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自己破産した親の相続はどうなる?子供への影響・相続放棄の必要性を解説

親が過去に借金をしており自己破産の経験がある場合、遺産を相続すると借金を受け継ぐか心配な人もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、自己破産と相続には直接の関係はありません。

自己破産をした親が死亡した場合、手続きが完了しており債務の免責を受けていれば親の借金を子供が受け継ぐことはありません。

また、親が自己破産をした後に築いた財産であれば問題なく相続可能です。

本記事では、自己破産した親の相続の取り扱いや相続放棄は必要かどうか解説します。

自己破産と相続に直接の関係はない

自己破産と相続は、一見すると関連性があるように思えるかもしれませんが、実際には直接的な関係はありません。自己破産とは裁判所で借金の返済義務をなくす手続きです。

それに対して、相続とは被相続人の死亡によって発生する財産の承継を指します。自己破産と相続には直接的なつながりはないので、親が自己破産をしたからといって相続に影響を及ぼすことはありません。

関連サイト裁判所「自己破産の申立てを考えている方へ

自己破産した親の相続が
発生したときの取り扱い

親が自己破産した後に相続が発生した場合、相続人である子供が借金を受け継ぐことは原則としてありません。

しかし、自己破産後に親が改めて借金をしていた場合は子供が借金を相続するのでご注意ください。自己破産した親の相続で特に押さえておくポイントは、下記の通りです。

  • 自己破産前の親の借金を子供が受け継ぐことはない
  • 自己破産後に親が築いた遺産は受け継げる
  • 自己破産後に親が作った借金は子供が受け継ぐ

自己破産した親が亡くなり相続が発生したときの取り扱いを詳しく見ていきましょう。

自己破産前の親の借金を子供が受け継ぐことはない

自己破産の手続きが完了し借金が免責されていれば、手続き前に親がした借金を子供が相続することはありません。自己破産が完了し免責が決定していれば、借金の返済義務はなくなるからです。

債務者本人である親の返済義務がなくなっている以上、相続発生時に子供が受け継ぐこともありません。

自己破産後に親が築いた資産は受け継げる

自己破産の手続きが完了した後に親が築いた資産は、親が亡くなったときに相続財産として子供が相続できます。

自己破産をすると借金の返済義務かなくなるだけでなく、その時点で持っていた資産を没収され借金の返済に充てられます。

しかし、自己破産後に築いた資産については、借金の返済に充てる必要はなく自分の資産として所有可能です。したがって、親が亡くなり相続が発生した場合も、問題なく子供が受け継げます。

自己破産後に親が作った借金は子供が受け継ぐ

万が一、自己破産の手続きが完了した後に親が新たに借金をしていて亡くなった場合、親の借金を子供が相続してしまうのでご注意ください。

自己破産により返済義務がなくなる借金は、あくまでも手続き前にしていた借金だけだからです。

自己破産後に行った借金は返済義務が生じるため、相続時には相続財産として扱われます。親が過去に自己破産をしていたもののその後も借金をしていた場合は、親がなくなったときに相続放棄を検討しなければなりません。

次の章では、相続放棄について詳しく解説していきます。

借金を受け継ぎたくない場合は
相続放棄の手続きが必要

親が遺した借金を相続したくない場合は、相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、すべての遺産を相続しなくなるため、借金の返済義務を負わずにすみます。

相続放棄のメリットやデメリット、手続き方法を詳しく見ていきましょう。

相続放棄のメリット

相続放棄をすれば、親の借金を受け継がなくてすむなど下記のメリットがあります。

  • 借金を相続しなくてすむ
  • 遺産の管理や処分をしなくてすむ
  • 相続税がかからない
  • 相続トラブルに巻き込まれない

亡くなった親が借金を遺していなかったとしても、遺産がほとんどない場合や遺産をめぐってトラブルになりそうな場合は相続放棄を検討しましょう。

相続放棄のデメリット

相続放棄はメリットがある一方で、下記のデメリットもあります。

  • 預貯金や不動産などプラスの遺産も一切相続できない
  • 相続放棄が受理されると原則として取り消せない
  • 次の順位の相続人に迷惑がかかる場合がある
  • 相続放棄をする際には家庭裁判所での申立てが必要である

亡くなった親が借金もしていたものの資産も遺していた場合は、相続放棄せずに遺産から借金を返すことも検討しましょう。

相続放棄の手続きが受理されると原則として取り消せないので、後から借金だけでなく多額の遺産があると発覚した場合、後悔する恐れもあります。

このような事態を防ぐために、相続放棄の手続きを行う前に相続財産調査を念入りに行っておく必要があります。

また、同一順位の相続人が全員相続放棄すると、次の相続順位の人物に相続権が移ります。

場合によっては、被相続人の親や祖父母、兄弟姉妹や甥・姪までが相続放棄しなければならない可能性もある点は理解しておくと良いでしょう。

相続放棄すべきか判断できない場合は、相続について詳しい専門家に相談してみるのもおすすめです。

相続放棄の手続き方法・必要書類

相続放棄をするには、相続開始から3ヶ月位内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

相続放棄の手続きの流れは、下記の通りです。 

  1. 管轄家庭裁判所を特定する
  2. 必要書類を準備する
  3. 家庭裁判所への申述を行う

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。被相続人の子供が相続放棄する際の必要書類は、下記の通りです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の除籍謄本もしくは住民票の除票
  • 印鑑証明書
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

関連サイト裁判所「相続の放棄の申述

平日は仕事をしており書類の収集が難しい場合や手続きを進めるのが不安な場合は、相続に詳しい専門家に相続放棄を依頼するのが良いでしょう。

相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

自己破産した親が亡くなったときには、自己破産の手続き完了後に新たな借金をしていないか、どんな遺産があるかを調査しなければなりません。

自分で相続財産調査を行うのが難しい場合は、相続に詳しい専門家に相続財産調査を依頼するのもおすすめです。

相続財産調査や相続放棄についてお悩みの人は、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

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杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

自己破産と相続には直接的な関係はないため、自己破産した親が亡くなったとしても通常の相続と同様に遺産を受け継げます。仮に、自己破産後に親が資産を築いていたのであれば、その資産も相続可能です。

一方で、自己破産後に親が新たに借金をしていた場合は、子供などの借金の返済義務を受け継いでしまうので注意しなければなりません。

もし、親が借金を遺して亡くなった場合は、相続放棄の手続きも検討しましょう。

相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に手続きする必要があるので、手続きするか迷っている場合や手続きが間に合わないとお悩みの人は、相続に強い専門家に相談するのがおすすめです。

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