杉並・中野相続サポートセンター
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遺言書の正しい書き方・公正証書遺言と自筆証書遺言の違いと効力について

遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。

また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。

そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。

尚、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが急増していますので財産額に関係なく、準備されることをお勧めします。

そこで遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。

遺言書とは

遺言書とは死後に財産をどのように分けるのか示したものです。遺言書で財産の分け方について意思表示をしておくことで渡したい人に財産を譲ることができます。

遺言を残したいと考える事情は人それぞれ異なりますが、遺言書の作成には法律の厳格な定めがあるという点を忘れてはなりません。要件を満たさない遺言書を作っても、法的な効果を発揮しません。

満15歳以上なら遺言を残すことが可能です。成年被後見人に関しては、医師2名以上が立ち会い、正常な判断力回復を確認した場合に限って、遺言をすることができるとなっています。

遺言書の目的

遺言書の主な目的は、被相続人の最終意思を遺産処分に反映させることです。日本における相続規定は、任意規定が多いため、遺言制度を設けたといわれます。同時に、遺留分規定など規定もあるため、必ずしもすべてが遺言通りというわけにもいかない部分もあります。

遺言書による相続は、原則として遺言書通りに行われます。再分割などの協議は、そのあとで行われます。遺贈などの方法で、相続人以外に遺産の一部を贈ることもできます。

遺言がない場合は、民法上の規定通り、法定相続が行われます。

遺言書のメリット

遺言はご自身が以下のケースに該当する場合には、遺言を遺し、不要なトラブルを回避させることが重要です。

  • 家族、親族間が不仲で、相続トラブルになる可能性がある
  • 生前贈与に差がついている
  • 特定の人(世話になった人、可愛がっている人)に多くを遺したいと考えている
  • 同居して面倒を見てくれる人、後を託せる人がいない
  • 遠隔地に居住し、音信がつかない相続人がいる
  • 財産のうち、不動産など分割しにくい財産の比率が高い
  • 財産を社会、地域や福祉活動などに役立てたい

一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。

それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

遺産分割協議をスムーズに進められる

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのですが遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。

一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。

遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。

相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。

ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

自分の好きなように財産を分けることができる

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。

3種類の遺言書について

普通方式の遺言書の種類と特徴

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法 本人が自筆で平成31年1月13日より財産目録は自書しなくてよくなりました 公証人が口述筆記(ワープロ可) 本人(自筆・代筆・ワープロ可)
作成場所 決まりはない 公証役場 決まりはない
証人・立会人 不要 2人以上の証人の立会い 公証人1人、証人2人以上
日付 年月日まで記入 年月日まで記入 年月日まで記入
署名・押印 本人のみ必要 本人、証人、公証人 本人、証人、公証人
印鑑 実印・認印・拇印の いずれでも可 本人は実印 (印鑑証明が必要)証人は実印・認印どちらでも 本人は遺言書に押印した印鑑証人は実印・認印どちらでも
費用 かからない(後で検認の費用がかかる) 作成手数料 公証人の手数料が必要 (後で検認の費用がかかる)
封印 不要(封入したほうがよい) 不要 必要
秘密保持 できる 遺言したことが知られる 遺言したことは知られるが、内容は秘密にできる
短所 方式、内容によっては無 無効になる可能性も。保管が難しく、死後に見つからないことも。 費用がかかる。証人や作成準備が必要。 方式、内容によっては無 無効になる可能性も。
死亡後の
家庭裁判所の検認
必要 不要 必要

ここでは、それぞれの遺言書(遺言)の特徴とメリット・デメリットについて説明していきます。遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。

そして、遺言の種類には、通常以下の通り3種類があります。また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。また、遺言は共同で作成はできずに、必ず個人単位で作成しなければなりません。

遺言書の種類とメリット・デメリット

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。平成31年1月13日より財産目録は自書しなくてよくなりました。

また、令和2年7月より法務局への保管制度がはじまりました。なお、自筆証書遺言は読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

関連サイト法務省「自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言のメリット

  • 費用が掛からない
  • 遺言内容の秘密が確保できる
  • 遺言したこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 内容に不備があると、実行できなくなることがある
  • 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言

公正証書遺言は本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることができません。

公正証書遺言のメリット

  • あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる

公正証書遺言のデメリット

  • 費用が掛かる(公証人手数料)
  • 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

秘密証書遺言

秘密証書遺言は公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できません。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言内容の秘密を確保できる

秘密証書遺言のデメリット

  • 費用が掛かる
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
    この場合、親族などが筆記したものは歪曲の恐れがあるため認められません。これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。いずれにしても、秘密証書遺言も公証役場の検認手続を受ける必要があるのです。

上記以外の遺言

以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

家庭裁判所の検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。この証書を公証人1名と証人2名以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、遺言者のお名前を署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

遺言書の書き方

遺言は、遺言の種類によって法律で書き方が決められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるためにきちんとした遺言書を作成されることをお薦めします。

自筆証書遺の書き方ポイント

  1. 全文を自筆で書くこと。財産目録は自書しなくてよくなりました。
  2. 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。また、筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
  3. 日付、氏名も自筆で記入すること。
  4. 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
  5. 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の書き方

  1. 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
  3. 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  4. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印すること。
  5. 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

遺言の保管について

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効力も発揮しません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。

一般的に遺言は以下のような場所に保管されているケースが多いのです。

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されてることから、相続人に公証役場の場所を伝えておけば十分です。

遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

国家資格者に依頼する場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた行政書士・税理士・司法書士・弁護士に保管を頼むという方法があります。

行政書士・税理士・司法書士・弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。従って、遺言書の存在すらも秘密にしておくことが可能です。

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争の原因となりかねません。そのため、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしましょう。

信託銀行へ「遺言の保管・執行」を依頼することも可能ですが、各士業事務所と提供するサービスは同じでも、料金が100万円を超えて非常に高価な場合が多いです。

遺言書の作成は
相続に強い税理士にお任せください

当サポートセンターでは、これまで多くの相続の相談に乗ってきました。

その実績からお話すると、遺言書の作成は、手間とお金が掛かっても、公正証書で作ることを強くお勧めします。自筆証書遺言は、多くのトラブルが起きてしまうリスクがあります。

よくあるトラブルとして遺言書の紛失が考えられます。遺言書の作成に自身のない人は、相続の専門家の監修を受けながら作成した方が確実です。

一方、弁護士や司法書士などの法律家の場合には、確かに法的には確実な遺言書ができますが、相続税のことが全く考慮されていない遺言書ができあがることもしばしばあります。

相続税の検討を全くしないで遺言書を作ると相続税の減額ができなかったり、そのことが原因で争いに発展することも考えられます。

しかし、相続税に強い税理士に依頼することでこのようなトラブルを回避することができます。<当サポートセンターでは遺言書の書き方など相続に関する無料相談を実施しております。

受付スタッフがご用件を伺うだけでなく、経験豊富な税理士と直接お話できますのでなんでもご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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