障害者が法定相続人として相続財産を受け継いだときには、相続税の障害者控除を利用できます。
相続税の障害者控除の金額は、相続開始時点の年齢と障害の程度によって決まり、場合によっては数百万円もの控除額を利用できる可能性があります。
相続税の障害者控除の適用要件に当てはまる方は、ぜひ制度を活用して相続税を節税しましょう。本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが相続税の障害者控除の適用要件や計算方法を詳しく解説していきます。
目次
相続税の障害者控除とは、相続人に障害がある場合に相続税の控除が受けられる制度です。障害者に対する相続税の税負担を避ける目的で用意されています。
相続税の障害者控除は、相続財産ではなく相続税額から直接控除されるので、節税効果が大きく適用要件に当てはまる方はぜひとも利用しておきたい制度です。
相続税の障害者控除の適用要件を詳しく解説していきます。
関連サイト国税庁「No.4167障害者の税額控除」
相続税の適用要件は、主に以下の4つです。
それぞれ詳しく解説していきます。
相続税の障害者控除が利用できる人は、日本国内に住所がある人のみです。海外に在住していて日本国内に住所がない人は、残念ながら制度の適用対象外となっています。
ただし、制度を利用する人が日本国内に住所がない場合でも、以下の2つの条件を満たせば制度の適用対象に含まれます。
障害の程度は幅広いですが、全ての障害者が相続税の障害者控除を利用できるわけではありません。
相続税の障害者控除には、一般障害者と特別障害者の2種類があり、それぞれの適用要件は下記の通りです。
上記をみてわかるように、一般障害者よりも特別障害者の方が適用要件が厳しく設定されています。その分、特別障害者は控除額も大きく設定されています。
関連サイト日本年金機構「障害者とは」
相続税の障害者控除を利用するには、法定相続人でなければなりません。遺言により法定相続人以外の障害者が財産を受け継いだ場合には、相続税の障害者控除は利用できません。
相続税の障害者控除を適用するためには、障害者である相続人が相続財産を取得しなければなりません。というのも、相続税の障害者控除は、障害者の税負担を軽くする目的で用意されている制度です。
制度利用者である障害者が相続財産を取得しないのであれば、そもそも制度を適用する必要はないと判断されてしまいます。
ただし後述しますが、相続税の障害者控除では障害者である相続人が控除額を全て使い切れなった分は、他の相続人の税額控除に活用可能です。
そのため、障害者である相続人が少しでも相続財産を受け継ぎ、相続税の障害者控除の適用要件を満たせば、他の相続人の相続税対策にも繋がります。
実際に、相続税の障害者控除を利用した場合の節税効果を具体例と共に確認していきましょう。
相続税の障害者控除は、満85歳になるまでの年数につき税額控除が受け取れる制度です。税額控除の金額は、先ほど解説した一般障害者と特別障害者によって、以下のように決められています。
一般障害者 | 1年につき10万円 |
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特別障害者 | 1年につき20万円 |
例えば、相続開始時点で40歳である相続人のケースを考えてみましょう。一般障害者に該当する場合、以下の計算式で相続税の障害者控除を計算可能です。
(85歳-40歳)×10万円=450万円
なお、相続開始時点の年齢に端数月があるときには、切り捨てで計算できます。そのため、相続開始時点の年齢が40歳1ヶ月であっても、40歳11ヶ月であっても、40歳として計算可能です。
相続税の障害者控除では、障害者自身が使いきれなかった控除額を他の相続人が利用可能です。例えば、先ほどの例では障害者である相続人は最大450万円相続税を控除可能です。
仮に障害者である相続人が支払う相続税額が400万円だった場合には、残りの50万円の控除額は扶養義務者である他の相続人が使用できます。
相続税の障害者控除を利用する際には、相続税申告時に相続税申告書第6表(障害者控除額の計算書)が必要です。
さらに、障害者手帳のコピーもしくは適用要件に該当する障害者であると証明できる書類の提出が必要になります。
また、相続税の障害者控除は小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除のように、適用要件に相続税申告が含まれていません。
そのため、相続税の障害者控除を利用した結果、相続税額が0円になる場合には申告自体が必要ありません。
相続税の障害者控除を適用できれば、障害者である相続人や扶養義務者の相続税を大きく節税できる可能性があります。
またこのほかにも、相続税には様々な控除や特例が用意されています。
上記のようにお悩みの場合には、相続に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。相続専門の税理士に相談すれば、資産状況や相続人の状況に合った相続税対策を提案してもらえます。
杉並・中野相続サポートセンターでも、相続税の障害者控除を始めとした様々な相続税対策や申告業務を行っております。
相続手続きや相続税申告にお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。当サポートセンターの対応エリアは以下の通りです。
相続税の障害者控除は、障害者が相続人になったときの税負担を軽くするために用意されている制度です。控除を利用すれば、障害者である相続人や扶養義務者の相続税を大きく節税できる場合があります。
相続税の障害者控除には適用要件が定められているので、まずは適用要件に該当するか確認してみましょう。
自分が適用できるかわからない場合や相続税の計算や申告をするのが難しい場合には、相続に詳しい税理士に相談するのもおすすめです。