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特別受益とは?遺産相続時のポイント・トラブルを避けるための注意点を解説

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた特別な利益です。例えば、被相続人が相続人の1人に生前贈与を行っていた場合は、特別受益に該当する可能性があります。

特別受益が認められた場合、特別受益の持ち戻しが行われ、過去の贈与を相続財産に含めて遺産分割協議を行わなければならない可能性があるのでご注意ください。

生前贈与などを特別受益に含めたくない場合は、被相続人が元気なうちに遺言書の作成などをしておく必要があります。

本記事では、特別受益とは何か、具体例や特別受益の持ち戻しを計算する方法を解説します。

特別受益とは

特別受益とは、相続人の中で特定の人が生前に被相続人から特別な利益を受けた場合、その利益を相続分の計算に反映させるための制度です。

例えば、被相続人が生前に相続人の1人に高額な贈与を行っていた場合、その贈与を「特別受益」として遺産分割時に考慮しなければならない可能性があります。

次の章では、特別受益に該当するケースを紹介していきます。

特別受益に該当するケース

被相続人が相続人の1人に対して特別な利益を与えていた場合、特別受益に該当する可能性があります。特別受益に該当するケースを詳しく見ていきましょう。

遺贈

遺贈とは被相続人が遺言書を通じて特定の財産を特定の相続人や第三者に渡す行為であり、相続人に対して行われた遺贈は特別受益に該当する場合があります。

例えば、相続人の1人が遺言により不動産を単独で取得した場合、これが特別受益とみなされる可能性があり、遺贈を含めてそれぞれの相続分を計算しなければならない可能性があるのでご注意ください。

婚姻時の贈与

被相続人が相続人に対して結婚の際に多額の資金援助を行った場合も、特別受益に該当する場合があります。

例えば、下記の贈与は特別受益に該当する恐れがあります。

  • 結婚式費用
  • 新居の購入資金
  • 持参金

ただし、婚姻に関連する贈与は社会通念上の範囲内であれば特別受益と認められないこともあります。

ケースバイケースで判断されるため、一概に「〇万円以上を贈与すると特別受益に該当する」などと決めることはできません。

養子縁組による贈与

養子縁組にともなう贈与も特別受益とされる場合があります。例えば、養子縁組時に被相続人が養子に多額の財産を譲渡した場合、その財産が特別受益に該当することがあると理解しておきましょう。

養子である相続人が他の相続人よりも、大きな利益を受けたとみなされるためです。

ただし、養子に行われたすべての贈与が特別受益に該当するわけではなく、遺産や贈与の金額、個々の事情によって判断されます。

生活費・教育費の贈与

被相続人が生前に相続人の生活費や教育費を負担していた場合も、特別受益となる可能性があります。例えば、大学の学費や留学費用など、通常の範囲を超えた経済的援助が該当します。

遺産に対して多すぎる生命保険

生命保険金は、通常は受取人固有の財産とされるため相続財産には含まれません。しかし、保険金の金額が遺産に対して著しく高額である場合、特別受益として考慮されることがあります。

特別受益の持ち戻しとは

特別受益の持ち戻しとは、被相続人が生前に特定の相続人に贈与した財産を「相続財産に加算」して遺産分割を行う仕組みです。

特別受益の持ち戻しが行われることで、特別受益を受けた相続人とそれ以外の相続人との間で公平な遺産分配を実現できます。

特別受益の持ち戻しが行われる条件は、下記の通りです。

特別受益の持ち戻しが発生した場合の相続分の例

特別受益の持ち戻しが適用されると、相続財産全体を再計算した上で各相続人の取り分が決まります。具体例と共に見ていきましょう。

  • 遺産総額は3,000万円
  • 相続人は被相続人の妻および長男・次男の計3名
  • 被相続人は生前に長男へ1,000万円を贈与していた
  • 過去に長男に対して行われた贈与は、特別受益に該当する

上記の場合、特別受益の持ち戻しが行われない場合の各相続人の取り分は下記の通りです。

被相続人の妻 1,500万円
長男・次男 750万円ずつ

特別受益の持ち戻しが行われた場合、遺産の取り分は下記のように変わります。

被相続人の妻 2,000万円
長男 なし(すでに生前贈与として1,000万円を受け取っているため)
次男 1,000万円

特別受益の持ち戻しがある場合、過去に長男に対して行われた1,000万円の贈与も遺産総額に含めて相続分を計算します。

特別受益によるトラブルを避ける方法

特別受益は遺産分割の公平性を保つための制度ですが、相続人間での認識の違いや感情的な対立を引き起こしトラブルに発展するケースも少なくありません。

また「長年同居してくれた長男に生前贈与をして遺産を多く遺したい」などといった個別の事情が存在するケースもあるはずです。

意図せず、特別受益が発生することや特別受益の持ち戻しによるトラブルを避けるためにすべきことを詳しく見ていきましょう。

遺言書で特別受益の持ち戻し免除を記載しておく

特別受益に関するトラブルを防ぐ最も確実な方法は、遺言書で「持ち戻し免除の意思表示」を明記することです。

特別受益の持ち戻し免除を行っておけば、生前に贈与した財産を相続財産に加算せず、そのまま受け取った相続人のものなります。

例えば、長男に住宅購入資金として1,000万円を贈与した場合、遺言書で「この1,000万円は持ち戻ししない」と明記すれば、過去の贈与が特別受益になることはありません。

