固定資産税の名義人が亡くなった場合、「そのままでも問題ないのでは?」と考え、手続きを放置してしまう方も少なくありません。
しかし、不動産は相続開始と同時に法定相続分に応じた相続人全員の共有財産となり、固定資産税の納税義務も相続人全員に生じます。
手続きを放置していると、相続人に固定資産税の納税通知書が届かない可能性もあるのでご注意ください。
この記事では、固定資産税の名義人が死亡した場合の基本的な考え方から、納税義務者は誰かについて解説します。
目次
固定資産税の名義人が死亡した場合、不動産は相続財産として相続人全員が共有している状態になります。そして、固定資産税の納税義務も相続人が負うことになります。
不動産の所有者が死亡したときの取り扱いについて詳しく見ていきましょう。
固定資産税の納税義務者として課税台帳に記載されている名義人が死亡した場合、その不動産は相続開始と同時に相続人全員の共有状態となります。
そして、この状態は遺産分割協議や遺言に基づき不動産の取得者が確定するまで続きます。そのため、固定資産税についても相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
不動産の名義変更(相続登記)は、これまで任意とされていましたが、2024年4月以降は相続を知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務となっています。
正当な理由なく登記をしない場合、過料の対象となる可能性があるのでご注意ください。そのため、不動産の所有者が亡くなった場合には放置せず、速やかに相続登記申請を行いましょう。
名義人が死亡しているにもかかわらず変更手続きをしていない場合、被相続人の住所に通知書が届き続けてしまうことがあります。
固定資産税の納税通知書は、原則として課税台帳に登録されている納税義務者の住所へ送付されるからです。
空き家や旧住所に郵送された場合、相続人が通知の存在に気付かず、結果として納期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
固定資産税は滞納すると延滞金が発生し、長期化すると財産の差押えに至る可能性もあるため注意しなければなりません。
関連サイト東京都主税局「固定資産税・都市計画税 課税明細書」
亡くなった人の固定資産税は、原則として相続人全員に納税義務が生じます。ただし、家庭裁判所に相続放棄を申述し受理された場合は、原則として納税義務を負いません。
本章では、亡くなった人の固定資産税は誰が払うのか見ていきましょう。
不動産の所有者である固定資産税の名義人が死亡した場合、その時点で不動産は相続財産となり、法定相続人全員が共有している状態になります。
そのため、固定資産税の納税義務も特定の1人に限定されるわけではなく、相続人全員に連帯して発生する仕組みです。
「実際に住んでいる人が払うもの」「不動産を使っている人が払うもの」と誤解されることもありますが、税法上は所有者に課税される仕組みであるため、所有者である相続人全員が納税義務者となります。
仮に誰か1人が全額支払った場合は、他の相続人に対しては持分割合に応じて負担を求めることができます。
逆に言えば、誰も支払わなかった場合には滞納となり、相続人全員に督促が及ぶ可能性があります。
関連サイト固定資産税「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」
名義人が亡くなった後、市区町村に死亡の事実が伝わり、相続人代表者指定届が提出されると、一般的には代表相続人宛に固定資産税の納税通知書が送られます。
代表相続人は相続人が指定することもできますが、指定されない場合には、不動産の住所地の近くに住んでいる相続人や、被相続人と関係が近かった相続人に自治体が納税通知書を送付することもあります。
ただし、代表相続人はあくまで通知の受領や納付手続きを行う窓口的な役割であり、その人だけが納税義務を負うわけではありません。
あくまで相続人全員が納税義務者である点は変わらないため、代表者が立て替えて支払った場合は、後日相続人間で精算を行うのが一般的です。
相続放棄を家庭裁判所に申述し受理されると、その人ははじめから相続人でなかったものとみなされます。
そのため、不動産を含む相続財産に関する権利義務を一切承継せず、固定資産税の納税義務も原則として負いません。(実務上は通知が届く場合もあります。)
ただし、相続放棄をすると不動産だけでなく、他のプラスの財産もすべて相続できなくなります。相続放棄は一度受理されると取り消すことは難しいため、慎重に判断しなければなりません。
被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記の申請をして名義変更をしなければなりません。本章では、相続登記の流れを解説します。
不動産の名義変更を行うためには、まず法定相続人を正確に確定する必要があります。
そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、誰が相続人となるのかを確認します。併せて、相続人全員の現在戸籍や住民票も取得しましょう。
