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代償分割を行う場合の遺産分割協議書の書き方・代償金の決定方法・注意点を解説

代償分割とは、遺産分割方法のひとつであり、遺産を多く受け取った相続人が他の相続人に代償金を支払う方法です。

代償分割は不動産など分割しにくい遺産を相続する際に適していますが、遺産を多く取得する相続人は代償金を用意しなければなりません。

また、代償分割は遺産分割協議書に代償分割を行うことや代償金に記載をしておく必要があります。代償金について記載がないと、代償金に対して贈与税がかかる恐れがあるのでご注意ください。

本記事では、代償分割時の遺産分割協議書の書き方や不動産の評価方法について解説します。

代償分割とは

代償分割とは、遺産分割の方法のひとつであり、相続人同士で財産を分割する際に相続分を超える財産を得る一部の相続人が他の相続人に代償金を払う方法です。

被相続人名義の自宅に同居していた親族(相続人)が住み続けたい場合や、事業用の資産や自社株式を特定の相続財産を一人の人に集中させる必要がある場合などに代償分割が用いられます。

この場合、相続割合を超えて不動産や株式などを受け継ぐ相続人が他の相続人に対して代償金を支払うことになります。

代償分割のメリット・デメリット

代償分割は不動産や株式など公平に分割することが難しい遺産があっても、公平な遺産分割を行えるメリットがあります。一方で、相続人が代償金を用意する必要があることなどがデメリットです。

代償分割のメリットおよびデメリットを詳しく解説していきます。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは、主に下記の通りです。

  • 不動産や株式などの遺産を現金化しなくてすむ
  • 公平な遺産分割を行える
  • 不動産を共有分割で相続しなくてすむ

代償分割のデメリット

代償分割をする際には、不動産や株式などを受け継ぐ相続人が代償金を用意しなければなりません。代償分割のデメリットは、主に下記の通りです。

  • 代償金を用意しなければならない
  • 不動産や株式の評価方法で揉める場合がある
  • 遺産分割協議書の書き方に注意しなければならない

代償分割時の遺産分割協議書の書き方

代償分割を行う際には、遺産分割協議書に下記の3点を必ず記載しておきましょう。

  1. 代償分割にて遺産分割を行うこと
  2. 代償金の金額
  3. 代償金の支払い方法

遺産分割協議書にて代償分割について記載しておかないと、相続人に支払った代償金に対して贈与税がかかる恐れがあるからです。

また、代償分割は現金以外のものでも成立します。

もし、現金ではなく土地などを渡した場合には譲渡益に対して所得税・住民税(譲渡所得税)がかかる可能性があるほか、受け取る側は不動産取得税・登録免許税を負担しなくてはならないなど煩雑さが増してきます。

余計な税負担を避け、スムーズな遺産分割とするためにも、遺産分割協議書の作成方法や記載内容には細心の注意を払いましょう。

代償分割時の不動産の評価方法は主に4種類

代償分割の際の代償金の決定方法は法律などで決められているわけではありません。

そのため、相続人が話し合いで自由に決定でき、不動産の場合は、下記の4種類の評価額が用いられることが多いです。

  1. 時価(実勢価格)
  2. 公示地価
  3. 相続税評価額
  4. 固定資産税評価額

それぞれ詳しく見ていきましょう。

時価(実勢価格)

時価もしくは実勢価格とは、不動産が市場で取引される際の価格です。

実際に売買が成立する可能性が高い価格であり、不動産会社や鑑定士が市場の動向や過去の取引事例などを基に評価します。

時価は最も現実的な価格を反映するため、遺産分割時の公正な分割を実現するために使用されることが多いです。

公示地価

公示地価とは、国土交通省が毎年公表する土地の価格を示す基準値です。

公示地価は、都市計画区域内の標準的な地点についての価格が公示されます。土地取引や資産評価の基準となる価格であり遺産分割時や代償金決定時の評価額として用いられる場合があります。

関連サイト国土交通省「地価公示

相続税評価額

相続税評価額とは、相続税の申告時に使用される評価額であり、路線価または倍率方式に基づいて算出されます。

相続税申告時と同じ評価額なので、税務上の処理をしやすくなる一方で、相続税評価額は市場価格の7~8割程度であることが多い点に注意が必要です。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、市区町村が固定資産税の課税基準として評価する価格であり、固定資産税や都市計画税などの地方税の計算基礎となります。

固定資産税評価額は毎年届く固定資産税の課税明細書などで確認しやすいですが、相続税評価額と同様に市場価格よりも低いことが多い点に注意しましょう。

関連サイト東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

代償分割時の相続税を計算する方法

代償分割を行った際の相続税申告は、代償金の計算方法によって計算内容が異なり、課税価格も変わってくるので注意しなければなりません。

代償金を相続税評価額で計算した場合の、不動産および代償金の評価方法は下記の通りです。

不動産 相続税評価額-代償金
代償金 額面通り

それに対して、代償金を時価で計算した場合は下記のように相続税評価額を時価で除して計算しなければなりません。

不動産 時価-{代償金×(相続税評価額÷時価)}
代償金 代償金×(相続税評価額÷時価)

申告ミスを避けるためにも、代償分割を行ったときの相続税申告は相続に強い税理士に依頼するのが良いでしょう。

代償分割を行う際の注意点

代償分割を行う際には、遺産分割協議書の書き方や代償金の支払い方法に注意しなければなりません。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議書の書き方によっては贈与税がかかってしまう

代償分割を行うことや代償金について遺産分割協議書に記載していないと、代償金に対して贈与税がかかってしまう恐れがあるのでご注意ください。

遺産分割協議書の作成が不安な場合は、相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

代償金の分割が難しければ分割交渉もできる

代償金の一括支払いが困難な場合には、相続人間で分割支払いの交渉を行うことが可能です。

ただし、後々のトラブルを避けるためにいつまでに支払うのか、何回に分けて支払うのかなどを文書にしておくことをおすすめします。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

代償分割を行う際には遺産分割協議書の書き方に注意しなければなりません。

遺産分割協議書に代償分割を行うことを記載していないと、代償金に対して贈与税がかかる恐れがあるからです。

このように、相続手続きは方法や記載内容を間違えてしまうと、相続税や贈与税が余分にかかってしまうケースがあります。

また、代償分割時には代償金の計算方法によって相続税の計算方法が変わってくるのでご注意ください。

相続税申告は「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

代償分割は、不動産や株式など分割が難しい資産を含む遺産分割の際に、特定の相続人が代償金を支払う方法です。

代償分割を行う際には、代償金に贈与税がかかることを避けるために遺産分割協議書に代償分割を行うことを必ず記載しておきましょう。

また代償金の決め方によっては、相続税の計算が複雑になるのでご注意ください。遺産分割協議書および相続税申告にお困りの場合は、相続に精通した税理士に相談することも検討しましょう。

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