杉並・中野相続サポートセンター
TEL: 0120-317-080
平日 9:30~18:00

株は相続税がかからない?相続税申告への影響や名義変更の注意点を解説

株式を相続した際に「税金の対象になるのか」「どうやって名義を変えるのか」など、税金や手続きについて不安になる方もいるでしょう。株式は、現金や不動産のように分割が容易ではなく、評価方法や相続手続きの流れが種類によって異なります。

さらに、相続後に株を売却すれば譲渡所得税がかかることもあり、トラブルを防ぐためにも事前準備が欠かせません。

本記事では、株式を相続した際の相続税の取扱、評価方法や名義変更手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説します。

株を相続したとき相続税は掛からない?

相続が発生した際には、被相続人が所有していたすべての財産が相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が所有していた株式も現金や不動産と同様に相続税の計算対象に含まれます。

ただし、相続税には基礎控除があるため、遺産総額が基礎控除内に収まれば相続税はかかりません。

本章では、株を相続した際の相続税の取り扱いについて詳しく解説していきます。

株も相続財産に含まれる

株式を相続した場合、基本的には相続税の課税対象になります。相続税法では、現金や不動産だけでなく、有価証券(上場株式・非上場株式)もすべて遺産総額に含まれると定められているからです。

遺産総額が基礎控除を上回ったら相続税がかかる

相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、遺産総額か基礎控除内に収まる場合には相続税はかかりません。

例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」までが非課税になります。遺産総額がこの金額を下回っていれば、株式を含めて相続税はかかりません。

種類別株式の相続税評価額を計算する方法

株式を相続した場合、相続税を計算する前に相続税評価額を算出しなければなりません。株式の相続税評価額を算出する方法は、株式の種類によって異なります。それぞれ詳しく解説していきます。

上場株式を相続した場合

上場株式は、証券取引所で日々売買されているため、市場価格をもとに客観的な評価が可能です。相続税法上、上場株式の評価額は「被相続人が亡くなった日(相続開始日)」を基準として算出します。

ただし、相場の変動によって不公平が生じないよう、次の4つの方法のうち最も低い金額を相続税評価額とします。

  • 相続発生日の属する月の終値の平均
  • 相続発生月の前月の終値の平均
  • 相続発生月の前々月の終値の平均
  • 相続発生日の終値

株価の終値についてはインターネットの株価情報サイトや証券会社の残高証明書にて確認可能です。

非上場株式を相続した場合

非上場株式(中小企業や同族会社などの株式)は、上場株式のように市場価格がないため、会社の財務内容や収益状況をもとに評価します。代表的な評価方法は次の2つです。

  1. 原則的評価方式
  2. 配当還元方式

原則的評価方式は、さらに以下の種類に分けられ、発行会社の規模や業績に応じて評価方式を決定する仕組みです。

  1. 類似業績批准方式
  2. 純資産価額方式
  3. 併用方式

上記のように、非上場株式の相続税評価額を計算する際には、専門的な知識や経験が求められます。ミスなく計算するためにも、相続税申告を税理士に依頼することを強くおすすめします。

自社株を相続した場合

自社株(被相続人が経営していた会社の株式)の相続税評価額も、原則として非上場株式と同様に行います。

ただし、後継者が会社の経営を引き継ぐ場合には、「事業承継税制」を適用できる場合があります。自社株の相続では、「評価をいかに適正かつ低く抑えるか」が非常に重要です。

現経営者が元気なうちから株価対策を行い、不要な資産を整理したり、持株比率を分散させたりすることで、相続発生時の税負担を大きく減らせる場合もあります。

株式の相続手続きの流れ

株式を相続した際には、被相続人から相続人へ名義変更手続きをしなければなりません。名義変更手続きは相続した株式が上場株式か非上場株式かで異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

上場株式の場合

上場株式を相続する場合、まずはどこの証券会社にどの銘柄があるのかを特定することから始めます。被相続人が利用していた証券会社の口座番号や、保管振替機構(ほふり)の通知書、配当金計算書などを確認し、保有状況を整理しましょう。

