相続発生時には、被相続人の連帯保証人としての地位も相続人が受け継ぎます。したがって、主たる債務者が返済不能な状況になった場合、連帯保証人を受け継いだ相続人に一括返済の請求が来る恐れもあります。
知らないうちに被相続人の連帯保証債務を受け継いでしまうことがないように、相続発生時には被相続人の借金や連帯保証債務について調査をすることが大切です。
万が一、被相続人が連帯保証人だった場合は相続放棄もしくは限定承認をすれば、債務を受け継がずにすみます。
本記事では、被相続人が連帯保証人だった場合の取り扱いや連帯保証人の地位を相続しない方法を解説します。
目次
被相続人の連帯保証人としての地位は相続の対象になります。連帯保証人とは、主たる債務者が返済できなくなった場合に借金を連帯して返済する義務を負う人です。
相続人は被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産や責任、義務に関しても受け継ぐため、連帯保証人の地位も受け継がなければなりません。
家族や親族が亡くなると相続人は誰になるのか、連帯保証人の相続についてもう少し詳しく見ていきましょう。
相続人になる人物や優先順位は民法によって決められており、それぞれ下記の通りです。
常に相続人になる | 配偶者 |
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第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥、姪 |
自分より優先順位が高い相続人が1人でもいれば、相続人にはなりません。
例えば、被相続人に配偶者および子供がいた場合、相続人は配偶者と子供であり、親や祖父母、兄弟姉妹は相続人になりません。
被相続人が遺言書を用意していた場合や遺産分割協議の内容により、特定の相続人に連帯保証人の地位を受け継いでもらうことも可能です。
ただし、債権者に対して遺言書や遺産分割協議書の内容をもって対抗できない点に注意しなければなりません。
例えば、被相続人の連帯保証人としての地位を長男がすべて受け継いだとしましょう。長男がすべて受け継ぐといった取り決めはあくまでも、相続人間によるものであり、債権者は被相続人の配偶者や次男、長女など別の相続人に対しても借金の請求が可能です。
連帯保証人の地位を受け継ぎたくない場合は、後述する相続放棄や限定承認の申立てをする必要があります。
被相続人の連帯保証人としての地位を受け継がないようにするには、相続放棄もしくは限定承認の申立てをするしかありません。
それぞれの制度の概要や申立て方法について詳しく解説していきます。
相続放棄とは、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切相続できなくなる制度です。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったとして扱われます。
相続放棄をするには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所での申立てが必要です。相続放棄の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てする人 |
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申立先 |
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費用 |
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必要書類 |
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限定承認とは被相続人が遺したプラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。
被相続人がプラスの財産も遺している場合や連帯保証人として請求が来そうか判断がつかない場合は限定承認を検討しても良いでしょう。
限定承認は相続放棄と異なり、相続人全員で手続きをしなければなりません。限定承認の申立て(申述)方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てする人 | 相続人全員 |
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申立先 | 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
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必要書類 |
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相続放棄や限定承認は申立期限が決まっており、期限を過ぎると原則として手続きすることはできません。相続放棄や限定承認をする際の注意点を詳しく見ていきましょう。
同順位の相続人が全員相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、被相続人の子供全員が相続放棄した場合は、親や祖父母に相続権が移ります。親や祖父母がすでに他界していれば、被相続人の兄弟姉妹や甥、姪が相続人になってしまうのでご注意ください。
また、前の順位の相続人が相続放棄をしても、家庭裁判所から個別に連絡が届くことはありません。そのため、相続放棄する際には次に相続人になる人物に相続放棄したことや理由を説明しておくと良いでしょう。
相続放棄や限定承認には、「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」と申立期限が設定されています。
期限を過ぎると原則として相続放棄や限定承認が認められないので、ご注意ください。
関連サイト裁判所「相続の放棄の申述」
相続放棄や限定承認の申立てが受理される前に、被相続人の財産を処分、使用すると相続放棄や限定承認が認められない恐れがあります。
被相続人の財産の処分や使用をすると、相続する意思があると判断されるからです。
遺品整理や被相続人の未払い料金の支払いなども、遺産の処分に該当する恐れがあるので相続放棄を検討している際には、専門家に相談しながら対処していくのがおすすめです。
相続放棄や限定承認は一度してしまうと、原則として取り消せません。被相続人に多額の遺産があった、主債務者が完済し連帯保証人に請求は来なかった場合でも取り消せないので、ご注意ください。
相続放棄をするとプラスの財産も一切相続できなくなってしまいます。連帯保証人の地位だけを放棄することはできない点に注意が必要です。
そのため、相続放棄もしくは限定承認をするか検討する際には、被相続人の相続財産調査を行い、遺産や連帯保証債務の金額を確認しなければなりません。
限定承認は相続放棄と異なり相続人全員で行わなければなりません。1人でも反対している相続人がいると、手続きはできなくなってしまいます。
相続放棄や限定承認を検討する際には、被相続人が連帯保証人だったかどうか、連帯保証債務はいくらあるのかを調べなければなりません。
被相続人が連帯保証人だったかを調査する方法は、主に下記の通りです。
信用情報機関にて情報開示請求を行えば、被相続人が連帯保証人になっているか借金をしているかの確認ができます。
ただし、信用情報機関でわかるのは金融機関からの借入で連帯保証人になっているかどうかのみであり、個人間の借入に関しては調査できません。
そのため、自宅や郵便物、スマホのメールやパソコンデータも確認し、連帯保証人に関する書類がないかを探しましょう。
自分で調査するのが難しい場合は、相続に詳しい専門家に依頼も可能です。
相続手続きには、相続放棄や限定承認などのように期限が決まっているものがあります。相続税申告もそのひとつです。相続手続きを行う際には、相続人調査や相続財産調査などを行う必要があります。
これらの手続きや調査は専門的な経験や知識が必要な場合もあり、相続人自らが行うのは難しいケースもあるでしょう。
被相続人の借金や連帯保証債務についてできるかぎり詳しく調査したい場合は、相続に精通した専門家に相続人調査や相続財産調査を依頼するのが確実です。
杉並・中野相続サポートセンターは、西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して35年以来、杉並区や中野区をはじめとした地域に密着してご相談者様の相続をサポートしてまいりました。
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被相続人が連帯保証人だった場合、その地位も相続人が受け継ぎます。連帯保証人として請求が来るのを避けたいのであれば、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
ただし、連帯保証人はあくまでも主債務者が返済できなくなったときに返済を肩代わりする人物です。
主債務者が滞りなく返済している場合は請求も来ないので、まずは相続財産調査や連帯保証債務の確認をして相続放棄すべきか判断するのが良いでしょう。
相続財産調査や相続放棄すべきかの判断が難しい場合は、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。