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相続回復請求権とは?権利を持つ人・条件・時効・手続きを税理士事務所が解説

相続回復請求権とは、本来は相続人にあたらない人物が相続財産を占有したときに、本来の相続人が侵害の排除を請求できる権利です。

よく似た権利に遺留分侵害額請求権がありますが、相続回復請求権は相続権がない人物による侵害を排除する権利であり、遺留分侵害額請求権は遺産を多く受け取った人物に対し遺留分侵害額を請求する権利です。

相続回復請求権とは

相続回復請求権とは、法律的には相続人にあたらない人物が相続財産を占有していることに対し、本来の相続人が相続財産の侵害の排除を請求する権利です。

ただし、相続人であったとしても、他の共同相続人の相続財産を侵害している場合、他の相続人から相続回復請求権を行使される恐れがあります。

相続回復請求権を行使できる本来の相続人を「真正(しんせい)相続人」と呼び、相続回復請求権を行使される人物を「表見(ひょうけん)相続人」と呼びます。

相続回復請求権と遺留分侵害額請求権の違い

相続回復請求権とよく似た権利に遺留分侵害額請求権があります。遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害して他の相続人や受遺者が遺産を受け継いだときに行使できる権利です。

なお、遺留分とは被相続人の配偶者や子供などに認められる最低限の遺産を受け取れる権利です。

相続回復請求権と遺留分侵害額請求権の違いをまとめると、下記のようになります。

相続回復請求権と遺留分侵害額請求権の違い

相続回復請求権 遺留分侵害額請求権
行使できるとき 相続人ではない人物に相続財産を侵害されたとき 遺留分を侵害されたとき
行使する相手 相続人ではない人物(表見相続人) 遺留分を侵害している人物
行使された時の対処法 侵害している相続財産を返還する 遺留分侵害額相当分の金銭を支払う

相続回復請求権が認められる人物

相続回復請求権を行えるのは、下記のように遺産を本来受け継ぐ権利をもつ人物です。

  • 真正な相続人
  • 真正な相続人から相続した人
  • 相続分の譲受人
  • 包括受遺者
  • 遺言執行者
  • 相続財産管理人

なお、遺産を特定遺贈された人物には、相続回復請求権が認められないのでご注意ください。

相続回復請求権の相手方

相続回復請求権を請求される相手方は表見相続人と共同相続人の2種類がいます。

表見相続人とは、本来相続権を持っていないにも関わらず、相続財産を占有、処分している人物であり、下記の人物が該当します。

表見相続人に該当する人物

  • 相続欠格者
  • 相続人廃除された人
  • 親子関係がないにも関わらず出生届を提出された人
  • 婚姻が無効になった配偶者
  • 養子縁組が無効になった養子
  • その他の第三者

また、相続権を有している共同相続人であっても相続分を超えて遺産を処分、占有していると相続回復請求権を行使される恐れがあります。

例えば、子供3人が相続人であるケースにおいて、長男がすべての遺産を独占しようとしたケースでは相続回復請求権が行使される可能性があるでしょう。

相続回復請求権を主張する方法

相続回復請求権を主張し遺産を取り戻す方法は、法律などで厳密に決められているわけではありません。したがって、すぐに解決できそうな場合は相手方と話し合うことから始めてみるのが良いでしょう。

相続回復請求権を主張する方法は、主に下記の通りです。

相続回復請求権を主張する方法

  1. 相手方と話し合いをする
  2. 内容証明郵便を送る
  3. 訴訟を起こす
  4. 遺産分割調停・審判では相続回復請求権を相手方に請求できない

それぞれ詳しく解説していきます。

相手方と話し合いをする

相続回復請求権をしたいのであれば、まずは表見相続人や共同相続人などの相手方と話し合いをしましょう。

相続人や相続割合について法律で決められていることや相手方に相続権がないことを丁寧に説明すれば、理解してもらえる可能性もあります。

相手方と話し合いにより解決できた場合は、合意書を作成した上で占有されていた遺産を返還してもらいましょう。合意書に関しては公正証書で作成しておくと、後からトラブルになることを防げます。

