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相続登記の必要書類とは?自分で取得する方法・有効期限・注意点を解説

相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へと移す手続きです。2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に申請しないと過料の対象となる可能性があります。

登記の際には戸籍や印鑑証明書など多くの書類が必要で、相続方法(遺言・遺産分割・法定相続)によって内容が異なります。

本記事では、相続登記の際に必要となる書類について解説します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更する登記手続きです。

相続により所有権が移転したことを法的に示すものであり、登記簿上の名義が亡くなった方のままでは売却や担保設定などの手続きを行うことができません。

また、2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、相続発生から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

なお、この法改正は、2024年4月1日より前に開始した相続についても遡及適用されます。したがって、速やかに登記申請を進めることが重要です。

相続登記を行うには、相続人の範囲を確定し、誰がどの不動産を相続するかを決める必要があります。その上で、相続の形態(遺言・遺産分割・法定相続)に応じた書類を揃え、法務局へ申請します。

種類別相続登記の必要書類

相続登記の際には不動産の住所地を管轄する法務局にて登記申請書や必要書類を提出する必要があります。登記申請の際に必要となる書類は、相続の種類によって異なります。

本章では、種類別の必要書類について詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議による相続登記の場合

遺産分割協議による相続登記とは、相続人全員の話し合いによって遺産の分配方法を決め、その内容に基づいて登記を行う方法です。

最も一般的なケースであり、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本類
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続関係説明図
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 登記申請書

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を明文化する重要な書類です。遺産の種類が多い場合や、相続人の人数が多い場合には、ミスやトラブルを防ぐために専門家に作成してもらうことも検討しましょう。

遺言による相続登記の場合

被相続人が遺言を残していた場合は、原則として、その内容に従って相続登記を行います。遺言による相続登記をする際の必要書類は、以下の通りです。

  • 遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認済みのもの)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 不動産を取得する人物の戸籍謄本・住民票
  • 相続関係説明図
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 登記申請書

遺言に基づく相続登記の場合、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類の提出は原則不要です。

そのため、遺族の負担を軽減したい場合には、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

法定相続分による登記の場合の必要書類

被相続人が遺言を用意していない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合には、民法で定められた法定相続分に基づいて相続登記を行います。

法定相続分による登記申請の必要書類は、以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続関係説明図
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 登記申請書

相続登記の手続きの流れ

相続登記をする際には、不動産の住所地を管轄する法務局に登記申請書や必要書類を提出します。以下の流れで必要書類の準備などを進めていきましょう。

  1. 相続人を確定する
  2. 相続不動産の調査をする
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 登記申請書の作成・必要書類の収集をする
  5. 法務局に登記申請する
  6. 登記完了後に登記識別情報通知を受け取る

相続不動産が遠方にある場合や不動産の数が多い場合、相続人が仕事などで忙しい場合には、司法書士に相続登記を依頼しても良いでしょう。

相続登記を司法書士に依頼する
メリット・デメリット

相続登記は自分で行うことも可能ですが、必要書類の収集や申請内容の作成には専門知識が求められます。そのため、司法書士に依頼することで安心して手続きを進められるケースが多くあります。

本章では、依頼するメリットとデメリットをそれぞれ解説します。

司法書士に依頼するメリット

相続登記を司法書士に依頼するメリットは、主に以下の通りです。

  • 手続きの正確性とスピードが確保できる
  • 戸籍や書類収集の手間を省ける
  • 複雑な相続関係にも対応できる
  • 他士業(弁護士・税理士)との連携もスムーズに進む

ミスなくスムーズに相続登記を完了させたい場合や、他の手続きも依頼したい場合には、司法書士に依頼した方が良いでしょう。

司法書士に依頼するデメリット

一方、相続登記を司法書士に依頼すると、数万円から10万円程度の費用がかかります。複数の不動産の申請を依頼する場合や、他の相続手続きも依頼する場合にはさらに費用が高額化します。

相続登記でよくある質問

最後に、相続登記の必要書類について、よくある質問を回答と共に紹介します。

相続登記の必要書類に有効期限はありますか?

相続登記に必要な書類には、法的に明確な有効期限が定められているものと、そうでないものがあります。

戸籍謄本や評価証明書には有効期限の規定はありませんが、印鑑証明書など一部の書類には注意が必要です。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 原則として有効期限はない
住民票の除票・戸籍の附票 原則として有効期限はない
固定資産評価証明書 毎年1月1日に新しいものが発行されるため、その年の12月31日までが有効期間
印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のものを求められるのが一般的である

相続登記をしないでいるとどうなりますか?

相続登記を長期間行わずに放置していると、相続人が亡くなり権利関係が複雑になったり、相続不動産の活用や売却ができなくなったりするリスクやデメリットがあります。

さらに、2024年4月の民法改正により、相続登記は義務化され、正当な理由なく3年以内に登記を行わない場合には「10万円以下の過料」が科せられることもあります。

関連サイト法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A

相続手続きは
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相続登記をする際には、相続の状況に合った必要書類の準備をしなければなりません。

遺産分割協議や法定相続による登記申請の場合には、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類も必要であり、収集に手間と時間がかかります。

また、相続手続きは登記申請以外にも様々なものがあり、場合によっては専門的な知識と経験が求められます。

自分たちで行うことが難しい場合には、相続手続きを専門家に依頼するのもおすすめです。

相続手続きは、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続登記は、不動産の権利関係を明確にし、将来的なトラブルを防ぐための重要な手続きです。必要書類は相続方法によって異なり、印鑑証明書や固定資産税評価証明書などは発行から一定期間内のものを求められることもあります。

相続登記を長期間行わずに放置すると、次の相続の発生などで手続きが複雑化し、不動産の売却や名義変更が困難になる恐れがあります。

また、法改正により相続登記は義務化されたため、書類の有効性を確認しながら早めに準備を進めることが大切です。

相続登記を自分で行うことが難しい場合には、相続に精通した司法書士に依頼することも検討しましょう。

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