人が亡くなれば、必ず発生するのが「相続」です。しかしながら、相続はある日突然発生するものですし、生涯に何度も経験するものではありません。
また、相続手続きは煩雑で、何から手をつけたら良いのか、どのような順番で着手するべきか、なかなかわかりにくいものです。
本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続手続についての基本的な知識を詳しく、わかりやすく記載していきます。まずは、相続手続の全体像を把握していきましょう。
目次
はじめに、相続の流れを下記の一覧を使ってご紹介したいと思います。
相続は被相続人(=相続される人)が亡くなったときから開始されます。 相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。
このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。以下は、相続手続き全体の流れを、わかりやすく図にしたものです。
一定期間の間にしっかりと手続きを進めないと、知らなかったでは済まされない失敗をしてしまう事にもなりかねません。相続手続の中には、いろいろな所に落とし穴がありますから、過信せずひとつひとつ丁寧に見ていくことをお勧めします。
被相続人が亡くなられて、悲しみもつかの間。残された遺族には、様々な行政手続きや申請が必要となります。中には、期限内に済まさなければ大きな損失が生じてしまうものもあります。提出漏れがないように、しっかりと確認をしましょう。
それでは、被相続人死亡後に必要な手続きについて具体的に見ていきましょう。
相続において、まず最初に行う手続きが、死亡届の提出です。 家族を亡くした悲しみの中で、通夜・告別式などの葬儀や初七日法要など、最初の目まぐるしく忙しい1週間の中でも、死亡届の提出は忘れてはならない手続です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市町村役場に届出てください。
埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。
期限のある必要手続を把握してますか?遺産相続の手続きには、期限付きのものがあります。手続きを行わなかったり、期限内に手続きが間に合わなかったりした場合、ペナルティが科されたりトラブルに発展してしまうことも。知らなかったでは済まされない行政手続きをしっかり確認してください。
相続が発生すると、様々な行政上の手続きを期限切れになる前に着手する必要があります。ここでは、相続が発生して期限内に処理すべき手続きを、手続きする順にわかりやすくまとめました。
死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告などの主な手続きを見てみましょう。
上記でも述べた最初の手続きです。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。これで借金を負担しなくて済みます。これには家庭裁判所に申し出ることが必要です。
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。
借金の額がその時点で把握できない場合に使い、特定の不動産など相続したい財産がある場合に適した手続きです。但しその金額に見合う負債は承継しなければなりません。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。一年の途中で区切りをつけるということです。
所轄の税務署に申告します。この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に分割して納付する事)や物納(物で納める事)も、申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
関連サイト国税庁「No.4205相続税の申告と納税」
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。
万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の侵害額請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。
その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、全部を行うわけではありません。
関連サイト国税庁「No.3267相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
ただし、知らなかったでは済まされない、あるいは知らなかったがために多く税金を納めることとなってしまったなどこの期限のある手続きは重要です!もしも、日程が迫っているが、時間の調整がつかないという方は、すぐにお問合せください。
杉並・中野相続サポートセンターでは、ご相談にお越しいただいたお客様を対象に、相続手続きチェック一覧表を配布しております。手続きにお悩みのお客様は、お気軽に無料相談にお越し下さい。
相続手続の処理には、大変な時間と幅広い知識が必要で、自分ですべて解決することはなかなか大変なことです。専門家に依頼する場合は別途費用が必要となりますが、信頼できる評判の良い専門家を見つけてアドバイスをもらいながらやっていくことが、最も効率的で間違いがありません。
では相続が発生したら、相続のことを考えたとき、いったい誰に相談すればよいのでしょうか? 依頼できる相続手続きの代行業務の内容に、違いはあるのでしょうか?ここでは、どの専門家に何を相談するのが最もかしこい選択なのかを見ていきます。
行政書士にはどのようなことを依頼することができるのでしょう。行政書士の仕事のメインは許認可の申請で、相続においては遺言書作成サポート、遺産分割協議書の作成ですが、相続登記、相続税申告には携わることができません。
司法書士の主な業務は、相続不動産の名義変更(相続登記)です。近年、相続に力を入れて遺言書作成をサポートしたり後見制度に詳しい司法書士が少しづつ増えてきましたが、まだまだ不動産の名義変更業務ばかりの事務所が多いのが現状です。
相続における税理士のメイン業務は、相続税の申告とそれに伴う財産の評価や調査です。 被相続人の戸籍の調査収集、相続財産の調査や評価、遺産分割協議書の作成など相続税の申告までに至る業務を行うため税理士は相続の相談相手として選ばれるケースが多いようです。
弁護士のメイン業務は、やはり訴訟、裁判などの争いごとです。円満な解決が難しいケースは弁護士の専門領域になります。
以上のように、相続には様々な専門家が携わっていますが、各士業には一長一短があります。また、相続の問題は、実に多岐分野に渡るものです。
今、抱えている相続に関する悩みはどの専門家に依頼していいのか、どんなことを代行してもらえるのかなど、よく分からないという方がほとんどではないでしょうか。杉並・中野相続サポートセンターは、行政書士・税理士以外にも、司法書士・弁護士・土地家屋調査士ともネットワークのある相続専門集団ですから、豊かな知識・経験・実績でお客様の相続を全面的にワンストップでバックアップいたします。
相続についてお悩みの方は、無料相談からお気軽にご相談ください。