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相続放棄後にしてはいけない事とは?注意点を解説

相続放棄をすれば、被相続人の借金を一切相続しなくてすみます。被相続人が多額の借金を遺していた場合は、相続放棄を検討することをおすすめします。

ただし、相続人が遺産を使用、処分してしまうと、相続放棄が認められなくなるのでご注意ください。相続放棄が認められた後も、遺産の使用や処分、遺産隠しなどは絶対にやめましょう。

本記事では、相続放棄後にしてはいけないこととは何か、相続放棄後の手続きについて、わかりやすく解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産や債務を一切引き継がないと決める手続きです。

関連サイト裁判所「相続の放棄の申述

相続人は財産だけでなく借金などの負債も相続するため、被相続人が多額の借金を遺していた場合は相続放棄を検討すると良いでしょう。

相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったことを知った日から 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。

相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、被相続人の財産や負債について一切の権利・義務を持たない立場になります。

ただし、相続放棄をした後に不適切な行動を取ると、相続放棄の効力が無効となる可能性があるのでご注意ください。

次の章では、相続放棄後にしてはいけない行為について詳しく解説していきます。

相続放棄後にしてはいけないこと

相続放棄後にしてはいけないことは、以下のとおりです。

  1. 遺産の使用・処分
  2. 遺産隠し

遺産の使用や処分、遺産隠しを行ってしまうと、相続する意思があるとみなされ、相続放棄の効力を失ってしまう恐れがあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

遺産の使用・処分

相続放棄をする場合は、遺産の使用、処分をすることは絶対にやめましょう。遺産の使用、処分をしてしまうと「単純承認(相続する意思がある)」と判断され、相続放棄が無効になってしまう恐れがあります。

具体的には、下記の行為は、遺産の使用や処分にあたる可能性があります。

  • 被相続人の預金を引き出して使う
  • 被相続人の不動産を売却する・貸し出す
  • 被相続人の車を使う

このような行為を防ぐため、相続放棄を決めた場合は 財産に一切手をつけないことが重要です。

「被相続人の葬儀費用を遺産から支払いたい」など事情がある場合は、相続放棄に精通した専門家に相談しながら対応していくことをおすすめします。

遺産隠し

相続放棄をした後でも、遺産を不正に隠したり、他の相続人に遺産の内容を報告しなかったりすることは法律上の問題を引き起こす可能性があります。遺産隠しも遺産の使用、処分に該当する恐れがあるからです。

具体的には、下記の行為は遺産隠しにあたる可能性があるので、ご注意ください。

  • 遺産を勝手に自分のものにする
  • 他の相続人に財産の存在を隠す
  • 債権者に対して財産を隠す

相続放棄をしたら遺産を一切受け取ることはできません。「遺産を隠しておいて後で受け取ろう」といったこともできないので、やめておきましょう。

相続放棄後の手続き・作業について
よくある質問

相続放棄が認められたとしても、遺産の使用や処分、遺産隠しを行うことは避けるべきです。

ただし、相続放棄をしたからといって一切の手続きにかかわらないわけにもいかず、被相続人の自宅を片付けたり、遺産整理をしたりしたいと考えることもあるのではないでしょうか。

本章では、相続放棄児に悩んでしまう手続きや作業の進め方について、解説します。

遺品整理はどのように進めれば良い?

相続放棄をした場合、被相続人の遺産には一切手をつけてはいけません。これには、遺品整理も含まれるため、相続放棄をしていない相続人がいる場合は、基本的に遺品整理はその相続人たちに任せておきましょう。

しかし、遺品の中には貴重品や重要書類など、早急に確認しなければならないものあります。他には、金銭的な価値はないものの被相続人の写真や手紙などを形見分けとして受け取りたいこともあるでしょう。

その場合は、勝手に処分や持ち出しをせず、相続放棄をしていない相続人と話し合いながら整理を進めていきましょう。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人に相談するか、相続放棄に詳しい専門家に相談した上で行動することをおすすめします。

関連サイト裁判所「相続財産清算人の選任

被相続人の自宅は片付けて良い?

相続放棄をしても、被相続人の自宅が賃貸物件であれば、大家や管理会社との契約関係は存続しているため、解約や退去手続きを行わなければなりません。

相続放棄をした人が手続きを行うこと自体は可能ですが、室内の家財道具や遺品を処分すると「遺産の使用・処分」に該当する恐れがあるのでご注意ください。

相続放棄後の被相続人の自宅の片付けは、大家さんや管理会社、専門家と相談しながら慎重に進めていきましょう。

被相続人の携帯電話やサブスクリプション契約は解約して良い?

携帯電話の契約は、基本的に契約者本人が死亡した時点で解約対象となります。そのため、相続放棄をした場合でも、 契約の解約手続きを行うこと自体は問題ありません。

ただし、解約時には、下記の点に注意しましょう。

  • 被相続人が滞納していた携帯電話の料金を支払う必要はない
  • 契約者情報が必要な場合があるため、死亡届のコピーなどを準備しておく
  • 解約後、被相続人のスマホ端末を家族が譲り受けることは避ける

被相続人が最新機種のスマホを使用していた場合など、スマホ端末も金銭的な価値があると判断される可能性があります。

そのため、被相続人が利用していたスマホ端末を相続発生後に家族がもらうことは避けましょう。

また、被相続人が滞納していた携帯電話料金の支払いを求められた場合も遺産から払うことは絶対にやめ「相続放棄を検討しているため、支払わない」と回答しておくことをおすすめします。

携帯電話契約の解約と似た手続きに、被相続人が契約していたサブスクリプション(動画配信サービス、音楽配信サービス、新聞・雑誌の定期購読など)の解約手続きがあります。

携帯電話契約の解約同様、手続きとして必要な行為とみなされるため、慎重に対応すれば相続放棄した人が手続きしても問題ありません。

被相続人の葬儀費用は遺産から払って良い?

被相続人の葬儀費用については、相続放棄をするケースでも常識的な範囲であれば遺産から払っても良いとされています。

ただし、葬儀の規模が大きい場合や葬儀費用が高額すぎる場合は、遺産の使用・処分にあたる可能性があるのでご注意ください。

遺産から葬儀費用を支払いたい場合は、自分で決断するのではなく、相続放棄に詳しい専門家に相談した上で支払うことをおすすめします。

相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

相続放棄をする際には、相続放棄が認められる前だけでなく、認められた後も様々な行為に注意しなければなりません。

相続放棄後に遺産を使用、処分した場合は、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。相続放棄をする際には、相続に詳しい専門家に相談した上で、様々な手続きや行為を進めていくことをおすすめします。

相続放棄をお考えの方は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続放棄後に遺産を使用、処分してしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れがあるのでご注意ください。

また、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになるため、他の相続人や債権者に対して遺産隠しを行うこともやめましょう。

状況によっては、相続放棄後も被相続人の自宅の片付けや遺品整理、各種手続きをしなければならない可能性もあります。

自己判断で行動して相続放棄が認められなくなることを避けるためにも、相続放棄を検討している段階で専門家に相談することも検討しましょう。

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