被相続人が滞納した税金も承継される!相続しない方法とは

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被相続人が滞納した税金も承継される!相続しない方法とは

被相続人が税金を滞納して亡くなった場合、相続人は滞納分の支払い義務を受け継ぎます。

「自分は税金を払っている」という言い訳は通用せず、被相続人の滞納分を放置すると自分の財産が差し押さえられる可能性もあるのでご注意ください。

被相続人が滞納した税金を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認も検討します。本記事では、被相続人が滞納していた税金の相続時の取り扱いや相続せずにすむ方法を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。

被相続人が滞納した税金は
相続財産に含まれる

本記事の冒頭で解説したように、被相続人が滞納した税金や滞納により発生した延滞税は、相続財産に含まれます。

そのため、相続人自身は税金をきちんと納めていたとしても、被相続人が遺した滞納分を払わなければなりません。なお、税金だけでなく被相続人名義の住宅ローンや借金も相続財産に含まれます。

また、被相続人が遺した税金滞納分や借金に関しては、遺産分割協議の内容を債権者に対して主張できません。そのため、長男が借金含むすべての財産を相続すると遺産分割協議で決めたとしても、長男が支払わなかった場合、他の相続人に請求がいく可能性があります。

相続した税金の滞納分を放置する
デメリット・リスク

被相続人が遺した税金の滞納分をそのままにしてしまうと、延滞税が発生し続けてしまいます。

また、放置すると自治体から催告が届き、最終的には相続人自身の財産を差し押さえられる恐れもあるのでご注意ください。それぞれ詳しく解説していきます。

延滞税が発生する

税金を滞納すると、延滞税などのペナルティが発生します。相続時には滞納した税金だけでなく、被相続人が発生させた延滞税も受け継がなければなりません。

また、相続後も滞納分を放置し続けると延滞税もどんどん増えてしまいます。

関連サイト国税庁「延滞税の計算方法

相続人の財産が差し押さえられる

被相続人の死亡後は、相続人に対して滞納している税金の督促状が届きます。

督促状を無視し続けると、下記の流れで税金の支払いを請求され、最終的には相続人の財産が差し押さえられてしまいます。

  1. 相続人宛に督促状が届く
  2. 電話や書面にて催告が行われる
  3. 滞納者の財産調査が行われる
  4. 財産を差し押さえられる
  5. 不動産や車などは現金化され、滞納分の支払いに充てられる

このように、被相続人が遺した税金の滞納分を放置すると様々なデメリットがあります。

被相続人が遺した税金の滞納分を
相続しない方法

被相続人が遺した税金の滞納分を相続しないようにするには、相続放棄か限定承認しかありません。それぞれの手続きについて、詳しく解説します。

相続放棄

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。相続放棄をすれば、被相続人の税金滞納分含む借金をすべて返済しなくて良くなります。

  • 被相続人がほとんど財産を遺していないケース
  • 被相続人が遺した借金がプラスの財産より多いケース

上記のケースでは、相続放棄をした方が良いでしょう。なお、相続放棄は家庭裁判所にて申立て手続きをする必要があります。申立て方法の概要は、下記の通りです。

家庭裁判所での申立て手続き方法

申立て先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立て費用収入印紙:800円分
その他に必要書類の収集費用や連絡用の郵便切手代がかかります。
必要書類
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
  • 相続放棄する相続人の戸籍謄本
  • 被相続人と相続人の関係を証明する書類
など

上記のように、相続放棄の必要書類は被相続人と相続人の関係性によって必要な書類が異なります。被相続人の兄弟姉妹や甥・姪など関係性が遠くなるほど、必要書類の数が増えるのでご注意ください。

限定承認

限定承認とは、被相続人が遺したプラスの財産の範囲内で借金や滞納している税金などのマイナスの財産を相続する制度です。限定承認を行えば、相続人は自分の財産を被相続人の借金や税金の支払いに充てなくてすみます。

  • 自宅など手放したくない財産があるケース
  • 被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないケース

限定承認をおすすめできるケースは、上記の通りです。

限定承認も相続放棄同様に、家庭裁判所での申立て手続きが必要であり、手続き方法の概要は下記の通りです。

家庭裁判所での申立て手続き方法

申立て先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立て費用収入印紙:800円分
その他に必要書類の収集費用や連絡用の郵便切手代がかかります。
必要書類
  • 限定承認申述書
  • 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の財産目録

相続放棄や限定承認を行えば、被相続人が遺した税金の滞納分を相続人が支払わなくてすみます。一方で、相続放棄や限定承認はデメリットや注意点もあるので、慎重に判断すべきです。

次の章では、相続放棄や限定承認をする際の注意点を紹介します。

相続放棄・限定承認を行うときの注意点

相続放棄や限定承認は被相続人の借金や税金滞納分の支払い義務をなくせる非常に効力が大きい制度です。

そのため、メリットだけでなくデメリットもあるので、手続き時にはいくつか注意すべき点があります。

相続放棄・限定承認には期限がある

相続放棄と限定承認はそれぞれ「自分が相続人であると知ってから、3ヶ月以内」と申立て期限が決められています。申立て期限を過ぎると、原則として相続放棄や限定承認は行えなくなるのでご注意ください。

被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄するときには、必要書類の数や種類が多くなってしまいます。

3ヶ月という限られた期限で必要書類を揃えるのは非常に大変なので、相続放棄に精通した弁護士や司法書士などの専門家への相談もおすすめします。

相続放棄はプラスの財産も相続できなくなる

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。例えば、下記のケースなどでは相続放棄をしてしまうと、損をしてしまう恐れがあります。

被相続人が遺した財産

現金・預貯金1,000万円
税金滞納分100万円
借金150万円

上記の場合、プラスの相続財産が1,000万円あるのに対し、マイナスの相続財産は250万円です。

被相続人の財産を相続して借金や税金を支払った方が得になります。相続放棄するときには、相続財産をすべて調査し、本当に相続放棄が適切かを判断しましょう。

相続放棄・限定承認は取り消せない

相続放棄や限定承認は法律手続きのひとつであり、原則として取消はできません。「後から被相続人が遺した財産が見つかったから取り消したい」などの主張は、認められないので慎重に判断しましょう。

相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、相続財産の調査から相続放棄の手続きまでワンストップで対応可能です。相続放棄すべきか迷っている場合には、相談するのが良いでしょう。

限定承認は相続人全員で行う必要がある

相続放棄は相続人1人でも行えますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。相続人同士の仲が悪い場合や意見がまとまらない場合には、限定承認を行えないので注意しましょう。

相続手続きは当サポートセンターに
お任せください

被相続人が借金や税金の滞納を遺して亡くなった場合には、相続放棄や限定承認を検討しなければならないケースもあるでしょう。

ただし、相続放棄や限定承認は期限が決まっているので、必要書類の収集や申立手続きが大変だと感じる人も多いはずです。

相続手続きにかかる手間や時間を減らしたいとお考えの人は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。経験豊富な税理士がお話を伺い、弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

まとめ

被相続人が税金を滞納していた場合、相続人が支払い義務を受け継ぎます。相続後も支払いを滞納し続けると延滞税がかかりますし、相続人の財産を差し押さえられる恐れもあります。

被相続人が滞納した税金を支払いたくない場合には、相続放棄や限定承認の申立てをしましょう。

ただし、相続放棄や限定承認にはメリットだけでなく、デメリットもあるので申立て時には慎重に判断しなければなりません。

相続に詳しい専門家であれば、相続放棄や限定承認をすべきケースかの判断も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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