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相続税の時効は何年?申告しないリスク・税務署にバレる可能性を解説

相続税には「時効」があり、通常は5年、悪質なケースでは7年とされています。

ただし、この「時効」は国税通則法が定める「課税できる期間」(除斥期間)にあたるもので、実務では時効が成立するケースは非常にまれです。

税務署は相続に関する膨大な情報を金融機関や法務局、保険会社等から得ており、無申告や申告漏れを見逃すことはほとんどありません。

また、税務署が質問状を送付したり調査を開始したりした時点で時効は中断し、さらに隠ぺいが疑われれば時効が延長される仕組みです。

本記事では、相続税の時効は何年か、成立要件、成立しにくい理由をわかりやすく解説します。

相続税の時効は原則「5年」
重加算税対象は「7年」

相続税には原則として5年の時効が設定されています。ただし、悪質な遺産隠しなどが行われている場合には、時効が7年に延長されるのでご注意ください。

相続税の時効について、詳しく見ていきましょう。

相続税の時効は原則5年

相続税の時効は原則5年であり、この5年間で税務署が追徴課税などの課税処分を行わなければ、相続税の納付義務は消滅します。

相続税は「申告納税方式」を採用しており、納税者が申告した内容を基礎として一定期間が経過すれば、課税権を行使できなくなるという仕組みだからです。

関連サイト国税庁「No.4205相続税の申告と納税

悪質なケース(重加算税)は7年

一方、故意に財産を隠したり、虚偽の書類を提出したりするなど、悪質であると判断される場合には、時効が7年に延長されます。

例えば、預金の意図的な引出し・口座解約による財産隠しや、相続財産の他人名義への移転、財産評価を意図的に低く申告したりした場合などがこれに該当します。

脱税や無申告が疑われる場合は時効が延長される

相続税において、無申告や悪質な脱税行為が疑われる場合には、時効が延長される可能性があります。

相続税の申告を一切していない「無申告」の状態が続くと、税務署が調査に入るタイミングが遅れるため、時効をそのまま適用すると課税が困難となるからです。

例えば、税務署が質問検査権を行使して調査を行った場合や、告発等により刑事事件として扱われる場合などでは時効の進行が停止されるのでご注意ください。

このように、相続税の時効は形式的に5年もしくは7年と定められていますが、実務上は無申告や悪質性が疑われると、時効が延びたり停止したりするケースが少なくありません。

相続税の時効が成立するための条件とは

相続税の時効を成立させるには、決められた期間が経過するだけでなく、以下のような条件をすべて満たさなければなりません。

  • 税務署が調査・通知を行っていない
  • 納税義務者が「申告しない」まま時効期間を経過した
  • 相続税の時効が「中断」されていない

それぞれ詳しく解説していきます。

税務署が調査・通知を行っていない

相続税において時効が成立するためには、まず税務署が「課税処分の前提となる調査や通知を行っていないこと」が重要な前提となります。

相続税の時効は、通常は5年、悪質な場合は7年とされていますが、その期間内に税務署が何らかの調査行為を行うと、時効は停止または中断されることがあるので注意しましょう。

そのため、「税務署から何も連絡がなかったから時効が完成しただろう」と思っていても、実は水面下で調査が進められていたり、金融機関に対して税務署が照会をかけているなど「非公開の調査」が進んでいたりするケースなどでは、時効が成立しないことがあります。

納税義務者が「申告しない」まま時効期間を経過した

相続税の時効は、相続人が申告を行わず、かつ税務署が課税処分をしないまま一定期間が経過すると成立します。

ただし、税務署は個人の資産状況を多方面から細かく把握しているため、実際には無申告のまま税務署から指摘を受けないケースはほぼないでしょう。

相続税の時効が「中断」されていない

相続税の時効は、税務署の調査行為や納税者への通知、督促、差押えなどにより中断されます。時効が中断すると、それまでの期間はリセットされ、そこから改めて時効期間がスタートします。

納税者側が「知らないうちに税務署から調査が始まっていた」というケースも少なくないため、実務では時効の成立は容易ではないとされています。

相続税の時効の起算日はいつ?

相続税の時効は、「相続税の法定申告期限の翌日」からスタートします。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と定められているため、「相続開始から10か月後の翌日」が起算点となります。

例えば、被相続人が1月1日に亡くなった場合、申告期限は10月1日、その翌日の10月2日から時効期間がカウントされます。

相続税の時効を成立させることが
難しい理由

本記事で解説してきたように、相続税に時効は設定されているものの、実際には時効を成立させることは難しいでしょう。

本章では、相続税の時効を成立させることが難しい理由を解説していきます。

税務署の調査能力は非常に高い

税務署の調査能力が極めて高いため、時効を迎えるまで相続税の無申告や過少申告に気付かれないケースはほぼないでしょう。

税務署は、金融機関や法務局、保険会社から幅広い情報が自動的に集まるため、被相続人や相続人の資産状況を把握しています。

時効が中断される場合もある

相続税の時効は、税務署が一定の調査行為や処分を行うと簡単に中断します。時効が中断した場合、それまで経過した期間はリセットされ、再び新しい時効期間がスタートします。

税務署が調査をしている間は時効が中断するため、時効を成立させることは難しいでしょう。

時効が延長される場合もある

相続税の時効は、通常5年であり、悪質な場合は7年とされていますが、脱税や隠ぺい行為が疑われると、時効期間が延長されることがあります。税務署が調査している間は時効が中断され、中断している間は時効カウントが止まってしまうためです。

そのため、結果として、相続発生から8年~10年近く経過してから追徴課税などを受ける可能性もあります。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

相続税には時効が設定されているものの、実際には時効が成立するケースはほぼないと理解しておきましょう。そのため、自己判断で相続税を申告しないでいたり、少なめに申告したりすることは絶対にやめましょう。

相続税を節税したいのであれば、相続税の控除や特例を適用したり、相続税評価額を適切に算出したり、正しい方法で行うことが大切です。

相続税申告に不安がある場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続税の時効は、通常5年であり、重加算税の可能性がある悪質なケースでは7年とされています。しかし、税務署の高い調査能力や情報網により、時効成立は極めて困難です。

金融機関や登記情報から相続財産の動きは把握されやすく、調査や通知が入ればその時点で時効は中断します。

また、悪質な隠ぺいが疑われれば時効は延長され、7年以上さかのぼって課税されるケースもあります。相続が発生した際は、時効に頼るのではなく、期限内の正確な申告と適切な財産評価が最も確実なリスク回避策といえるでしょう。

相続税を節税したい場合には、相続に強い税理士に相談し、正しい節税対策をすることが大切です。

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