複数の証券会社に分散していることも多いので、漏れなく調査することが重要です。上場株式の相続手続きの流れは、下記の通りです。

  1. 相続人を調査し、確定させる
  2. 相続財産(株式)の保有状況を調査・確認する
  3. 遺産分割協議をする
  4. 証券会社にて名義変更手続きをする
  5. 相続税申告をする

証券会社ごとに「相続手続き依頼書」や「相続届」などの書類があり、提出することで手続きが正式に開始されます。

また、証券会社によって必要書類や有効期限が異なる場合もあるので、事前に確認しておくとスムーズです。

非上場株式の場合

非上場株式を相続する場合には、上場株式よりも手続きが複雑になります。まずは、どの会社の株式を、何株保有しているかを確認しましょう。そして、非上場株式の場合には発行会社に連絡し、名義変更手続きを進める必要があります。

手続きの方法や必要書類は発行会社ごとに異なるので、被相続人が所有していた株式を把握した段階で発行会社に連絡を取ることをおすすめします。

株式を相続する際の注意点

株式を相続する際には、相続税申告だけでなく、以下のような点にも注意しなければなりません。

  • 相続財産調査に漏れのないようにする
  • 相続した株を売却し利益が出ると譲渡所得税や住民税がかかる
  • 相続人間でトラブルが起きる恐れがある

それぞれ詳しく解説していきます。

相続財産調査に漏れのないようにする

株式の相続では、どの銘柄を保有していたのかを正確に把握することが重要です。上場株式の場合には、被相続人がどの証券会社に口座を開設していたかも確認しなければなりません。

相続財産の中でも、株式は複数の口座や会社に分散していることが多く、相続人が気付かないまま相続手続きが終わってしまうケースも少なくありません。

株式の存在に気付かず、相続税申告をすると過少申告加算税などが課せられる恐れもあるので郵送物・取引履歴・配当金の入金記録などで丁寧に確認しましょう。

相続した株を売却し利益が出ると譲渡所得税や住民税がかかる

株式を相続した後に売却すると、相続税とは別に譲渡所得税と住民税が課せられる可能性があります。

譲渡所得税や住民税の計算では、「取得費(被相続人の購入価格、不明な場合は売却価格の5%)」と「譲渡価格(売却価格)」の差額が譲渡所得となります。

被相続人が株式を取得した金額によっては、譲渡所得税と住民税が高額になる恐れもあるのでご注意ください。

相続人間でトラブルが起きる恐れがある

株式の相続は、相続人同士のトラブルに発展しやすい財産のひとつです。現金のように分けやすい資産ではなく、1単元(通常100株)単位でしか分割できない場合もあり、遺産分割で意見が対立することがあります。

特に非上場株や自社株の場合、株式の持分が経営権や議決権に直結するため、相続人の間で経営への関与をめぐる対立が生じることがあります。

例えば、複数の兄弟が株を分けて相続した結果、経営判断に支障が出たり、会社の意思決定が滞ったりするケースもあるでしょう。

このような事態を避けるために、非上場株式や自社株を所有している場合、元気なうちから相続対策をしておくことが肝心です。

株式の相続は
当サポートセンターにお任せください

株式を相続した場合、相続税評価額の計算や相続税申告、名義変更手続きなど多くの手続きが必要です。

特に、非上場株式や自社株の場合、被相続人が元気なうちに相続対策をしておく必要もあります。相続税申告や相続手続きは自分たちで行うこともできますが、専門家に依頼することも可能です。

相続税申告は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続税申告をワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

株式に相続税がかかるかは、遺産総額や基礎控除の金額によって決まります。株式含む遺産総額が基礎控除に収まる場合には、相続税はかかりません。

また、株式は相続税を申告するにあたり、相続税評価額を計算しなければなりません。計算方法は株式の種類によって異なるので、被相続人が保有していた株式について正確に把握することが大切です。

特に、非上場株式や自社株を相続した場合には、相続税申告や手続きが複雑になるので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします

初回無料相談はこちら

0120-317-080

資料請求

お問い合せ