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相続財産を配偶者にすべて相続する際の注意点とは?節税効果・申告方法・控除を解説

妻もしくは夫が亡くなったとき、子供や両親、兄弟姉妹がいない場合は、配偶者がすべての遺産を相続します。

また、被相続人が「配偶者にすべての遺産を遺す」と指定した遺言書を用意していた場合も、配偶者がすべての遺産を相続できます。

ただし、配偶者がすべての遺産を相続すると二次相続の負担が重くなる恐れもありますし、遺留分トラブルが発生する場合もあるのでご注意ください。

本記事では、相続財産を配偶者にすべて相続させるメリット・デメリットや注意点を解説します。

配偶者がすべて相続するケース

相続において、配偶者がすべての遺産を相続するケースは決して珍しくありません。

例えば、配偶者以外に法定相続人がいないケースや被相続人が遺言書を用意していた場合は、配偶者がすべての遺産を相続します。それぞれ詳しく見ていきましょう。

配偶者以外に法定相続人がいないケース

被相続人に配偶者以外の法定相続人(子供、親、兄弟姉妹)がいない場合、配偶者が単独で遺産を相続します。

この場合、遺産分割協議は不要であり、相続手続きが比較的スムーズに進みます。

被相続人が「配偶者にすべて相続させる」と遺言書を遺しているケース

被相続人が遺言書で「遺産をすべて配偶者に相続させる」と明記している場合も、配偶者が単独で相続できます。

被相続人が遺言書を作成していた場合、原則として法定相続分よりも遺言内容が優先されるからです。

配偶者が遺産をすべて相続するメリット

配偶者が遺産をすべて相続すると、相続税の配偶者控除を適用でき相続税の負担を軽減できる、遺された配偶者の生活が安定するなど下記のメリットがあります。

  • 相続税の配偶者控除を適用できる
  • 遺された配偶者の生活を安定させやすい
  • 相続手続きをスムーズに進めやすい

例えば、被相続人が自宅不動産とわずかな預貯金しか遺産を遺さなかった場合、法定相続人で遺産を分け合うと遺された配偶者の生活が困窮してしまう恐れがあります。

こういった場合は、配偶者が自宅不動産および預貯金のほとんどもしくはすべてを相続することもあるでしょう。

他にも、相続人が1人もしくは被相続人が遺言書を用意しているケースは、相続手続きの必要書類が少なくすみ手続きをスムーズに進めやすくなるのもメリットです。

配偶者が遺産をすべて相続するデメリット

配偶者が遺産をすべて相続することはメリットがある一方で、二次相続の相続税負担が増える、遺産管理の負担が大きくなるなどのデメリットもあります。

配偶者が遺産をすべて相続するデメリットは、主に下記の通りです。

  • 二次相続時の相続税の負担が大きくなる
  • 配偶者も高齢であり遺産管理が難しい場合もある
  • 相続トラブルが発生する場合がある

妻もしくは夫が亡くなったとき、遺された配偶者も高齢であるケースは多くあります。

配偶者がすべての遺産を相続したとしても、数年後に認知症になってしまい遺産を管理できなくなる恐れもあるでしょう。

配偶者は相続税の配偶者控除を適用できる

被相続の配偶者が遺産を相続する際には、相続税の配偶者控除を適用可能です。相続税の配偶者控除を適用すると、下記のいずれか高い金額まで相続税が課税されません。

  • 1億6,000万円
  • 法定相続分相当額

相続税の配偶者控除の節税効果は非常に大きく、被相続人の配偶者が遺産を受け継いだ場合には相続税がゼロになるケースが多くあります。

配偶者が遺産をすべて相続するときの
相続税申告方法・必要書類

相続税の配偶者控除を適用し、相続税がかからなくなったとしても相続税の期限内申告をしなければならないのでご注意ください。

相続税の配偶者控除を適用する際の申告方法および必要書類は、下記の通りです。

申告する人 相続人(配偶者)
申告先 被相続人の最後の住所地を管轄する税務署
必要書類
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の住民票
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 財産目録(不動産、預貯金、有価証券などの詳細リスト)
  • 相続税申告書

相続税の申告期限は「相続開始から10ヶ月以内」と決められています。相続税の配偶者控除を適用するには、期限内申告する必要があるので早めに相続税申告の準備をしておきましょう。

配偶者が遺産をすべて相続するときの注意点

配偶者が遺産をすべて相続する場合、相続税がかからなくても相続税の申告が必要なのでご注意ください。

配偶者が遺産をすべて相続する際には、下記について注意しておきましょう。

  • 配偶者控除を適用する場合は相続税がかからなくても申告が必要である
  • 遺言書が遺留分を侵害する場合がある
  • 配偶者がすべて相続する場合は認知症対策もしておく

それぞれ詳しく解説していきます。

配偶者控除を適用する場合は相続税がかからなくても申告が必要である

先ほど解説したように、相続税の配偶者控除を適用すれば、被相続人の配偶者は相続税を大幅に軽減できます。結果として、相続税がかからなくなるケースもあるでしょう。

ただし、相続税がかからなくなったとしても、相続税の申告をしなければならないのでご注意ください。相続税の配偶者控除の適用要件のひとつには、相続税の期限内申告も含まれているからです。

相続税がかからないからといって申告書を提出しないでいると、相続税の配偶者控除を適用できなくなりますし、追徴課税が課せられる可能性もあります。

遺言書が遺留分を侵害する場合がある

被相続人が「配偶者にすべての遺産を相続させる」という内容の遺言書を残していた場合、被相続人の子供や両親の遺留分を侵害している恐れがあります。

遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親が最低限度の遺産を受け取るために保障されている権利です。

遺留分は遺言より優先されるので、配偶者がすべての遺産を相続するといった内容の遺言書は遺留分を侵害してしまう場合もあります。

被相続人の子供や両親が遺留分侵害額請求をした場合、被相続人の配偶者は遺留分侵害額相当分の金銭を支払わなければなりません。

なお、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪には遺留分は発生しないので、法定相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分トラブルは発生しません。

配偶者がすべて相続する場合は認知症対策もしておく

配偶者がすべての遺産を相続する場合、併せて認知症対策もしておきましょう。相続発生時には、被相続人の配偶者も高齢であり、近いうちに認知症になる可能性があるからです。

認知症になり意思能力が失われてしまうと、自分で財産を管理できなくなり、最悪の場合は資産が凍結されてしまいます。

そのため、任意後見制度家族信託などを活用し、遺された配偶者の認知症対策をしておくとより安心です。

相続税対策・申告は
当サポートセンターにお任せください

配偶者がすべての遺産を相続した場合、配偶者控除の適用により相続税がかからなくなったとしても相続税の申告は必要なのでご注意ください。

また、配偶者が遺産をすべて相続すると、遺された配偶者が亡くなり二次相続が発生したときの税負担が増える恐れもあります。

二次相続の負担をできるだけ軽減したいのであれば、一次相続の段階で相続税対策をしておくことをおすすめします。

相続税対策や申告は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

被相続人の配偶者以外に相続人がいないケースや被相続人が遺言書を用意していたケースでは、配偶者が遺産をすべて相続します。

ただし、配偶者以外に相続人がいる場合は、相続トラブルや遺留分トラブルが発生する恐れもあるのでご注意ください。

また、遺された配偶者が高齢の場合は、認知症対策や二次相続対策も併せて行っておくと良いでしょう。

認知症対策や二次相続対策は、いくつか方法があるので、相続の専門家に相談し、最も合う方法を提案してもらうことをおすすめします。

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