杉並・中野相続サポートセンター
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個人事業主の事業承継方法3つ【節税に使える事業承継税制とは?】

少子高齢化による後継者不足の影響で中小企業だけでなく、個人事業主の事業承継問題も非常に深刻になりつつあります。

個人事業主の事業承継の場合、借入金や不動産の引継ぎにお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが個人事業主の事業承継の流れや節税に役立つ個人版事業承継税制をわかりやすく解説していきます。

関連サイト中小企業庁「財務サポート事業承継

個人事業主の事業承継方法

まずは個人事業主の事業承継方法を3つ解説していきます。

個人事業主の場合、法人の事業承継とは異なる点がいくつかありますので、そちらについても確認していきましょう。

売買(M&A)

個人事業主の事業も法人同様に売買が可能です。事業承継をしたい方は、相手に事業を売った対価として金銭を受け取ります。売買による事業承継は親族以外の第三者に行われるのが一般的です。

売却益を受け取れるので引退後のライフプランをたてやすくなるのが魅力的ですが、事業規模や内容によってはそもそも売却先が見つからない可能性も高いです。

もし売却による事業承継を考えているのであれば、M&A仲介会社などに相談して売却先を探してもらうのが良いでしょう。

生前贈与

事業に使用している資産を後継者に贈与する事業承継は、個人事業主にとって最も一般的な方法です。

事業に使用している資産を後継者に生前贈与して事業承継を行います。事業承継を行う相手は妻や子供などの親族でも親族以外の第三者でも問題ありません。

組織として人格として認められた法人とは異なり、個人事業主の事業には人格が認められていません。そのため生前贈与をして事業承継をした場合、以下の手続きが必要になります。

  1. 現在の経営者の廃業手続き
  2. 後継者の開業手続き

上記のように個人事業主の事業承継は厳密にいえば、後継者が事業を継いだというよりも新しい事業を始めたと扱いになります。

相続

個人事業主の方が事業承継前に亡くなってしまった場合には、遺産分割協議によって後継者を決めます。個人事業主の方が遺言書を遺していて後継者を指定していれば、遺産分割協議はスムーズに進みます。

その一方で突然亡くなってしまった場合など遺言書がない場合、後継者候補の方でも他の相続人が反対すれば事業承継はできなくなってしまいます。

後継者の方に事業を継がせたいという思いがあるならば、個人事業主の方は元気なうちから遺言書を作成しておくのが良いでしょう。

個人事業主の
事業承継の流れ・必要書類

個人事業主の事業承継では、法人と異なり事業自体には人格が認められていないことに注意が必要です。

事業自体には人格がないので、税法上は個人事業主の廃業と後継者の開業手続きを行わなければなりません。基本的な事業承継の流れや必要書類を解説していきます。

後継者を選ぶ

事業承継の計画を立て始めるときには、まずは後継者を選びましょう。子供などの親族に後継者に適した人物がいない場合には、第三者を後継者にすることも検討しなければなりません。

親族外への事業承継は相手を見つけるのが大変になるので、早めに計画をたてて動き出しましょう。

後継者を育成をする

後継者が決まったら次は後継者の育成を進めていきます。

  • 事業内容の教育
  • 取引先への紹介
  • 事業用資産の管理方法の教育や手続き

個人事業主は、法人と異なり個人1人で事業を行う場合も多く、個人の信頼や経営手腕が重要になります。後継者が事業を継いだときに困らないように、少しずつ事業内容を引き継いでいきましょう。

個人事業主の廃業手続きをする

後継者の教育が完了したら、個人事業主の廃業手続きを行います。個人事業主の場合、法人とは異なり、事業承継をする場合でもいったん廃業手続きをしなければなりません。

個人事業主が廃業する場合には、税務署に廃業届などの以下の書類を提出します。

  • 廃業届
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書
  • 事業廃止届出書(消費税の課税事業者のみ)
  • 所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請

提出にお金はかかりませんし、廃業届の作成自体も難しいものではないので、ご安心ください。

開業・屋号引継ぎ手続きをする

先代の廃業届提出が完了したら、後継者が開業手続きを行います。具体的には開業届を始めとした以下の必要書類を提出します。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 従業員を雇うなら雇用に関する書類
  • 消費税課税事業者選択不適用届出書(必要な場合のみ)
  • その他、事業内容によって必要な書類

例えば飲食業の場合には保健所で許可を得る必要がありますし、旅館やホテル業などを営む場合には都道府県に許可を得なければなりません。

後継者の開業手続きは事業内容によっては、必要書類が複雑で専門家に依頼した方が良い場合もあります。

先代が使用していた屋号を引き継ぎたい場合には、開業届に引き継ぎたい屋号を記入しておきましょう。

連絡する

後継者の開業手続きで個人事業主の事業承継に関する手続きは完了しています。

しかし事業承継後も円滑に事業を行うためにも、取引先には代表が代わったと挨拶しておくのが良いでしょう。可能であれば取引先に一度は会いにいって、後継者の顔や名前を覚えてもらうのがおすすめです。

個人事業主の事業承継でかかる税金

事業承継方法によって、かかる税金が異なるのでよく確認しておく必要があります。事業承継によってかかる税金は主に4種類です。それぞれ解説していきます。

贈与税

生前贈与による事業承継を選択した場合、事業資産の金額によっては贈与税がかかります。具体的には贈与した資産から負債を引いた額が年間110万円を超えると以下の税率で贈与税が発生します。