関連サイト日本公証人連合会「公正証書

内容証明郵便を送る

相手方が話し合いに応じてくれない、拒否されるのであれば、次の段階として内容証明郵便を送るのが良いでしょう。

内容証明郵便は、送った内容や日付、相手などを証明できるので「相続回復請求権を相手に行使した」と後から証明できるメリットがあります。

相続トラブルに詳しい弁護士に内容証明郵便の送付を依頼すれば、相手方も「弁護士から連絡が来た」と考え話し合いや遺産の返還に応じてくれやすくなります。

関連サイト日本郵便株式会社「内容証明

訴訟を起こす

残念ながら、相手方との話し合いを拒否された場合や内容証明郵便の受取を拒否されてしまった場合は、訴訟を起こして遺産を取り戻す必要があります。

相続回復請求権の訴訟は相手方の住所地を管轄する地方裁判所に申立てます。

しかし、手続きが複雑ですし裁判で相続回復請求権を認めてもらうには相手が遺産を占有している証拠などを準備しなければなりません。

相続人が自分で申立てや証拠の準備を行うことは現実的ではないので、相続に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。

遺産分割調停・審判では相続回復請求権を相手方に請求できない

相続に関する裁判所での手続きには、遺産分割調停や遺産分割審判があります。しかし、相続回復請求権の訴訟は遺産分割調停や遺産分割審判とは全く異なるのでご注意ください。

仮に、遺産分割調停や遺産分割審判を行っている場合に、相続回復請求権を行使したい場合は別途訴訟を行う必要があります。

注意相続回復請求権には時効がある

相続回復請求権には時効があるため、相続人ではない人物に遺産を占有されている場合は、早めに相続回復請求権を行使しましょう。

相続回復請求権の時効は、下記のいずれか早いときです。

  • 相続権の侵害を知ってから5年
  • 相続が発生してから20年

ただし、相続回復請求権の相手方が共同相続人の場合は「相続権の侵害を知ってから5年以内」の時効が必ずしも適用されません。

遺産を不当に占有している共同相続人は他の相続人の相続権を侵害していると当然理解していると考えられるからです。

そのため、悪意をもって相続財産を侵害しているような場合は、不法占有として相続権の侵害を知ってから5年以上経過しても、相続回復請求権が認められる場合があります。

相続回復請求権の時効を中断する方法

相続回復請求権の時効を迎えそうなときには、相手方に訴訟を起こすことで相続回復請求権の時効を中断できます。

具体的には、訴訟を起こしたときに時効の進行が中断され、判決が出たときに時効が更新されそこから10年延長されます。

そのため、相続回復請求権の時効を迎えそうな場合は、まず弁護士に相談して速やかに訴訟の準備などを進めてもらうのが良いでしょう。

相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

相続回復請求権を行使すれば、不当に遺産を占有している人物や共同相続人から遺産を返還してもらえる可能性があります。

ただし、返還してもらった後も互いの関係性は回復しない可能性が高いですし、訴訟を起こす際には相手方が不当に遺産を占有している証拠を用意しなければなりません。

そのため、相続回復請求権を行使しなくて良いように、相続手続きを行う段階で相続に詳しい専門家に手続きを任せるのが良いでしょう。

具体的には、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議から相続税申告まで専門家に任せるのが確実かつ安心です。

相続手続きは、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続回復請求権とは、本来相続人ではない人物が不当に遺産を占有したときに、侵害された遺産の返還を請求する権利です。

相続回復請求権の行使方法には決まりがないので、まずは相手方との話し合いで解決を図るのが一般的な方法です。

しかし、相手方が話し合いに応じない場合や解決が難しい場合は、裁判所にて訴訟を起こさなければならないケースもあります。

裁判所での訴訟手続きを自分で行うことは難しいため、相続トラブルに詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

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