次に、遺言書があるかどうかを確認します。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めることになります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認が必要となるケースもあるため注意が必要です。
遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
不動産を誰が取得するのか、共有にするのか、売却するのかを話し合って決定しましょう。協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名押印します。
実印での押印と印鑑証明書の添付が必要となるため、事前に準備しておくとスムーズです。
必要書類が揃ったら、不動産所在地を管轄する法務局で相続登記の申請を行います。主な必要書類は、以下の通りです。
申請時には、固定資産税評価額×0.4%の登録免許税がかかります。
関連サイト国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
申請は相続人自身で行うことも可能ですが、書類不備を防ぐため司法書士へ依頼するケースも多く見られます。
登記が完了すると、不動産の名義が新しい所有者へ変更されます。その後、市区町村の課税台帳も順次更新されますが、更新タイミングによっては通知が旧名義のまま届くこともあります。
そのため、名義変更後は翌年度の納税通知書の宛名や課税内容を確認し、誤りがあれば自治体へ連絡することが大切です。
ここでは、亡くなった人の固定資産税を相続人が払うときの注意点を解説します。
関連サイト東京都「納税通知書・課税明細書について」
固定資産税の納税通知書は代表相続人宛てに届くことが一般的ですが、だからといって代表者だけが納税義務を負うわけではありません。
不動産は相続開始と同時に相続人全員の共有財産となるため、固定資産税の納税義務も相続人全員に連帯して発生しているからです。
実務上は代表者が一括して納付するケースが多いものの、負担割合について明確に決めていないと、後に費用精算を巡ってトラブルになることがあります。
特に、遺産分割が長期化している場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合は注意が必要です。
納付の記録を残し、誰がいくら負担するのかを相続人間で合意しておくことでトラブルを避けやすくなります。
相続登記や市区町村への相続人代表者指定届の届出が行われていない場合、亡くなった人の名前で納税通知書が届くことがあります。
このような状態は一般に「死亡者課税」と呼ばれます。実務上頻繁に見られるケースであり、適切に対応しないと滞納問題に発展することがあります。
相続人代表者指定届の届出がなされず、固定資産税の納付期限を経過した場合には滞納扱いとなり延滞金が発生します。さらに滞納が続く場合は、納税義務を負う相続人の財産が差押えの対象となる可能性もあります。
相続人代表者指定届の提出などを速やかに行い、通知先を整理することが重要です。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。相続放棄が受理された場合、その人は原則として固定資産税の納税義務は負いません。
ただし、相続放棄手続きの途中段階では納付通知が届くことがあります。この場合は速やかに自治体へ事情等を説明することが重要です。
最後に、固定資産税の名義変更についてよくある質問を回答とともに紹介していきます。
固定資産税の納付状況を確認するには、不動産所在地の市区町村役場で「固定資産課税台帳」や「納税証明書」の閲覧・取得を行う方法があります。
ただし、誰でも自由に確認できるわけではなく、所有者や相続人など一定の利害関係があることを証明しなければなりません。
固定資産税を支払っているだけでは所有権が移転したことになりません。不動産の名義が被相続人のままだと売却や担保設定などの処分ができなくなり、管理コストのみ負担することとなります。
また、2024年4月以降は相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記をしない場合は過料の対象となる可能性があるのでご注意ください。
関連サイト法務省「相続登記の申請義務化について」
相続が発生すると、相続税申告や不動産の名義変更など様々な手続きをしなければなりません。
手続きをせず放置してしまうと、相続登記の義務化違反として過料の対象となったり、相続税の無申告を指摘されたりする恐れがあります。
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固定資産税の名義人が死亡した場合でも、不動産を放置して良いわけではありません。相続開始と同時に相続人全員に納税義務が発生し、代表相続人が支払っていても責任は共有されています。
また、相続登記は義務化されており、名義変更をしないままにすると将来的なトラブルや手続きの複雑化につながるのでご注意ください。
相続手続きには様々なものがあるので、自分で行うことが難しい場合には、相続に詳しい専門家に相談することも検討しましょう。