相続の方法について説明します。相続財産には、現金や株券、不動産などの「もらってうれしい」財産と、借金やローン、保証人契約などの「もらうと困る」財産があります。
以下のイラストを見ていただくと分かるように「全部もらう」か「全部もらわない」のか、どのように相続するかは3ヶ月以内に意思決定します。
本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターがそれぞれの相続の種類と注意点について説明していきます。
目次
相続発生を知って3ヶ月以内に、どのように相続するかの手続きをとらない場合、その相続は単純相続になります。
単純相続とは、「すべての財産を受け取ります。」ということです。相続の判断は慎重に行ってください。
相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは、認められません。
単純承認したことになる一般的なケースは以下の3つになります。
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。
また、単純承認は無限に権利義務を承継するため、相続するという判断は慎重に行なう必要があります。
相続とは財産を継ぐため、良い部分もあれば悪い部分もあります。現在のような不景気の場合、相続した結果、多大な借金を相続してしまうというケースが増えております。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。その申請することを「相続放棄」といいます。相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続するはずだった人が相続を放棄すると、次の孫の世代に引き継がれるのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。
結論から申しますと、代襲相続により相続権が下の世代に移ることはありません。民法939条により、
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
と規定されているのです。相続放棄すると、そもそも相続権自体が発生しないため、代襲相続も起こりません。
例えば、亡くなった親が借金を残していた場合、子供が相続放棄をしても、その下の世代の孫に借金が引き継がれることはありません。
では、相続放棄すると誰が相続人になるのでしょうか。相続を放棄すると、その人は初めから相続人にならなかったものとみなされ、相続権は次順位の相続人に移ります。
第1順位の相続人は子供、第2順位が父母、祖父などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹と民法で定められているため、例えば子供が相続放棄した場合には、父母などの直系尊属に相続権が移ります。
父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いです。
相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、
例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。
昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。
また、相続放棄を申請して、通らなかったとしても、法律で罰せられるわけではありませんので、相続放棄を申請することは確実にあなたのメリットとなります。
3ヶ月を過ぎたからといって相続放棄を諦めずに、経験豊富な専門家に相談しましょう。
ネット上には「3ヶ月を過ぎたら相続放棄はできない」という間違った情報が流れています。
全て間違いと言っても過言ではありません。
相続の専門家ではなく、相続放棄の手続きを数件しかしたことがないのにも関らず、さも相続の専門家であり相続に関して経験豊富と装い、何でも知っているかのように間違ったことを伝えているのです。
結果として、無理に相続放棄の手続きをし、失敗した結果「3ヶ月を過ぎたら相続放棄はできない」と言われて、多額の借金を背負ってしまう方がいらっしゃいます。こんな事は起こってはならないことです。
繰り返しお話致しますが条件さえ整えば、高い確率で相続放棄が出来ます。相続放棄は条件が揃えば3ヶ月を過ぎてもできる可能性が高いです。
3ヶ月を過ぎた相続放棄をお考えの方は、相続の経験豊富な専門家にご相談ください。きっと、なんらかの解決策を講じることができると思います。
相続放棄をする上での注意点・・・それは1回きりだけだということです。
相続放棄をする上での注意点。それは申請できるのは1度だけだということです。相続放棄の申請は1回きりのチャンスであり、失敗は許されないということが最も重要な注意点だといえます。借金を無くすことのできる最後のチャンスといっても過言ではありません。
その1回きりのチャンスを確実にものにするには、経験豊富な専門家へ依頼することが最も成功確率が高い方法だといえます。
相続放棄は思い込みの判断で提出してしまうと、負債の単純承認してしまう結果になり兼ねないということです。
法律家が、民法に沿って文面を起案しなくては、狙った事とはまったく違う結果になってしまい、その結果、放棄した方が良い結果だったのに、この文書ではマイナスの財産を知り得たと考えるため認められません。裁判所に判断されてしまうこともありますので、専門家への相談は必須だといえます。
また、相続放棄は、財産の調査、申請手続き等の複雑且つ膨大な作業がありますので、相続放棄を確実に、かつ円滑に成功させるには専門家に依頼することをお勧め致します。お気軽にご相談ください。
相続の方法は、上記の「単純相続」か「相続放棄」の原則ふたつです。しかし、限定的にマイナス財産を受け取らない相続方法もあります。これを「限定承認」と言います。
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
限定承認を選べば相続財産の分だけ負債を弁済するだけでいいというメリットもありますが、手続きの煩雑さや譲渡益相当額の所得税が課税されたりするなどデメリットもあります。
限定承認をする際にはそのメリット・デメリットを熟知した経験豊富な専門家にご依頼することをおすすめします。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に実施します。相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります。
すでに相続放棄をした人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします。
関連サイト裁判所「相続の限定承認の申述」
申述が受理されると、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下して申立人に審判書の謄本を交付します。相続人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします。
相続人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。
家庭裁判所が限定承認手続に関与するのはここまでで、後は相続人(相続財産管理人)が手続を進める必要があります。
関連サイト裁判所「謄本・証明書等の交付申請について」
限定承認後の5日以内に開始し、2~3ヶ月公告します。
相続人は、限定承認をしたのち5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任があった後10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。
この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。この期間内は、相続には各債権者に対してその弁済を拒むことができます。
関連サイト裁判所「債権届出について」
上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。
債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産を換価します。
上記のように相続財産のうちの不動産について競売を申し立てると、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。
そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をして、不動産競売手続を止めることができます。
被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。
関連サイト裁判所「鑑定人の選任手続について」
上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。
関連サイト裁判所「残余財産の分配」
相続の際には、単純承認・限定承認・相続放棄それぞれのメリットとデメリットを十分に理解したうえで、しっかりと検討して相続方法を選ぶことが重要です。
杉並・中野相続サポートセンターは、行政書士・税理士をはじめ、司法書士・弁護士・土地家屋調査士ともネットワークのある相続専門集団です。豊富な知識と経験・実績でお客様の相続を全面的にワンストップでバックアップいたします。
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