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相続の遺留分とは?相続人が受け取れる遺産・対象者・注意点を税理士事務所が解説

遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親などが遺産を最低限度受け取れる権利です。

遺留分は遺言書の内容よりも優先されるため、被相続人が「愛人にすべての遺産を相続する」などといった遺言書を作成していても、被相続人の配偶者や子供は遺留分侵害額請求を行えます。

ただし、遺留分は相手方に自分で請求する必要がありますし、遺留分侵害額請求には時効があるのでご注意ください。

本記事では、相続における遺留分とは何か、遺留分を請求できる相続人や割合についてわかりやすく解説していきます。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親などが最低限度の遺産を受け取れる権利です。

被相続人(亡くなった人)が遺言や生前贈与によって、特定の相続人に多くの財産を譲り渡した場合でも遺留分は受け取れるようになっています。

遺留分を請求できる相続人

民法では相続人の範囲および優先順位が決められていますが、遺留分についても同様に民法で範囲が決められています。遺留分を請求できる相続人、請求できない相続人について詳しく見ていきましょう。

請求できる相続人

遺留分を請求できる相続人は、下記の通りです。

  • 配偶者
  • 子供(直系卑属)
  • 両親(直系尊属)

被相続人の配偶者とは法律上の妻や夫であり、内縁関係にあった人物は相続人にもなれませんし、遺留分も認められません。

また、子供は実子だけでなく養子も含まれますし、相続発生時に相続人である子供がすでに死亡していた場合は代襲相続人である孫が遺留分を請求する権利を持ちます。

請求できない相続人

被相続人の兄弟姉妹は相続人になることはできますが、遺留分を請求する権利を持ちません。

そのため、被相続人の兄弟姉妹が相続人となっているケースでは「愛人にすべての遺産を遺す」「遺産は自分が世話になった病院にすべて寄付する」などといった遺言書を被相続人が作成していた場合、兄弟姉妹は遺産を受け取ることができません。

遺留分の対象となる財産

遺留分の計算や請求をする際には、どの遺産が遺留分の対象となるかを正確に理解しておく必要があります。

遺留分の対象となる財産は、遺産だけでなく、死因贈与や生前贈与された財産が含まれる場合もあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺産

被相続人が遺した遺産は遺留分の計算対象に含まれます。なお、遺留分は遺言書の内容よりも優先されるため、受遺者に遺贈された財産についても遺留分の計算対象に含まれます。

死因贈与財産

死因贈与をした財産についても、遺留分の計算対象です。死因贈与とは、自分が亡くなった後に特定の人に財産を譲る契約を生前に結ぶことです。

死因贈与は贈与者の死亡を条件として成立するため、遺贈と似た性質を持ちますが、受贈者と贈与者が合意しており贈与契約として成立している点が異なります。

例えば、被相続人が生前に自分の死亡後に特定の友人に現金を贈与する契約を結んだ場合、その現金は死因贈与財産として遺留分の計算に含まれます。

友人への死因贈与が他の相続人の遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は遺留分減殺額請求を行えます。

贈与財産

被相続人が亡くなる前に行った贈与についても、遺留分の計算対象に含まれる場合があります。遺留分の計算対象に含まれる贈与財産は、下記の通りです。

  • 相続開始前の1年間に行われた贈与
  • 相続開始前の10年以内に相続人に行われた贈与で特別受益に含まれるもの
  • 遺留分を侵害することを理解していながら行われた贈与

上記のように、生前贈与が遺留分の対象になるかは、贈与の時期や贈与者と受贈者の関係などによって変わってきます。

過去に行われた生前贈与が遺留分の計算対象に含まれるか知りたい場合は、相続に詳しい専門家に相談するのも良いでしょう。

相続人別遺留分の割合

遺留分の割合は相続人ごとに変わってきます。相続人ごとの遺留分割合は、下記の通りです。

配偶者 子供 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 2分の1
配偶者と子供 4分の1 4分の1
配偶者と父母 3分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 権利なし
子供のみ 2分の1
父母のみ 3分の1
兄弟のみ 権利なし

被相続人の子供が複数人いる場合や両親共に存命の場合は、上記に記載されている遺留分を等分してそれぞれの遺留分を計算します。

具体例付遺留分の計算方法

先ほど紹介した遺留分の割合をもとに、遺留分の計算方法を具体例と共に確認していきましょう。

具体例

  • 相続人は配偶者と子供1人
  • 被相続人は「愛人に全財産を相続させる」と遺言書を作成していた
  • 遺産は預貯金5,000万円と不動産5,000万円の計1億円

