亡くなった人の借金は相続人が支払います。相続人は現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継ぐからです。
相続人が亡くなった人の借金を支払いたくない場合は、相続放棄もしくは限定承認を検討しましょう。
ただし、相続放棄や限定承認には期限がある、一度行うと取り消せないなどの注意点があるので慎重な判断が必要です。
本記事では、亡くなった人の借金は誰が払うのか、借金を受け継がずにすむ方法を解説します。
目次
結論から言うと、亡くなった人の借金は相続人が支払います。相続発生時には故人が遺したプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐからです。
被相続人が借金を遺して亡くなった場合の取り扱いについて詳しく見ていきましょう。
相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぎます。マイナスの財産には借金のほか交通事故等で発生した損害賠償債務や、被相続人の生前の固定資産税や社会保険料といった公租公課なども含まれます。
したがって、被相続人が借金を遺して亡くなった場合は、相続人が借金の返済義務も受け継ぎます。
相続人が被相続人の残した借金から逃れたい場合は、相続放棄や限定承認を検討しましょう。相続放棄や限定承認については、本記事の後半で解説します。
相続発生時に誰が被相続人の財産や借金を受け継ぐかは民法によって、下記のように決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
---|---|
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥、姪 |
上記のように、被相続人が遺言書などを用意していなかった場合、借金を受け継ぐ可能性があるのは直系血族もしくは甥、姪までの親族です。
例えば、多額の借金をしていたいとこが亡くなったとしても、相続人になることはないのでご安心ください。
被相続人が遺言書で借金を受け継ぐ人物を指定していた場合や相続人全員で遺産分割協議を行った結果、特定の相続人が1人で借金の返済義務を受け継ぐことも可能です。
ただし、遺言書や遺産分割協議の内容によって決まった内容は、債権者に対して対抗できないのでご注意ください。
例えば、被相続人が多額の借金を遺して亡くなり、遺産分割協議の結果、長男がすべての返済義務を受け継いだとしましょう。
その場合でも、債権者は配偶者や次男など他の相続人に対して借金の返済を要求できますし、配偶者や次男は「自分は借金を受け継いでいないから返済しない」といった主張はできない決まりになっています。
したがって、被相続人が借金を遺して亡くなった場合は、相続人間で取り決めたから返済義務はないと考えるのではなく、相続放棄や限定承認まで見据えて行動しなければなりません。
次の章では、相続放棄や限定承認について詳しく解説します。
亡くなった人の借金を受け継がないようにするには、相続放棄もしくは限定承認をするしかありません。それぞれの制度の概要や申立て方法について詳しく解説します。
相続放棄とは最初から相続人でなかったとして扱われる制度であり、申立てが受理されればプラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続できなくなります。
亡くなった人に多額の借金がある場合は、相続放棄を検討しても良いでしょう。
相続放棄をするには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所での申立てが必要です。相続放棄の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てする人 |
|
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申立先 | 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
|
関連サイト裁判所「相続の放棄の申述」
限定承認とは亡くなった人が遺したプラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。
被相続人が遺した借金の金額が不明な場合やプラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いか判断がつかない場合に有効な制度です。
限定承認は相続放棄と異なり、相続人全員で手続きをしなければなりません。限定承認の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てする人 | 相続人全員 |
---|---|
申立先 | 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
|
必要書類 |
|
関連サイト裁判所「相続の限定承認の申述」
相続放棄や限定承認は相続人としての地位を失うなど、影響が大きい制度であり、一度受理されると原則として取り消すことはできません。
相続放棄や限定承認の注意点を詳しく解説します。
同順位の相続人が全員相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、被相続人の子供が全員相続放棄した場合、親や祖父母が生きていれば親や祖父母に相続権が移ります。
親や祖父母がすでに亡くなっているのであれば、被相続人の兄弟姉妹や甥、姪に相続権が移ります。
被相続人の親族がいきなり相続人となって戸惑うことを防ぐためにも、相続放棄をする際には次の順位の相続人に連絡をしておきましょう。
相続放棄や限定承認は「自分が相続人になってから3ヶ月以内」に家庭裁判所にて申立てを行うと期限が設定されています。
期限を過ぎると、原則相続放棄や限定承認はできず、単純承認になる恐れがあるのでご注意ください。
相続放棄や限定承認の申立てが受理される前に、亡くなった人の財産を処分、使ってしまうと相続放棄や限定承認が認められない可能性があります。
亡くなった人の財産を使用、処分することは、財産を相続する意思があるとみなされるからです。
相続放棄や限定承認は受理されると、原則として取り消しは認められません。後から、被相続人に多額の遺産があることがわかっても財産を受け継げなくなるのでご注意ください。
相続放棄すると借金だけでなくプラスの財産も受け継げなくなってしまいます。本当に相続放棄すべきか判断するためには、被相続人が所有していた財産の調査を行う必要があります。
相続放棄と異なり、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。1人でも限定承認に反対する相続人がいると手続きできないので、ご注意ください。
相続放棄や限定承認は取り消しができないため、手続きをする前には被相続人の相続財産調査をして借金の金額や他の遺産の金額を特定する必要があります。
また、相続放棄や限定承認は申立期限が決まっているため、期限を過ぎてから被相続人が遺した借金が発覚する事態も避けなければなりません。
亡くなった人の借金の有無や金額、内容を特定する方法は、主に下記の通りです。
相続人が自分で亡くなった人の借金の調査や財産調査をするのが難しい場合は、相続に詳しい専門家に調査を依頼するのも良いでしょう。
相続手続きは相続放棄や限定承認のように期限が決まっている手続きもあります。家族や親族が亡くなり身の回りの手続きや法要手続きに追われ、相続手続きまで手が回らない人もいるでしょう。
その場合には、相続手続きを専門家に任せるのもおすすめです。
専門家であれば、相続人調査や相続財産調査を相続人の代わりに行えますし、相続放棄もしくは限定承認すべきかのアドバイスも可能です。
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