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長女
昨年、亡くなった母の遺産に関するご相談でご依頼者様(長女)・弟様の二名で当サポートセンターにお越しいただきました。相続人はお二人のほか、親族にお兄様がいらっしゃいます。
遺産として東京都世田谷区の土地建物(5,000万円相当)を保有中。また、この土地建物には、生前お母様は弟様が同居されていたそうです。
亡くなられたお母様の遺言書がなかったため、遺産分割について兄弟で話し合うことに。しかし、お兄様は「俺が長男だから俺が相続する。お前たちは相続放棄をしてくれ。」との一点張り。ご依頼者様(長女)は、信頼していた兄との遺産分割協議に耐えかね、どうすれば良いかわからないと困惑されていました。
相続手続きの期限まで時間もあまりないため、相続に強い税理士に適切なサポートをしてほしいというご希望があり、弟様と共に私たちにご相談いただきました。
依頼者(長女)・兄・弟
弟様が相続されると小規模宅地(特定居住用)の特例の適用ができて、土地の面積330M2まで80%評価額を減額できますので5,000万円が1,000万円まで減額できる旨をお伝えしました。
遺産分割協議が整わない場合に調停、審判、さらに訴訟へと行きここでの結論は原則、法定相続分となる旨弟様へお伝えしました。
また、他の金融資産が御有りである場合には全体で法定相続分の金額になるかどうかを検討説明。お二人が合意に達すれば遺産分割協議書を作成する旨、お伝えしました。
さらに母の金融資産で法定相続分が不足する場合は、弟様が独自で補填する金融資産が御有りになるかご検討いただきました。
時間がないとのご状況につき、どうしても相続税の申告期限までに話しなが纏まらない場合には未分割で申告するようお伝えしました。これは法定相続分で相続したとみなして申告します。
なお、この場合には2の小規模宅地の減額特例が適用できませんので、相続税額が発生すると見込まれる旨もあわせてお伝えしました。