上記のケースでは、配偶者と子供はそれぞれ4分の1ずつ遺留分を請求可能です。遺産合計は1億円なので「1億円×1/4=2,500万円」の遺留分が発生します。

そのため、配偶者と子供は愛人に対してそれぞれ2,500万円ずつ遺留分侵害額請求を行えます。

遺留分侵害額請求を行う流れ

遺留分は発生していても自分で受け取れるわけではなく、相手方に遺留分侵害額請求をする必要があります。

遺留分侵害額請求は、被相続人が遺留分を侵害するような遺言や贈与を行った場合に、遺留分を侵害された相続人がその侵害分を取り戻すための手続きです。遺留分侵害額請求の流れを詳しく見ていきましょう。

相続人同士で話し合う

まず、遺留分を侵害されたとわかった場合、相続人同士で話し合いを行うことが重要です。相手方が遺留分について単純に理解していなかっただけの場合、落ち着いて話をすれば当事者同士で円満解決できる可能性があるからです。

話し合いの際には、遺産の内容や遺言書の内容などを確認し、落ち着いて遺留分が発生していることや金額を説明していきましょう。

内容証明郵便を送る

相手方が話し合いに応じてくれないなど話し合いで解決できなかった場合、次のステップとして内容証明郵便を送ることを検討しましょう。

内容証明郵便は、請求内容と送付日が公式に記録されるので、遺留分侵害額請求を正式に相手に通知する手段として有効です。

内容証明郵便が届いたことで「逃げられない」と判断し、相手方が遺留分侵害額請求に応じてくれる場合もあります。

関連サイト郵便局「内容証明

遺留分侵害額請求調停・訴訟を行う

内容証明郵便を送った後も解決しない場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を申し立てることもご検討ください。遺留分侵害額請求調停では、裁判所が間に入り、双方の話し合いをサポートします。

そして、調停が不成立となった場合は訴訟に移行し、裁判所が遺留分侵害額請求に関する判断を下します。

遺留分侵害額請求調停、訴訟を行う際には専門的な知識や経験が必要になるので、相続トラブルに詳しい弁護士に依頼するのが良いでしょう。

関連サイト裁判所「遺留分侵害額の請求調停

遺留分侵害額請求を行うときの注意点

遺留分侵害額請求を行う際には、時効や相続税申告などいくつかの注意点があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求には時効があり、時効を過ぎてしまうと請求できなくなってしまいます。遺留分の時効は、下記の通りです。

  • 相続開始および遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内
  • 相続開始から10年以内

遺留分侵害額請求の時効を迎えてしまいそうな場合は、内容証明郵便の送付などで相手方に請求をしてしまえば時効を中断できます。

自分で手続きすることが難しければ、遺留分トラブルに詳しい専門家に相談しましょう。

遺留分は自分で請求する必要がある

遺留分侵害額請求は、侵害された相続人が自ら行う必要があります。遺留分は自動的に取得できるものではないため、侵害を受けた相続人が積極的に権利を主張し、請求手続きを進めなければなりません。

先ほど解説したように、遺留分侵害額請求には時効があるため遺言書の内容に納得できない場合には、相続財産調査を行い遺留分侵害額請求できるか調査しましょう。

遺留分侵害額請求は金銭支払いに限られる

民法改正に伴い、2019年7月1日以降に発生した相続について発生する遺留分侵害額請求は、侵害を受けた額について相手方に金銭で支払うことを請求するものです。

仮に相続財産のほとんどが不動産だった場合でも、その不動産を共有するといったような方法は認められておらず、減殺額請求を受けた側は遺留分侵害額を金銭で準備しなくてはなりません。

遺留分を受け取ると相続税申告が必要な場合がある

遺留分侵害額請求によって遺留分を受け取ると、その受け取った財産に対して相続税が課される場合があります。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

ただし、遺留分を受け取ったことにより相続税申告が必要になった場合は「遺留分額が確定した日の翌日から4ヶ月以内」に修正申告や期限後申告を行えば良いとされています。

遺留分を受け取った後の相続税申告が不安なら、相続に詳しい税理士に相談することこのためもご検討ください。

相続税申告は
当サポートセンターまでお任せください

遺留分を支払う、受け取った場合、相続税の金額が変わる場合があります。遺留分を支払ったことにより、申告時より本来の納税額が減った場合は、更生の請求を行うことによって相続税の還付を受けられます。

そして、遺留分を受け取ったことにより相続税が発生したら、「遺留分額が確定した日の翌日から4ヶ月以内」に修正申告や期限後申告を行わなければなりません。

遺留分の支払い後、受け取り後の相続税申告は「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

被相続人の配偶者や子供、両親には遺留分が用意されており、最低限度の遺産を受け取り可能です。

ただし、遺留分は自動で発生し受け取れるわけではなく、自分で相手方に請求しなければなりません。そのため、自分にとって納得できない遺産分割となったら、遺留分が発生していないか調べてみるのが良いでしょう。

また、遺留分を支払った後や受け取った後は、相続税の更生の請求や修正申告、期限後深刻な必要が場合があることも理解しておきましょう。

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