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宝石にも相続税は発生する?申告の必要性・評価方法・注意点などを税理士事務所が解説

被相続人が所有していた宝石にも、相続税がかかります。なお、相続税は被相続人が所有していた財産それぞれに対してかかるのではなく、遺産総額に対してかかるのでご注意ください。

被相続人が宝石を持っていた場合は、相続税評価額を計算して相続税の申告が必要かどうかを調べなければなりません。

また、宝石の相続税評価額によって、相続税申告時の計上方法が変わってくる点にも注意しましょう。

本記事では、宝石に相続税はかかるのか、相続税評価額を計算する方法をわかりやすく解説していきます。

宝石にも相続税がかかる

本記事冒頭で解説したように、被相続人が所有していた宝石には相続税がかかります。相続税とは、被相続人が遺した財産が法定相続人に引き継がれる際にかかる税金です。

預貯金や不動産などと異なり宝石や骨董品などは、相続税申告時に計上し忘れてしまいがちなので注意しましょう。

被相続人が宝石を持っていた場合は、宝石の相続税評価額をそれぞれ算出し、遺産総額を計算しなければなりません。

次の章では、相続税を計算する流れを詳しく見ていきましょう。

宝石にかかる相続税を計算する流れ

相続税は宝石や預貯金、不動産など個々の遺産に対してかかるのではなく、被相続人の遺産総額に対してかかります。

また、相続税は累進課税制度を採用しているため、遺産が多ければ多いほど税率が上がることを理解しておきましょう。

相続税を計算する流れは、下記の通りです。

  1. 遺産総額を計算する
  2. 基礎控除を計算する
  3. 課税対象額を計算する
  4. 相続税の総額を計算する
  5. 相続税額を実際の相続分にしたがって分ける
  6. 相続税の控除を行う

また、宝石や不動産を相続したときには、相続税評価額を最初に計算しなければなりません。宝石の相続税評価額を計算する流れは、次の章で詳しく解説していきます。

宝石の相続税評価額を計算する方法

宝石など金額を判断しにくい遺産については、相続税評価額を計算した上で遺産総額や相続税の計算を行います。

宝石の相続税評価額は原則として時価評価になります。その相続税評価額を計算する方法は複数あり、それぞれ下記の通りです。

  • 購入店に確認する
  • 被相続人の銀行口座を確認する
  • 質屋や買い取り業者に査定したもらう
  • インターネットで売買相場を調べる

それぞれ詳しく解説していきます。

購入店に確認する

まずは、被相続人が宝石を購入したお店に問い合わせてみましょう。

購入店では、購入時の価格や宝石の特性(カラット数、品質、種類など)についての詳細な情報を保持している場合が多いからです。

被相続人が遺した宝石に関する情報は、購入時の価値を知るのにも役立ちますし、相続税評価額を計算する際の資料にもなります。

また、宝石店に問い合わせをすれば、現時点で同じ種類や大きさの宝石がいくら程度で取引されているかについての情報をもらえる可能性もあるでしょう。

被相続人の銀行口座を確認する

被相続人の銀行口座を調査すれば、宝石の購入がいくらだったか特定できる可能性があります。

例えば、被相続人が宝石を購入した時期に多額の預貯金が引き出されていれば、その引き出した資金が宝石購入に充てたと推測できます。

他にも、被相続人の預貯金の動きを調べれば、預貯金を引き出した時期や振込先についての情報も集められるでしょう。

場合によっては、宝石の鑑定書などを紛失している場合でも、購入先についての情報を特定できる可能性があります。

質屋や買い取り業者に査定してもらう

宝石の相続税評価額を算出したいのであれば、実際に相続した宝石を質屋や買取業者に査定してもらうのもおすすめです。

質屋や買い取り業者は宝石査定についてのノウハウが豊富なので、相続した宝石の市場価格を正確に算出できます。

より正確な相続税評価額を調べたいのであれば、複数の質屋や買取業者に査定依頼を出してみるのも良いでしょう。

インターネットで売買相場を調べる

近年では、インターネットを利用して、宝石の種類や品質に応じた売買相場を調べられます。インターネットオークションなどのサイトや宝石販売サイトでは、様々な宝石の取引価格が計算されています。

相続した宝石と似たものの市場価格を調べられれば、相続税評価額の計算にも役立つはずです。このように、相続した宝石の相続税評価額を計算する方法は複数あります。

また、相続税申告までに宝石を売却したときは、売却価格を相続税評価額とすることも可能ですが、相続税申告時に税務署に指摘されないように、記録を残すなどして適切に申告することが大切です。

税務調査はできるだけ避けたいと考えているケースや宝石の相続税評価額を計算するのが難しいと感じたときには、相続に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。

相続税計算時に宝石を計上する方法

被相続人が宝石を遺しており、遺産が一定額を超える場合は、相続税申告をしなければなりません。

相続税申告をする際には遺産についての情報を計上しますが、宝石に関しては1個あたりの価値によって計上方法が異なるので注意しなければなりません。

相続税申告時に宝石を計上する方法を詳しく見ていきましょう。

個別に計上する

相続した宝石の価値が5万円を超える場合は、高額財産として扱われるため、一つひとつ相続財産として計上しなければなりません。

他の家財とまとめて形状する

相続した宝石の価値がそれぞれ5万円以下であれば、家庭用財産としてまとめて計上できます。相続税を申告する際には「家財一式 〇〇万円」と一括で計上する形で問題ありません。

宝石を相続税申告しないリスク

相続税申告の際に被相続人が遺した宝石を申告しないでいると、申告漏れになってしまいます。

被相続人が遺した宝石を申告せずにいて、税務調査などで指摘を受けてしまうと過少申告加算税や延滞税などのペナルティが発生してしまうのでご注意ください。

また、宝石以外にも相続税の課税対象となる財産や権利には、様々なものがあります。

わざとじゃないにせよ、相続税の申告漏れを避けたい、税務調査が来るリスクをできるだけ抑えたいと考えるのであれば、相続に精通した税理士に相続税の申告を相談すると良いでしょう。

また、相続に詳しい税理士であれば、税務調査のリスクを減らすことができるだけでなく、遺産を適切に評価し相続税を節税することも可能です。

結果として、税理士への依頼費用以上に相続税を節税できる可能性もあるので、まずは無料相談などを利用してみることをおすすめします。

宝石の相続税申告なら
当サポートセンターにお任せください

被相続人の宝石は相続税の課税対象になるため、相続税評価額や相続税を計算しなければなりません。

相続財産には様々な種類があるため、漏れなく相続税の申告をするには、専門的な知識や経験が必要になる場合もあるでしょう。

宝石などの資産が多く、相続税申告が不安であれば、相続に精通した税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

被相続人が宝石を所有していた場合は、相続税の申告に漏れがないように注意しなければなりません。

宝石にかかる相続税を計算する際には、相続税評価額を計算する必要があることも理解しておきましょう。

相続税の課税対象となる財産は多岐にわたるため、自分で計算することが難しい場合やミスなく相続税申告したい場合は、税理士に依頼するのがおすすめです。

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