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代襲相続の範囲はどこまで?兄弟・孫・ひ孫への影響・養子縁組しているケースまで解説

相続が発生した際、「代襲相続はどこまで認められるのか」という点で悩まれる方は少なくありません。

被相続人の子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子や孫が相続人になることがありますが、すべてのケースで無制限に代襲相続が認められるわけではありません。

本記事では、代襲相続の基本的な仕組みから、直系卑属・兄弟姉妹それぞれの代襲の範囲がどこまで認められるのかを解説します。

代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人の死亡以前に亡くなっている場合などに、その人の子や孫が代わって相続人になる制度です。

民法で定められた法定相続の仕組みの一つであり、被相続人の意思とは無関係に適用されます。

例えば、被相続人の子がすでに死亡している場合に、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。

関連サイト国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分

代襲相続の範囲はどこまで?

代襲相続は無制限に認められるものではなく、被相続人と相続人の関係によって範囲が決められています。

本章では、代襲相続の範囲がどこまで認められるのか解説していきます。

関連サイト法務省・法務局「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)

直系卑属の代襲相続の範囲

被相続人の子や孫などの直系卑属については、法律上、代襲相続に回数や世代の制限はありません。

つまり、相続発生時にすでに子が死亡していれば孫が代襲相続人となり、孫もすでに死亡していればひ孫というように、下の世代へと代襲が連続して発生します。直系卑属については「何代先まで」という上限は設けられていません。

兄弟姉妹の代襲相続の範囲

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、範囲が1代までと制限されています。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、その子(被相続人の甥・姪)までは代襲相続人になりますが、それより下の世代には代襲されません。

甥・姪の子供は代襲相続人になることはできない点に注意しなければなりません。

代襲相続と
相続放棄・欠格・廃除との関係

代襲相続が発生するかどうかは、「なぜ本来の相続人が相続権を失ったのか」によって結論が異なります。特に、注意が必要なのは相続放棄や相続欠格・相続人廃除が発生したときの取り扱いです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続放棄すると代襲相続は発生しない

相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。相続放棄とは、相続人が自分の意思で最初から相続人でなかったものとみなされる制度です。

関連サイト裁判所「相続の放棄の申述

そのため、相続放棄が認められると、「相続権があった」という前提自体が否定され、代襲の対象にならないとされています。

例えば、被相続人の子が相続放棄をした場合、その子は最初から相続人でなかったものと扱われるため、孫が代襲相続人になることはありません。

相続欠格・相続人廃除では代襲相続が発生する

相続欠格や相続人廃除に該当する場合には、代襲相続が発生します。

相続欠格とは、被相続人の殺害や遺言書の偽造など、民法に定められた重大な非行があった場合に、当然に相続権を失う制度です。

そして、相続人廃除とは、被相続人が生前または遺言によって、特定の相続人を相続から排除する制度です。

相続欠格も相続人廃除も、相続権を失う理由は本人の行為や被相続人の意思に基づくものであり、法律上「相続人であった地位」自体は否定されません。

そのため、相続欠格や廃除によって相続権を失った人が本来相続人だった場合、その子供が代襲相続人として相続権を持ちます。

養子縁組と代襲相続の関係について

被相続人が養子縁組をしている場合に代襲相続が発生すると、取り扱いが複雑になるので注意しましょう。養子縁組の成立時期と、養子の子の出生時期の関係によって、養子の子に代襲相続が発生するか決まります。

関連サイト法務省・法務局「普通養子縁組と特別養子縁組について

養子縁組をする前に養子の子が生まれた 代襲相続は発生せず、養子の子は相続権を持たない
養子縁組をした後に養子の子が生まれた 代襲相続が発生し、養子の子が被相続人との関係で相続権を持つ

