自分が長年にわたり親の介護をしており、他の兄弟姉妹が介護に関わっていなかった場合、自分の方が遺産を多く受け取りたいと考えることもあるでしょう。
自分の働きに応じた対価を受け取りたいし、被相続人の生活に貢献していなかった他の兄弟姉妹が自分と同じだけの遺産を受け取るなんて納得できないと考えるはずです。
結論から言うと、寄与分を請求すれば親の介護をしない兄弟よりも遺産を多く受け取れる可能性があります。
しかし、寄与分の請求は難易度が高いので、可能であれば被相続人が亡くなる前に相続対策をしてもらうのがおすすめです。
本記事では、親の介護をしない兄弟姉妹よりも遺産を多く相続できるのかを解説します。
目次
親の介護をしないでいた子でも法律上は法定相続人になるため、相続権を持ちます。介護の有無にかかわらず、被相続人の子供は相続順位が1位だからです。
先ほど解説したように、被相続人の子供は相続順位が1位であり、それぞれの相続分は同じです。したがって、介護をしていた子供も介護をしなかった子供もそれぞれの法定相続分は同じとなります。
介護の有無にかかわらず被相続人の子供の相続分は同じですが、長年にわたり介護をしていた相続人は寄与分を請求できる可能性があります。
寄与分とは、被相続人の資産の維持や増加に貢献していた相続人が遺産を多く請求できる権利です。
例えば、親の介護を長年にわたりしてきた相続人は、被相続人が本来払うべき介護費用を抑えることができたと考えられるため、寄与分を請求できる可能性があります。寄与分が認められれば、介護をしてきた相続人は他の相続人より多くの遺産を受け取れます。
しかし、寄与分を認めてもらうには、他の相続人に合意してもらう、家庭裁判所で調停や審判を行う必要があり、ハードルが高いのが現状です。
寄与分について、次章で詳しく見ていきましょう。
寄与分とは、相続において、被相続人の財産の維持や増加に特に貢献した相続人に対して、その貢献に応じた金額を法定相続分に加えて財産を多く受け取る権利を認める制度です。
関連サイト裁判所「寄与分を定める処分調停」
例えば、長期間にわたり親の介護をしていた相続人や被相続人の事業に多大な貢献をした相続人が該当することがあります。
寄与分を主張すれば、介護や事業の手伝いなどといった今までの貢献が反映されるため、遺産相続に対してより公平性が増す可能性もあるでしょう。
寄与分を請求できるのは、法定相続人に限られます。具体的には、被相続人の子供、配偶者、兄弟姉妹などが対象です。
一方、相続人ではない第三者や親族は、たとえ被相続人に大きな貢献をしていたとしても、寄与分を請求することはできません。
(2019年7月1日以後開始の相続については、相続人以外の親族で被相続人に対して特別な寄与をした者はその貢献が考慮され、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようになっています。)
寄与分が認められるケースとしては、以下のような状況が考えられます。
上記のケースでは、寄与分を請求できる可能性があります。
一方、介護や看護が短期間だった場合や被相続人と同居しており、同居家族として常識的な範囲で生活をサポートしていたにすぎない場合は寄与分を請求できません。
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加にどれだけ貢献したかをもとに計算します。
例えば、被相続人の介護を行っていた相続人が寄与分を請求する場合は、介護や家事を外注した場合の費用を目安として寄与分を計算します。
具体的には、下記の計算式で計算可能です。
寄与分=介護ヘルパーの外注した場合の費用(日当)×介護日数×裁量的割合(0.5~0.8)
介護をしていた心理的な負担や介護をしていなかったことによる機会損失は考慮されないず、自分が行った行為を介護ヘルパー等の第三者が行っていた場合の報酬以下の金額となってしまうため、寄与分を計算してみると予想より少ないと感じることもあるでしょう。
寄与分を請求する際には、まずは他の相続人と話し合いを行いましょう。遺産分割協議などの話し合いで寄与分について合意が得られた場合、寄与分を相続財産から差し引いて残りの財産を相続分に応じて分配します。
