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みなし相続財産とは?種類・非課税枠・注意点を税理士事務所が解説

被相続人の生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産に含まれます。みなし相続財産とは、本来の相続財産ではなく遺産分割の対象にはなりません。

しかし、みなし相続財産は被相続人の死亡によって発生するお金のため、相続税の課税対象として扱われます。みなし相続財産を受け取ったときには、相続税の申告ミスや申告漏れに注意しなければなりません。

本記事では、みなし相続財産とは何か、主な種類やみなし相続財産を受け取ったときの注意点を解説します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、法的には被相続人の財産ではないが、相続税法上では相続財産とみなされる財産です。

したがって、みなし相続財産は遺産分割の対象にはならないものの、相続税の課税対象に含まれます。みなし相続財産は、被相続人の死亡によって発生する財産であると考えられるからです。

みなし相続財産を受け取っても相続税の課税対象と知らず、知らないうちに相続税の過少申告や無申告をしてしまう恐れがあります。

相続税の過少申告や無申告は罰則もあるので、みなし相続財産の扱いについて理解しておきましょう。

みなし相続財産の主な種類

みなし相続財産には、いくつかの種類があります。ここでは、代表的なものについて詳しく見ていきましょう。

生命保険金

被相続人が生前に契約した生命保険に基づき、死亡時に保険会社から支払われる生命保険金は、みなし相続財産に該当します。

そのため、生命保険金は受取人固有の財産として扱われますが、相続税の課税対象ではあるのでご注意ください。

なお、法定相続人が生命保険金を受け取った場合は、相続税申告に際しては生命保険金の非課税枠を適用可能です。

死亡退職金

生命保険金と同様に死亡退職金についても、みなし相続財産に含まれます。死亡退職金とは、被相続人が勤務していた会社などから、死亡後に遺族に対して支払われる退職金や慰労金です。

死亡退職金についても、退職金規定に記載された人物が受取人となり遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の課税対象になるのでご注意ください。

また、死亡退職金を法定相続人が受け取った場合も、相続税の非課税枠を適用できます。なお、死亡退職金の非課税枠は生命保険金の非課税枠と別枠ですので併用することもできます。

定期金の権利

被相続人が生前に契約していた年金保険やその他の定期的に支払われる金銭に関する権利もみなし相続財産に含まれます。

被相続人の死亡に伴い、定期権の権利が相続人に移転される場合、定期金の受給権はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

なお、定期金の権利の評価は給付開始前・後で異なることや、本来の受取期間(有期・終身)によっても異なるので、相続税申告に際しては専門家に相談を仰いだ方がよいでしょう。

生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利とは、被相続人(契約者)が生前に解約をしていれば受け取ることができた、解約返戻金や満期保険料などを受け取る権利のことをいい、死亡保険金の支払いはありませんがみなし相続財産に含まれます。

例えば、被相続人の死亡によって解約返戻金が発生した場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象になるのでご注意ください。

債務免除

被相続人が遺言によって相続人の債務を免除した場合、免除された金額もみなし相続財産として扱われます。

例えば、遺言で「相続人の借金600万円を免除する」と記載していた場合は、600万円がみなし相続財産となります。

関連サイト国税庁「No.4424 債務免除等を受けた場合

被相続人から過去に受けた贈与

相続人が相続発生3~7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、贈与財産を相続税の課税対象に含めなければなりません。

これは、相続税の負担から逃れるため、亡くなる直前に贈与を行うことを防ぐために設定されている制度です。

生命保険金・死亡退職金には
非課税枠がある

先ほど解説したように、生命保険金と死亡退職金を法定相続人が受け取ると「500万円×法定相続人の数」の非課税枠をそれぞれ適用できます。

受け取った生命保険金や死亡退職金が非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。

非課税枠を利用すれば相続税を節税できる場合もあるので、相続対策したいのであれば相続人を受取人とした生命保険に加入しても良いでしょう。

みなし相続財産を相続したときの注意点

みなし相続財産は、通常の遺産と異なる取り扱いがなされるため、相続時に注意が必要です。本章では、みなし相続財産を相続する際の主な注意点について詳しく解説します。

原則としてみなし相続財産は遺産分割の対象にならない

みなし相続財産は、遺産分割の対象にはならず受取人固有の財産として扱われるのが原則です。したがって、生命保険金や死亡退職金については、相続人同士で分ける必要がありません。

みなし相続財産は相続放棄しても受け取れる

みなし相続財産のもうひとつの特徴として、相続放棄をしても受け取ることができるという点が挙げられます。通常、相続放棄を行うと被相続人の財産や負債を一切引き継がないことになります。

しかし、みなし相続財産は受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取り可能です。したがって、生命保険金や死亡退職金については、相続放棄した相続人も受け取れます。

相続放棄した相続人は非課税枠を適用できない

法定相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取った場合「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が設けられています。

しかし、相続放棄をした相続人は相続人とはみなされないため、この非課税枠を適用することができず相続税の節税につながらないためご注意ください。

配偶者・子供・両親以外がみなし相続財産を受け取ると相続税が2割加算される

孫や子供の配偶者(嫁・婿)などが生命保険金などのみなし相続財産を受け取ると、相続税が2割加算されるのでご注意ください。

被相続人の配偶者や子供、両親以外の人が受け取った場合、相続税が通常よりも2割加算されると決められているからです。

したがって、孫や子供の配偶者などを生命保険金の受取人にしてしまうと、相続税の負担が重くなる恐れもあるのでご注意ください。

関連記事国税庁「No.4157 相続税額の2割加算

相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

みなし相続財産を受け取ると相続税がかかることがあるため、申告ミスや申告漏れに注意しなければなりません。

一方で、法定相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取ると、相続税の非課税枠を適用できるので相続税を節税できる可能性があります。

相続税対策や相続税申告は「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。

弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

生命保険金や死亡退職金などは、みなし相続財産に分類され、遺産分割の対象にはなりませんが相続税がかかることがあります。

また、生命保険金や死亡退職金は相続税の申告時に漏らしてしまうことも多く、受け取ったときには、相続税の申告漏れがないようにしましょう。

生命保険金には非課税枠があるので、相続人を受取人とした生命保険に加入しておけば、相続税を節税できる可能性があります。

相続税の節税方法は複数あるので、相続に精通した税理士に相談してみるのも良いでしょう。

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