また、養子縁組には(1)普通養子縁組と(2)特別養子縁組があります。

特別養子縁組の場合、実親との親子関係は消滅するため、養子は実親の相続人になりませんし、代襲相続も発生しません。

代襲相続によるトラブル例と対処法

代襲相続は民法上当然に発生する制度ですが、実際の相続手続きではトラブルの原因になりやすい傾向があります。

特に、相続人の人数が増えることや、被相続人との関係性が希薄な相続人が関与することにより、感情的・実務的な問題が生じやすくなります。

ここでは、代襲相続でよく見られるトラブル例と、その対処法について解説します。

相続人調査が複雑になる

代襲相続が発生すると、相続人調査が一気に複雑になります。被相続人の子や兄弟姉妹だけでなく、その子や孫、甥・姪まで確認が必要となり、戸籍の収集範囲が大幅に広がるためです。

特に、直系卑属の代襲相続では世代制限がないため、ひ孫やそれ以下の世代まで相続人となる可能性があります。

その結果、出生から死亡までの戸籍をすべて取得しなければならず、調査に時間と手間がかかります。

自分たちで相続人調査や戸籍収集をすることが難しい場合には、早い段階で専門家に相談することも検討しましょう。

代襲相続人とそれ以外の相続人で揉める

代襲相続では、被相続人と直接面識のない相続人が加わることも少なくありません。

そのため、「なぜこの人が相続人なのか」「ほとんど関わりがなかったのに取り分があるのは納得できない」といった感情的な対立が生じやすくなります。

特に、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続により甥・姪が相続人となるケースでは、他の相続人との関係性が希薄であることが多く、話し合いが難航しがちです。

相続人同士で揉めてしまいそうであれば、相続に強い弁護士などに相談することもおすすめします。

代襲相続人が相続手続きに協力しない

代襲相続人が多数いる場合や、連絡が取りにくい場合には、相続手続き自体が進まなくなることがあります。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、一人でも協力しない相続人がいると、預貯金の解約や不動産の名義変更ができません。

代襲相続人の中には、相続に関心が薄い方や被相続人との関係が薄く手続きに非協力的な方もいる可能性があります。

このような場合では、手続きが難航しやすいので、場合によっては家庭裁判所による調停や審判を行う必要があります。

被相続人が亡くなる前に代襲相続が発生することがわかっているのであれば、遺言などで相続対策をしておくのも有効です。

代襲相続の範囲についてよくある質問

最後に、代襲相続の範囲についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。

代襲相続はどこまで続きますか?

代襲相続がどこまで続くかは、被代襲者の続柄によって異なります。直系卑属の場合には世代制限がなく、子、孫、ひ孫と下の世代へと代襲が連続して発生します。一方、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は一代限りです。

養子の子も代襲相続できますか?

養子の子が代襲相続できるかどうかは、養子縁組の時期や種類によって結論が異なります。具体的には、養子の子が生まれた時期が養子縁組より後であれば、代襲相続が発生します。

配偶者や親に代襲相続は認められますか?

配偶者や親については、代襲相続は認められていません。代襲相続が成立するのは、法律上「子やその直系卑属」、および「兄弟姉妹とその子」に限られています。

代襲相続の相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

代襲相続が発生すると、相続手続きに必要な書類が増え、収集に手間がかかります。また、相続人同士が疎遠なことも多く、相続手続きを協力して進めるのが難しいこともあるでしょう。

相続手続きを自分で行うのが難しい場合や、相続人同士の関係が複雑な場合には、相続に強い専門家に相続関係説明図の作成を依頼するのもおすすめです。

相続税申告や相続手続きに不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

代襲相続は、相続人が死亡などにより相続権を失った場合に、その子などが代わって相続人となる制度です。ただし、代襲相続が「どこまで」認められるかは、直系卑属か兄弟姉妹かによって大きく異なります。

また、相続放棄では代襲相続は発生せず、相続欠格や廃除では発生するなど、制度の違いを正しく理解することが不可欠です。

代襲相続が関係する相続は、相続人調査や遺産分割が複雑になりやすく、トラブルに発展することも少なくありません。

円滑に手続きを進めるためにも、早い段階で専門家に相談し、正確な相続関係を整理することも検討しましょう。

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