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銀行預金を適切に相続する方法とは?ペナルティの基準・手続き期限・注意点を解説

相続が発生したとき、被相続人の銀行預金が自動的に相続人の銀行口座に振り込まれるわけではありません。相続人が戸籍謄本などの書類を揃え、被相続人が利用していた金融機関にて相続手続きを行う必要があります。

銀行預金の相続手続きに必要な書類は、金融機関ごとに異なる場合があるので事前に確認しておきましょう。銀行の相続手続きに期限はありませんが、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に終えておくことをおすすめします。

本記事では、銀行預金の相続手続きの流れや必要書類、注意点を解説します。

銀行預金の
相続手続きの流れ・必要書類

相続が発生したときには様々な手続きを行う必要がありますが、その中のひとつに銀行預金の相続手続きがあります。

相続発生後は被相続人の銀行預金が自動的に相続人の銀行口座に振り込まれることはないため、相続人が手続きをしなければなりません。

銀行預金の相続手続きの流れは、下記の通りです。

  1. 被相続人が利用していた金融機関に連絡をする
  2. 残高証明書を取得する
  3. 相続手続きの書類を受け取る
  4. 遺産分割協議を行う
  5. 必要書類の作成、収集を行う
  6. 銀行預金の払い戻しをしてもらう

上記のように、銀行預金の相続手続きの際には、被相続人の戸籍謄本などを用意しなければなりません。

銀行預金の相続手続きの必要書類は、主に下記の通りです。

銀行預金の相続手続きの必要書類

  • 被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書・遺言書
  • 預金通帳やキャッシュカード、証書など

ただし、必要書類については金融機関によって異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

銀行預金にかかる相続税を計算する流れ

被相続人が遺した銀行預金は、相続税の課税対象です。相続税は、銀行預金や不動産など個別の財産ごとにかかるのではなく、遺産総額に対してかかります。

相続税を計算する流れは、下記の通りです。

  1. 遺産総額を計算する
  2. 基礎控除を計算する
  3. 課税対象額を計算する
  4. 相続税の総額を計算する
  5. 相続税額を実際の相続分にしたがって納付税額を按分する
  6. 相続税の税額控除を行う

なお、銀行預金の相続税計算時には相続発生時点の残高をもとに計算します。

相続手続きの時期によっては、被相続人の口座に利息などが振り込まれることもあるので、相続発生日の残高証明書も取得しておきましょう。

関連サイト三菱UFJ銀行「残高証明書

銀行預金を相続するときの注意点

被相続人が遺した銀行預金を相続する際には、口座凍結について注意しておきましょう。被相続人の死亡を金融機関が確認すると、その口座は凍結され、原則預金を引き出せなくなってしまいます。

銀行預金を相続するときの注意点は、主に下記の通りです。

  • 口座名義人の死亡が確認されると銀行口座が凍結される
  • 口座凍結前に相続人等が銀行預金を引き出すとトラブルに発展する恐れがある
  • 口座凍結後に預金を引き出すときには仮払い制度を利用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

口座名義人の死亡が確認されると銀行口座が凍結される

金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、銀行口座を凍結し、遺族による引き出しや口座振替を一切行えなくなります。

金融機関が口座凍結をするのは、相続人が未確定な段階での遺族による引き出しによるトラブルなどを避けるためです。

銀行口座が凍結された後は、自動で凍結が解除されることはなく、相続手続きを行わなければ解除されません。

口座凍結前に相続人等が銀行預金を引き出すとトラブルに発展する恐れがある

相続発生後に金融機関が口座凍結をするまでには、タイムラグが生じることも珍しくありません。金融機関は自治体と連携しているわけではなく、死亡届の提出情報を共有することはないからです。そのため、被相続人が亡くなってからも、一定期間は口座が凍結されないケースもありえます。

しかし、口座が凍結されなかったといって、被相続人の銀行預金を遺族が勝手に引き出すことはやめましょう。遺族による銀行預金の引き出しは、遺産の使い込みが疑われるなどトラブルに発展する可能性もあるからです。

万が一、葬儀費用の支払いや被相続人の医療費の支払いに銀行預金を充てるのであれば、必ず明細を保管しておきましょう。

口座凍結後に預金を引き出すときには仮払い制度を利用する

金融機関が被相続人の銀行口座を凍結した後も、仮払い制度を利用すれば一定額まで相続人が引き出せます。

銀行預金の仮払い制度を利用して引き出せる上限額は、下記のいずれか低い方の金額です。

  • 相続開始時の口座貯金額×1/3×相続人の法定相続分
  • 150万円

仮払い制度を利用すれば、ある程度まとまった銀行預金を引き出せるため、葬儀費用や遺族の当面の生活費などにも活用可能です。

ただし、仮払い制度を利用して被相続人の銀行預金を引き出せるとしても、被相続人の銀行預金は遺産であることに変わりありません。

そのため、仮払い制度を利用して支払いをした際には、領収書などを大切に保管しておきましょう。

そして、遺族の生活費や相続人が個別に使用した分については、金額について考慮して遺産分割方法や割合を決める必要があります。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

被相続人が使用していた銀行口座は、相続発生後に金融機関が凍結してしまい、原則として引き出せなくなってしまいます。相続人の銀行預金を引き出したい場合は、相続手続きを行わなければなりません。

また、被相続人の銀行預金は相続税の課税対象財産に含まれます。相続税は銀行預金だけでなく不動産や骨董品、株式などが含まれ、非常に多岐にわたります。

そのため、被相続人の遺産が多い場合や遺産の種類が多い場合は、相続税申告も複雑になってしまい、自分で行うのが難しいケースもあるでしょう。

相続税申告を行うのが難しい場合は、相続に精通した税理士に相談するのがおすすめです。相続税申告は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

被相続人が遺した銀行預金は、自動で相続人の口座に振り込まれるわけではなく、相続人が銀行預金の払い戻し手続きを行わなければなりません。

被相続人の銀行預金の払い戻し手続きについては、金融機関ごとに流れや必要書類が異なるので、事前に確認しておくとスムーズです。

また、被相続人の遺産が一定額を超えると、相続税申告もしなければなりません。

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と非常にタイトですし、ミスなく申告できるか不安であれば、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。

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