家の名義人が亡くなった場合、「名義変更はいつまでに必要なのか」「放置すると問題はあるのか」と不安に感じる方は少なくありません。
相続による家の名義変更(相続登記)は、期限や手続きを誤ると過料の対象となるだけでなく、将来の相続トラブルにつながったりする可能性があるのでご注意ください。
特に、2024年4月からは相続登記の義務化により、これまで以上に早めの対応が求められています。
本記事では、家の名義変更の期限や放置するリスク、具体的な手続きの流れを解説します。
目次
家の名義変更は、原則として「相続を知った日から3年以内」に行う必要があります。
これは2024年4月から相続登記が義務化されたことによるもので、正当な理由なく期限内に手続きをしない場合、過料の対象となる可能性があるのでご注意ください。
とはいえ、実務上は相続税の申告期限までに名義変更を完了させるケースが多くあります。相続税申告までに遺産分割が完了していないと、小規模宅地等の特例を適用できない場合があるからです。
相続税の申告期限は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、これまでに家の名義変更手続きを済ませることを目標にしましょう。
家の名義人が亡くなったにもかかわらず、名義変更をしないでいると、以下のようなリスクやデメリットがあります。
それぞれ詳しく解説していきます。
2024年4月からは相続登記の義務化により、期限内に正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
「忙しかった」「手続きが面倒だった」といった理由は、正当な理由として認められない可能性が高いのでご注意ください。
関連サイト東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
名義変更をしていない家は、登記簿上は亡くなった方の所有物のままです。
この状態では、万が一、第三者とのトラブルが生じた場合に、自分が正当な所有者であることを対外的に主張できません。
例えば、他の相続人の債権者が差押えを行うといった事態も考えられます。
名義変更をしていない不動産は、原則として売却や担保設定ができません。
「空き家のまま放置している」「将来売るつもり」と考えていても、いざ売却しようとした時点で名義が変わっていなければ、そこから相続登記を行う必要があります。
結果として、売却のタイミングを逃したり、手続きが長期化したりするケースも少なくありません。
名義変更をしないまま相続人の1人が亡くなると、相続人がさらに増え、権利関係が一気に複雑化します。
当初は兄弟姉妹だけが相続していた家が、配偶者や子供、場合によっては孫世代まで広がることになり、遺産分割協議が事実上まとまらなくなることもあるでしょう。
家の名義変更は「いつでもできる」と思われがちですが、放置するほどリスクが積み重なります。相続が発生したら、できるだけ早い段階で専門家に相談し、計画的に手続きを進めることが大切です。
家を相続した際には、相続登記の申請をし、名義変更する必要があります。申請の流れは、以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
まずは、名義変更の対象となる家(不動産)の情報を正確に把握しましょう。具体的には、登記簿謄本を取得し、所在地や地番、家屋番号、名義人などを確認します。
固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書も、後の手続きで必要になるため、併せて手元に用意しておくと良いでしょう。
関連サイト法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
次に、相続関係を証明する書類を集めます。代表的なものは、以下の通りです。
戸籍関係の書類は、本籍地が複数にまたがると収集に時間がかかるため、早めに着手しましょう。
必要書類が揃ったら、登記申請書を作成します。登記申請書には、不動産の表示や登記の目的、原因、相続人の情報などを正確に記載します。
記載内容に誤りがあると補正や再提出が必要になるため、登記簿謄本と照らし合わせながら慎重に作成することが大切です。
関連サイト法務局「不動産登記の申請書様式について」
相続登記には「固定資産税評価額 × 0.4%」の登録免許税がかかります。登録免許税は自分で計算し、登記申請の際に収入印紙を貼付して納付します。
最後に、不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行いましょう。申請方法は、以下のいずれかの方法から選択できます。
個人で行う場合は、書類の確認がしやすい窓口申請や郵送申請が多く利用されています。申請後、内容に問題がなければ1~2週間程度で登記が完了し、新しい名義人が登記簿に反映されます。
不備があった場合は補正の連絡が入るため、指示に従って速やかに対応しましょう。
関連サイト法務局「不動産登記申請手続」
家の名義変更を行う際には、登録免許税が発生します。相続による名義変更の場合、登録免許税の税率は原則として「固定資産税評価額×0.4%」です。
売買や贈与による登記と比べると、低い税率が設定されています。計算方法はシンプルであり、固定資産税評価証明書に記載された評価額に0.4%を乗じて算出します。
例えば、固定資産税評価額が1,500万円の家であれば、登録免許税は6万円となります。土地と建物を相続する場合は、それぞれの評価額を合算して計算しましょう。
被相続人が家などの不動産を所有していた場合には、名義変更手続きをしなければなりません。
特に、2024年4月からは相続登記が義務化されたため、名義変更を放置せず早めに手続きすることをおすすめします。
家の名義変更をしたい方や自分で手続きするのが不安な方は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍し、実績豊富な「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
家の名義変更は、相続を知った日から3年以内に対応することが原則とされています。2024年からは相続登記が義務化され、期限を過ぎると過料の対象となる可能性もあるのでご注意ください。
また、名義変更を放置すると、過料が科せられるリスクだけでなく、売却や活用ができなかったり、相続人が増えて権利関係が複雑化したりするリスクもあります。
亡くなった方の家を相続した際には、早めに全体像を把握し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。