しかし、寄与分について他の相続人と意見が一致しない場合には、家庭裁判所での調停や審判に進むことをご検討ください。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員を交えて相続人間の話し合いを進めます。
関連サイト裁判所「遺産分割調停」
それでも解決しない場合、遺産分割審判へと手続きが進み、裁判官が最終的に寄与分を決定します。
遺産分割審判を行う際には、寄与分を主張する相続人は、具体的な証拠や証言を提出し、自分の貢献度を証明しなければなりません。
具体的には、下記の記録などが介護に関する寄与分の証拠として認められます。
親の介護をしていた子供は他の兄弟姉妹より遺産を多く受け取りたいと考えることもあるでしょう。
寄与分を請求するだけでなく、被相続人に相続対策をしてもらうことで遺産を多く受け取れる可能性があります。詳しく見ていきましょう。
最も確実な方法の一つは、親(被相続人)に遺言書を作成してもらうことです。被相続人が遺言書を用意していた場合、遺言書の内容にしたがって遺産分割を行うことが原則とされています。
例えば「長年介護をしてくれた子供に多めの財産を相続させる」という意思を遺言書に明確に記してもらえば、介護に携わった子供がより多くの遺産を受け取れます。
ただし、認知症になり判断能力を失ってしまうと遺言書を作成しても効力を発揮しないので、元気なうちに遺言書を作成してもらう、専門家に相談しながら作成を進めることが大切です。
生前贈与してもらえば、相続発生を待たずに被相続人から財産を譲ってもらえます。介護をしている子供に対して親が生前に財産を贈与することで、他の兄弟姉妹よりも多くの財産を実質的に手に入れることが可能です。
ただし、年間110万円を超える贈与を受け取ると、贈与税が課税されるのでご注意ください。親子間の贈与であれば、贈与税の控除や特例を適用できる場合もあります。
そのため、生前贈与を行う際には、事前に税理士に相談して節税対策を提案してもらうのが良いでしょう。
「生前贈与をした後に子供が介護を拒んだらどうしよう」と親が不安に思うのであれば、負担付贈与契約を結ぶこともご検討ください。
負担付贈与とは、親が子供に対して財産を贈与する代わりに、一定の義務を負わせる贈与契約です。例えば「今後も親の介護を続けることを条件に、財産を贈与する」といった内容の契約が考えられます。
負担付贈与であれば、介護をした子供が財産を多く受け取れますし、親からしても約束がきちんと果たされる可能性が高いため安心して老後を過ごせます。
関連サイト国税庁「No.4426 負担付贈与に対する課税」
親が生命保険に加入し、介護をしている子供を保険金の受取人に指定することもひとつの方法です。生命保険金は、原則として遺産分割の対象にならず、受取人固有の財産として扱われるからです。
本記事の前半で解説した寄与分を請求すれば、介護をした子供が他の兄弟姉妹より遺産を多く受け取れます。
しかし、寄与分は請求が認められるかケースバイケースであり、認められたとしても計算結果は予想より少ないと感じることが多いです。
そのため、子供がしてくれる介護に感謝の気持ちを持つのであれば、寄与分に頼らず自分が元気なうちに相続対策をしておくのが良いでしょう。
現在の法律では、親の介護をしない兄弟姉妹と介護をしてきた子供の相続分は同じものとして扱われます。
しかし、法律で決まっていたとしても感情面では「自分は介護をしてきたのに遺産を多く受け取れないのはおかしい」と感じる人もいるでしょう。
介護や被相続人への貢献度を遺産分割に反映したいと考えるのであれば、被相続人に相続対策をしてもらうのがおすすめです。
遺言書の作成などをしてもらえれば、介護をしてきた相続人が他の兄弟姉妹より多くの遺産を受け取れます。
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親の介護をしない子供でも相続人になりますし、介護をしてきた子供と相続分は変わりません。介護をしてきた相続人に多くの遺産を遺したいと考えるのであれば、相続対策をしておきましょう。
相続対策には遺言書の作成や生前贈与、生命保険などいくつか方法があるので、相続の専門家に相談した上で自分に合う方法を選択することが大切です。