このページでは、お客様からよく頂く「相続」に関するご相談、当サポートセンターについての質問を掲載しております。こちらにないご質問や、その他に不明な点などございましたら、お気軽にお電話・問い合わせフォーム・LINEよりお気軽にご連絡ください。
目次
区役所などで開催されている無料税務相談会の場合、時間が限られているため、満足度が低くなる可能性があります。
また、すべての税理士が相続の経験が豊富ではないため、担当税理士が相続の知識を備えていない場合もあります。
相続は生前対策も含めて、多角的な視点から作戦を練る必要があります。また、相続税・贈与税に関する法律は改訂が重ねられているため、新しい知識のもと、相続に関連する方々が有利にはたらく制度や控除を上手に活用することがポイントになります。
以上のことから、相続でもっとも不安になる「税金はいくら取られるのだろう」という心配を解消するなら、私たちのように相続を専門とした税理士にご相談いただくのが最も良いご提案を差し上げられるでしょう。
相続に関する主な流れは次の通りになります。
1.死亡届の提出 | 死亡後7日以内に市役所へ |
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2.年金受給権死亡届の提出 | 年金を受取っていた人が亡くなった場合、年金保険事務所や厚生年金基金へ |
3.相続の放棄または限定承認 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ |
4.所得税の準確定申告 | 亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ4か月以内 |
5.遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議書を作成します。適宜、専門家へ相談されることをおすすめいたします。 |
6.相続税の申告と納税 | 相続開始を知った日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ |
7.遺産の名義変更 | 法律的な期限はないが、遺産分割協議が整ったら速やかに済ませることが望ましい |
相続は以上の手続きが必要となりますが、お忙しい毎日の中で書類を取り寄せる・ご自身にあった制度・控除を調べる・親族と話し合う等、多くの手続きを同時進行するのは非常に骨の折れる作業です。また、被相続人がお亡くなりになられた直後で心身共に大きな負担がかかっている時期かと存じます。
このような中ですべて当事者自ら相続手続きを行うのは想像以上に大変なことです。そのような状況に在る皆様のために、私たち「杉並・中野相続サポートセンター」の税理士一同は心からのお手伝いをいたします。様々なお手続きを代行できる体制が整っていますので、ぜひご相談ください。
遺産を調べる方法はご家庭の事情・残された財産の種類により、調査先が異なります。まずは以下の内容から大凡の財産が明確になるように努めましょう。
なお、注意したいのは債務などマイナスになった財産も相続対象となることです。そのため、相続放棄を検討した方が良いケースもあります。
当サポートセンターにご相談いただければ、相続人の皆様の状況にふさわしいご提案・アドバイスが可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議書の形式については、特に法律で規定されているものではありません。また、いつまでにという期限の定めもありません。
ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。
また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに遺産分割協議書を作成する方がいいでしょう。
遺言があっても、相続人全員の合意があればこれと異なる遺産分割を行うことができます。また、遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。
相続人が未成年者の場合、一般的には親権者が相続手続きを行います。ただし、未成年者とその親権者が共に相続人である場合は、利益相反となりますので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きを行うことになります。
なお、未成年者に親権者がいない場合で、遺言で未成年者の後見人が指定されているときは、その後見人が相続手続きを行います。
後見人の指定もない場合は、親族や利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任した後見人が行います。
相続人は、配偶者、子、その直系卑属(孫など)、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子です。故人に相続人がいない場合、あるいは相続放棄の結果、相続人がいない状況になった場合に「相続人の不存在」となります。
戸籍上相続人がいない場合でも、相続人が出現するケースもありますので、正確には「相続人がいるのかいないのかはっきりしていない」という意味です。遺言書で遺贈者を指定していない場合も同じです。
こうした場合、故人と生計を同じくしていた者や、故人の療養看護に努めた者などのいわゆる特別縁故者に財産を分け与えることができます。具体的には、一緒に暮らしていた内縁の配偶者や生前に世話になった老人ホームなどがこれに当たります。
特別縁故者に対して相続財産の分与などがなされてもなお相続財産が残る場合には、最終的には国庫に帰属することになります。
相続税対策はお客様の相続財産の概要等をお伺いし、比較的容易に取り組みやすく理解しやすい対策を提案するようにしております。主な内容は相続財産の棚卸し(評価)、相続税のシミュレーション(二次相続も考慮)、生前贈与シミュレーション、保険を活用した節税、遺産分割、遺言、その他お客様に効果的な相続税対策をご提案いたします。
一口に相続対策といっても、大きくは「相続税対策」「相続財産の評価引下げ対策」「相続財産分割対策」がございます。
相続税がかからないのであれば「相続税対策」や「評価下げ対策」は必要ありませんが、相続人が2人以上いるケースでは、「分割対策」について考えておく必要があるでしょう。
相続財産が自宅しか無かった場合、子供達が公平に分割しようと思えば自宅を売却して現金化するしか手がありません。
しかし、このような場合、例えば生命保険を上手に活用すれば自宅を売却しなくてもスムーズに遺産分割が可能です。
生命保険は換金性が高く、また受取人と受取額を予め指定できるため、計画的な生前対策手段として大変便利な金融商品なのです。仮に長男に自宅を相続させる場合、自宅の時価相当額程度の死亡保険金を≪受取人:次男≫として契約しておくということが考えられます。
また、≪受取人:長男≫として、長男が受取った死亡保険金を代償分割金の財源として次男に渡すという手も有効です。