課税価格 一般税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% 10%
200~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300~400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400~600万円以下 30% 65万円 20% 130万円
600~1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000~1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500~3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000~4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 400万円 55% 640万円

特例税率は直系尊属(祖父母や両親)から20歳以上の子供に贈与したときに使用できます。事業資産をそのまま贈与してしまうと、贈与税の負担は非常に重くなってしまいます。

贈与税には様々な節税方法が用意されているので、税理士などの専門家に相談して贈与計画を立てるのがおすすめです。

所得税

売却による事業承継を選択した場合には、売却益に対して譲渡所得税がかかります。また事業承継により後継者が事業を始めた際には、後継者に事業所得が発生します。

関連サイト国税庁「所得税のしくみ」

消費税

年間1,000万円の売上高を超えた個人事業主には消費税がかかります。後継者が事業承継後に消費税の課税対象となるかどうかは、事業承継方法によって異なるので注意が必要です。

  • 贈与もしくは売却による事業承継:開業後2年間は消費税の納税義務から免除される
  • 相続による事業承継:先代経営者の売上高を引き継ぐ形で納税義務が決定される

相続による事業承継を行った際には、消費税の課税対象事業者に該当するかどうか判断する必要があります。

関連サイト国税庁「消費税のしくみ」

相続税

相続による事業承継を行った際には、相続開始時点で事業資産と負債の評価額を決定し、相続税の計算を行います。

相続による事業承継を行った場合、相続税の課税対象財産は事業に関係する資産だけでなく亡くなった方が所有する資産全てになります。

亡くなった方の資産状況によっては、相続税の負担が重くのしかかることもあるので注意が必要です。

関連サイト国税庁「No.4155 相続税の税率 」

個人版事業承継税制とは?節税になる?

平成31年の税制改正により、個人版事業承継税制が開始されました。

個人版事業承継税制とは名前の通り、これまで中小企業の経営者を対象にしていた事業承継税制を個人事業主にも適用範囲を拡大したものです。

個人版事業承継税制を活用すれば、事業用資産にかかる贈与税や相続税を全額猶予、免除してもらえます。メリットやデメリット、適用要件を詳しく解説していきます。

個人版事業承継税制のメリット

個人版事業承継税制の最大のメリットは、事業承継にかかる贈与税や相続税を全額猶予してもらえる点です。

さらに一定の条件を満たせば、猶予されていた贈与税や相続税を全額免除してもらえます。事業承継に伴う税負担が軽くなるのが、事業承継税制のメリットです。

個人版事業承継税制のデメリット

個人版事業承継税制のデメリットは手続きが非常に複雑なところです。個人で手続きを完了させるのは難しいので、事業承継に詳しい税理士などに相談するのが良いでしょう。

また事業承継税制を利用したとしても、条件を満たすまでは贈与税、相続税は猶予してもらっている状態です。

条件を満たせずに事業を廃業させた場合などは、猶予されていた税金をまとめて支払わなければなりません。

適用要件

個人版事業承継税制の適用要件は先代経営者と後継者それぞれに満たすべき要件が決められています。先代経営者の適用要件は以下の通りです。

  • 廃業届を提出しているもしくは贈与税の申告期限までに提出見込み
  • 贈与に属する年と前年、前々年の確定申告書を青色申告書で提出している

後継者が満たすべき要件は以下の通りです。

  • 円滑化法の認定を受けている
  • 相続開始の直前まで特定事業用資産にかかる事業に従事していた
  • 相続税の申告期限において開業届を提出し、青色申告承認書も提出している
  • 特定事業用資産にかかる事業が資産管理事業及び性風俗関連特殊営業に該当していない
  • 特定事業用宅地等は小規模宅地等の特例を適用していない

個人版事業承継税制を適用するのであれば、後継者は個人事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関にて所見を記入してもらい都道府県知事に提出する必要があります。

個人事業計画書の作成及び所見の記入は、事業承継に詳しい税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

個人事業主の事業承継は
当サポートセンターにご相談ください

個人事業主の事業承継は、法人の事業承継とは異なり先代の廃業手続きと後継者の開業手続きが必要です。

また事業用資産を後継者に生前贈与した際には、非常に多額の贈与税がかかる可能性もあります。

事業用資産の贈与には様々な節税方法がありますので、個人で手続きを行うのではなく事業承継や生前贈与に詳しい税理士などに相談するのがおすすめです。

杉並・中野相続サポートセンターでは個人事業主の事業承継に関する相談も受け付けています。

事業承継だけでなく、相続税対策も含めた一括でのサポートも可能なのでぜひお気軽にお問い合わせください。

当サポートセンター・対応エリア

初回利用者向けの無料相談会も行っていますので、事業承継に関するお悩みや疑問をお持ちの方はお気軽にご相談くださいませ。

まとめ

個人事業主に限らず事業承継は、後継者に事業用資産を移す際に多額の贈与税や相続税がかかってしまいます。

税負担が重くなるとそれだけ事業を継続させるのが大変になってしまうので、節税対策含め早めに計画を立てておく必要があります。

平成31年に開始された個人版事業承継税制を使用すれば、事業用資産の贈与や相続にかかる税金は猶予もしくは免除してもらうことが可能です。

税負担を抑えることができる魅力的な制度ですが、手続きが非常に複雑で自分で手続きするのは現実的ではありません。

個人事業主の事業承継にお悩みの方はぜひ一度、専門家への相談をご検討くださいませ。

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