なお、持戻し免除の意思表示の方法について法律上定めはありませんが、その意思を死後認めてもらうためには、遺言に明示しておくことが望ましいでしょう。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の遺贈または贈与については、2019年の民法改正により、特別受益の扱いを受けなくなりました。

相続人以外に贈与をする

特別受益は相続人に対する贈与や遺贈が対象となるため、相続人以外の第三者に贈与をするのも選択肢のひとつです。

例えば、孫や子供の配偶者など法定相続人以外に贈与すれば、特別受益によるトラブルは避けられます。

ただし、孫・子供の拝具者への贈与であっても、贈与の経緯や贈与によって得た利益などからみて、実質的には相続人に直接贈与されたのと同一と認められる場合には、相続人の特別受益に該当する可能性があります。

家族・親族の理解を得て贈与をしておく

生前贈与を行う際は、受贈者以外の家族や親族にも事情を説明し理解を得ておきましょう。贈与の意図を他の家族や親族に伝えることで、後々のトラブルを回避できる可能性があります。

生命保険に加入する

生命保険に加入すれば、生前贈与と異なり特別受益によるトラブルを避けやすくなります。生命保険金は原則として受取人固有の財産とされるため、遺産分割の対象外になるからです。

ただし、遺産に対して生命保険金が多すぎる場合、例外的に生命保険金も特別受益の対象になる可能性があるのでご注意ください。

実際、遺産総額に匹敵するような生命保険金を一人の相続人だけが受け取っていたような事例では、裁判でも持ち戻しが認められています。

相続対策として生命保険に加入する場合、事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。

特別受益に関する注意点

特別受益には時効がないため、被相続人が亡くなる数十年前に行われた贈与も特別利益の対象になる可能性があります。

一方、遺留分の計算対象として含める特別受益の時効は10年と設定されているのでご注意ください。

特別受益に時効はない

特別受益そのものには時効が適用されないため、生前に行われた贈与が相続開始時点から数十年経過していたとしても特別受益の対象になる可能性があります。

したがって、親が30年前に長男に住宅購入資金を援助していた場合でも、他の相続人がその贈与を特別受益として主張すれば、遺産分割の際に考慮される恐れがあります。

遺留分の計算対象に含められる特別受益の時効は相続開始から10年以内である

特別受益そのものに時効はありませんが、遺留分の計算対象に含める特別受益は相続開始から10年以内のものと限定されているのでご注意ください。

例えば、親が亡くなる5年前に長男に対して行った贈与は特別受益として遺留分の計算対象に含まれる可能性があります。

一方、贈与から15年経っているものは贈与の相手、金額を問わず遺留分の計算対象に含めることはできません。

特別受益を請求するときには証拠が必要になる

特別受益は贈与を受けた側は認めないことが多いため、トラブルに発展しやすいです。他の相続人が過去に贈与を受けていて特別受益を主張したい場合、贈与についての証拠が必要となるのでご注意ください。

とはいえ、贈与から年数が経っている場合や被相続人や受贈者が贈与の事実を隠している場合、証拠が見つからない可能性もあるでしょう。

証拠集めに難航する場合やそもそも過去の贈与が特別受益に該当するか知りたい場合は、相続トラブルに強い弁護士に相談することもご検討ください。

生前贈与・相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

相続人に対して生前贈与を行う場合、特別受益によるトラブルが発生しないように事前に対策をしておく必要があります。

例えば、生前贈与を行うときには遺言書を作成し特別受益の持ち戻し免除について記載しておくと安心です。また、生前贈与を行うときには贈与税や相続税のシミュレーションをしておくことも大切です。

生前贈与や相続税対策についてお悩みの人は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

被相続人が相続人の1人に対して行った特別な利益は、特別受益に該当する可能性があります。例えば、相続人の1人が被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合、特別受益に該当する恐れがあります。

特別受益は持ち戻しを主張すれば、過去の特別受益も含めて遺産の取り分を決定可能です。

しかし、実際には特別受益を受けた相続人は過去の贈与などを認めないことが多くトラブルに発展しやすいのでご注意ください。

特別受益に該当するかわからない場合や請求を考えている場合、将来トラブルになることを避けたい場合は、専門家に相談するのが良いでしょう。

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