代襲相続という制度をご存じですか?相続人が死亡していた場合に、その子や孫が相続人となる制度です。しかし相続人が亡くなった人とどのような関係かによって代襲相続できるかどうかは変わります。
このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。相続に関してはしっかりとした知識がないと、自分が損するどころか知らず知らずのうちに親族をトラブルに巻き込む可能性があります。財産をめぐったトラブルを避けたいと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
まず財産を持った人が亡くなった場合、誰がその財産を引き継ぐ「相続人」となるのか理解しましょう。範囲は民法で定められており、次の通りです。
ポイントは被相続人(亡くなった人)の配偶者は必ず相続人となります。ただし離婚した元配偶者、事実婚(内縁)の配偶者は認められず、入籍して法律上婚姻関係になっている配偶者のみが対象となります。
次に配偶者以外の親族です。相続の順位は決まっており、次のようになっています。
第一順位 | 子・孫(直系卑属) |
---|---|
第二順位 | 父母・祖父母(直系尊属) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
例えば被相続人に妻と子と母親がいた場合、妻と子が共同で相続人となり、母親は相続人になりません。もし被相続人に子がいなければ配偶者である妻と、母親が相続人となります。
妻も子もおらず、両親や祖父母もすでに他界している場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
妻と兄弟姉妹はいるが子と両親、祖父母がいない場合は、妻と兄弟姉妹が相続人です。
ちなみに上記のルールは「遺言書がない場合」です。被相続人が遺言書を残していれば、遺言書の内容が優先されます。
ただし被相続人と近い親族(妻や子や親)は一定割合の遺産を請求できることが認められており、請求できる割合を「遺留分」といいます。
例えば、被相続人が「全財産をAさんに譲渡する」と遺言を残していても、配偶者や子は遺留分を請求することが可能です
法律上の相続の範囲について解説しました。しかし相続人となるはずだった人が亡くなっていた場合などはどうなるのでしょうか。そこで代襲相続制度が適用されます。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、簡単に言うと本来相続人となるはずだった人が、死亡などなんらかの理由で相続できないとなった場合に、その子が相続人となる制度です。
代襲相続が発生した場合、相続人の変更はもちろんですが相続する人数が変わることもあり、正しい知識を持っていなければ親族同士のトラブルが起こることもあります。
代襲相続が発生する条件は、相続するはずだった人(推定相続人)に次の3つのうち、いずれかの理由が発生した場合のみです。この発生理由を「代襲原因」といいます。
死亡 | 相続人が死亡して相続権を失う |
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欠格 | 相続人が犯罪行為や違法行為を行ない、相続権を失う |
排除 | 相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱を与えた場合、被相続人が相続人から相続権を剥奪する |
代襲相続は法律上制限がなく、どこまでも続くことが認められています。例えば被相続人の子も孫も死亡している場合、その下のひ孫・玄孫・来孫へ代襲相続が可能です。これを「再代襲相続」といいます。
ただし再代襲相続が認められているのは、子や孫など直系卑属のみです。甥・姪が亡くなっていても、その子に代襲相続は認められないので注意しましょう。
代襲相続は、場合によってできないケースがあります。ここでは4つのできないケースについて解説します。
相続放棄とは相続の権利を持つ人が、相続を一切放棄できる制度です。相続放棄した場合、その子に代襲相続されるのでは?と思う人もいるかもしれません。
しかし代襲相続が発生する条件は、前章で解説した「死亡」「欠格」「排除」の3つのみです。つまり相続を放棄しても代襲相続は発生しないので、相続を放棄した人の子は相続人にはなりません。
こちらも前章で触れた通り、兄妹姉妹の再代襲相続は認められておらず、甥・姪の子に代襲相続の権利はありません。
実は昭和55年までは認められていましたが、甥・姪の子となると相続人との関係が希薄な場合も多いため、法律が改正されました。ただし昭和55年以前に相続が開始された場合は兄弟姉妹も再代襲が認められています。
少々ややこしいですが相続の話し合いの際、混同しないように注意しましょう。
関係が上の人に対しては、代襲相続は発生しません。
例えば被相続人に子がおらず、両親とも死亡していた場合は、その上の祖父母が相続することになりますが、これは本来の直系尊属(第2順位)としての相続になるので、代襲相続には当てはまりません。
実の子であれば問題なく相続できますが、養子縁組した人の子だった場合はいつ養子になったかによって判断が分かれます。
養子縁組した後に生まれた養子の子は、代襲相続が認められていますが、養子縁組前に生まれていた養子の子は代襲相続ができません。
養子縁組前に生まれた子は、被相続人から見ると「連れ子」となり、被相続人から見て直系尊属にならないからです。
そのため相続の話し合いの際、養子の子がいる場合は、その子の産まれた日を把握する必要があります。
これまで良好な親戚関係だったにもかかわらず、代襲相続が発生した途端トラブルとなり関係が悪化してしまうというのはよく聞く話です。
ではどのような原因でトラブルが発生するのでしょうか。ここでは代襲相続でよくあるトラブルと、その対処法について解説します。
よくある原因の一つが、被相続人と疎遠状態にある親戚がいる場合です。特に甥や姪は関係が希薄であることも多く、被相続人が亡くなって初めて対面する人もいるでしょう。
そのような場合、被相続人のごく親しい親族でからすれば「こういう時だけ現れて」と納得できないことも多く、揉めることが多い傾向にあります。
このような場合のトラブルを避けるためにも被相続人が亡くなる前に、誰にどれだけ残すのかを遺言書で残しておくのがおすすめです。
相続財産というのは現金だけではありません。住宅や土地、自動車や金属類なども相続対象の財産となります。
財産の内容がはっきりしていれば良いのですが、内容が不透明な場合は相続人同士が隠し財産を疑ってトラブルとなる場合があります。
こちらも被相続人が生きているあいだに財産の内容をはっきりさせておくことで、トラブルを防ぐことができるでしょう。
相続できるのは財産だけではありません。被相続人に借金がある場合、その借金も相続されてしまいます。
借金を相続しないためには、相続の権利があると知ってから3か月以内に相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。放棄しても代襲相続は発生しないので、あなたの子や孫に借金が相続されることはありません。
しかし放棄したことによって、その相続権が親や兄弟に移ることになります。手続き後、裁判所から相続権変更の通知が新たな相続人にされることはありません。
つまり放棄した人が知らせてあげないと知るすべがなく、借金の督促状が届いて初めて相続人になったことを知ることになります。そうなっては良好だった親戚関係も悪化してしまうでしょう。
このようなことが起こらないためにも、相続放棄したことは親戚に知らせることが大切です。きちんと知らせて全員が相続放棄の手続きをすることで、誰も予期せぬ借金を負わずにすみます。
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