昭和55年の改正以降ずっと現行法とされてきました。昭和から平成、令和にかけ、少子高齢化やIT化といった現代の社会状況を考慮しつつ、現代に合わせた内容となるよう改正されたものです。
故人の配偶者が相続によって生じる生活の不安や、相続が発生した後の親族にとって負担となっていた内容について改正が予定されています(2019年12月現在一部施行済み)。また、生前に作成する遺言書の作成方法についても、簡便となるよう改正されています。
相続に関わる民法改正は一度に行われるわけではなく、各制度によって施行開始の時期にはバラつきがあります。2019年1月13日に施行された自筆証書遺言の作成方法緩和を筆頭に、今後順次改正されていく予定です。
関連サイト法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」
改正された民法が適用されるのは、原則として2019年7月1日以降に発生した相続が対象となります。相続税は相続が発生してから10か月以内に申告する必要があるため、現在すでに相続手続き中である場合は、改正後の内容と併せて改正前の民法についても確認しておく必要があるでしょう。
また、例外的に改正後であっても改正前の民法が適用となるケースや、逆に改正施行前の相続にも適用可能な制度もあります。どの制度が適用できるのかについて詳しく知りたい場合は、税理士などの専門家へ確認してみましょう。
今回の民法改正内容は多岐にわたるため、これまで法定相続人でなかった人が対象となっている制度もあります。「故人の配偶者」や「故人の子」、「相続人以外の親族」など、相続に関わる立場によって注目するべきポイントはことなるでしょう。
亡くなった後の相続に関する遺言作成や、生前贈与を検討している人も影響を受ける可能性があるため、相続において自分がどの立場で、どのような適用が受けられるかを確認することが大切です。
相続における民法改正によって、立場や続柄ごとにどのような影響を受けるのか、以下でさらに詳しく説明していきます。
相続の発生後、相続税の支払い義務は遺産を受け継いだ人が持つこととなります。相続手続きを進めるにあたり、中には民法改正の内容や、改正前の相続税法についてもよく知らない、という方も少なくないでしょう。
ここでは「配偶者」「子ども」「それ以外の親族」「生前の遺言作成」の4つに分けて、今回の民法改正におけるポイントを現行法と比較しながら解説していきます。
故人と同居していた配偶者は、2020年4月に施行される「配偶者居住権」と「配偶者短期所有権」の適用を受けることができます。
関連サイト法務省「配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)」
夫婦のどちらかが亡くなった場合、これまでも配偶者が引き続き自宅へ住むことは可能でしたが、遺産相続の配分は配偶者とその子どもとで等分となるため、配偶者が自宅へ住み続ける場合には、自宅の評価額相当の遺産を子の相続分とする必要がありました。
配偶者居住権では、配偶者が自宅へ居住する権利が確保され、自宅以外の遺産についても子と等分できるようになっています。
配偶者居住権と併せて、相続手続きが終わるまでの間配偶者が自宅へ無償で住める権利「配偶者短期居住権」も新設されたため、配偶者は居住空間と生活費の確保をかなえることができます。
さらに、配偶者居住権を適用した自宅については売却や賃貸などが難しくなるため住宅の評価額も低くなり、税負担の低減も可能です。
上記の配偶者居住権を子どもの立場で考えた場合、故人の自宅を相続する際には「負担付き所有権」となります。上記で説明した通り、負担付き所有権を付けた不動産には節税効果が期待できる一方、簡単に売却や賃貸ができなくなります。
たとえば、配偶者の死後1人暮らしをしていた親が、健康上の問題などから介護施設へ入所するような場合に問題となってくるケースなども想定しておいた方がよいでしょう。
また、相続手続きを進める際、遺産の分割手続きが完了していなくても預貯金の払い戻しが受けられる「預貯金払戻し制度(2019年7月1日施行済み)」の利用も可能です。
この制度では、法定相続分の3分の1までなら家庭裁判所の判断によらず単独で払い戻しができるため、葬儀費用などに預貯金をあてることができるようになっています。
このほか、法定相続分よりも少ない額を遺言で指定された際の遺留分を金銭として減殺請求できる制度や、20才から18才へ成年が引き下げられる改定にともなう控除対象の変更、相続時精算課税などについてもチェックするとよいでしょう。
子どもの配偶者など血族でない親族のうち、生前故人の介護など無償でお世話をしていた人は、これまで遺産相続の分配対象から外れていましたが、2019年7月1日に施行された「特別の寄与」制度により、法定相続人に対して金銭請求が可能となりました。
関連サイト裁判所「特別の寄与に関する処分調停」
現行通り、故人の介護や療養に寄与した人が法定相続人になれるわけではないのですが、この制度によって故人との関係性が薄い法定相続人との公平化がはかれるようになっています。
また、法定相続人の間でも、特に故人の介護や財産の増加へ貢献した人は、その労力に相当する特別寄与料を受けることが可能です。
ただし、特別寄与料として得た金銭については相続税の課税対象となる点や、適用した場合の遺留分、特別の寄与と認められるための根拠などは、過去に認められた判例を参考にしながら手続きを進める必要があります。
相続人間での合意が難しいケースもあるため、該当する方は一度専門家へ相談してみるとよいでしょう。
相続人の指定や分配比率は、原則として民法で定めた内容によって決められますが、遺言書がある場合には、遺言の内容が優先されます。
亡くなった後のトラブルを避けたり、自身の希望を反映させたりする目的で遺言を作成しようと思っても、すべて直筆で作成する必要があるなど、効力のある遺言の作成は手間と時間がかかっていました。
2019年1月13日より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンによる作成や、通帳コピーの添付などが可能となっています。
関連サイト法務局「自筆証書遺言書の様式」
また、結婚して20年以上経っている夫婦が同居している場合、自宅を配偶者へ生前贈与しても、相続が発生した際に遺産分割の対象とならない制度も施行されています。
相続に関する民法改正について、改正の経緯と続柄ごとに見るべき改正ポイントについてご紹介しましたが、手続きを進めるにあたっては、自分が該当する続柄以外のポイントについても目を通しておくことが大切です。
新しい制度を利用するために必要な手続きや、今後改正内容の詳細が変更される可能性を考えると、相続について不明な点があれば、早めに専門家へ相談してみることをおすすめします。