遺産相続では現金や預貯金だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続してしまいます。借金を相続したくない場合、被相続人に借金があったのかを調査しなければなりません。
更にプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が多い場合、相続放棄も検討する必要があるでしょう。
相続放棄は相続開始から3ヶ月以内と期限が決められていますので、借金の調査から相続放棄の決定までは計画的に効率よく行いましょう。
本記事では相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが被相続人が遺した借金の有無や金額の調査方法、債務が遺されていたときの対処法を紹介していきます。
目次
相続財産には現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
遺産相続の対象となる債務の主な例は以下の通りです。
このように相続の対象となる借金の種類は多く、これらが遺されていないかまずは確認する必要があります。
被相続人が突然亡くなった場合や財産の整理をしていなかった場合など、被相続人の債務状況がすぐにわからないケースも多々あります。
「借金があるかわからず知らずに相続してしまった」なんてことがないように、相続手続きの前に債務の有無や金額の調査をおこないましょう。借金の種類別に調査方法を解説していきます。
消費者金融やクレジットカードなどのローンの金額や有無は、信用情報機関へ情報開示を求めると効率よく情報を入手可能です。
信用情報機関とは消費者金融へのローンやクレジットの利用履歴を登録、管理している専門の期間です。
信用情報機関に情報開示を依頼すれば、その人個人がどこの業者からどれくらいの金額の借入をおこなっているか把握できます。
相続人が被相続人の借金を調査するときには、信用情報機関への情報開示の依頼が可能です。消費者向けのローンのみの情報ですが、正確な情報が手に入るので、ぜひ利用してみてください。
信用情報機関は3種類あります。すべての期間に対して情報開示請求をしておきましょう。
信用情報機関 | 申請方法 |
---|---|
JICC | 郵送またはアプリでの申請が可能 |
CIC | 郵送またはWEB上での申請が可能 |
KSC(全国銀行協会) | 郵送またはWeb申請が可能 |
郵送で情報開示請求をした場合、お手元に被相続人の借入情報が届くまでには10日前後かかります。時間に余裕を持って、早めに情報開示の申請をするのがおすすめです。
信用情報機関に情報の開示申請を行う際には、以下の書類が必要です。また申請費用は1,000円かかります。
信用情報機関の情報に漏れがある可能性を考慮して、自宅の整理も進めておきましょう。
クレジットカードの利用約款や金銭消費貸借契約書などが保管されていれば、その業者を利用していた可能性があります。
また被相続人の通帳を確認して過去にカードローンの引き落とし記録がないかなども確認しておきましょう。
自宅に督促状や内容証明郵便、裁判所からの書類などが届いてれば、各種ローンを滞納している可能性が高いです。
続いて個人への借金や滞納している税金、公共料金の調査方法を解説していきます。個人間の借金や滞納している各種料金は、残念ながら信用情報機関では管理されていません。
そのため、様々な可能性を考慮しながら一つひとつ調査を進めていく必要があります。
被相続人の自宅に以下のものが残されていないか、まずは確認してみましょう。
借用証や賃貸借契約書などが発見できれば、個人間の借金や滞納している料金を見つけやすいです。また各種公共料金や税金を滞納していると、請求書や督促状、内容証明郵便などが自宅に届きます。
被相続人が個人的に使用していた手帳に金銭のやり取りが書かれているケースもあります。
被相続人のプライベートを守りたい、と考えるかもしれませんが財産調査のためには手帳など個人的な情報も確認しておくのが良いでしょう。
被相続人の債務調査をする際には、自宅内を確認するだけでなく、郵便受けも確認してください。まだ見つかっていない督促状が出てくる可能性もあります。
被相続人の携帯電話に督促の電話がかかってくる場合も多いです。被相続人の通話履歴や留守番電話の内容も確認しておくことをおすすめします。
被相続人が事業を行っていた場合、連帯保証債務がないか特に注意しておく必要があります。連帯保証債務は、主債務者が計画通りに返済している限り、連帯保証人の元には督促などの連絡が届きません。
主債務者が自分で返済している限り、保証人は返済も行わないので、金銭を支払った記録も残りません。そのため連帯保証債務の存在に気付けず、相続してしまうケースもあります。
連帯保証債務に気付かないまま相続してしまうと、主債務者の返済が滞ったときに莫大な借金が相続人に請求されてしまいます。
特に被相続人が法人経営をしている場合には、自分の会社の負債の連帯保証人となっているケースが多いです。もしくは知り合いの経営者の連帯保証人となっている可能性もあるでしょう。
被相続人が事業を行っていた場合には「連帯保証人になっていたかもしれない」と考えて、細かく債務調査を進めていく必要があります。
被相続人の債務調査が終わり、借金の有無や金額がハッキリした後は、どのように相続をするか決めなければなりません。
プラスの相続財産よりも借金などのマイナスの相続財産が多い場合、相続人は借金を背負わないために相続放棄も検討しておく必要があるでしょう。
被相続人に借金があることが分かった際に、相続人が取る選択肢を解説していきます。
単純承認とは、相続人が被相続人の財産を全て相続する方法です。
全ての財産とは、現金や預貯金、不動産などのプラスの相続財産の他に借金などのマイナスの相続財産も含まれています。
上記のケースでは、単純承認を選択するのが良いでしょう。単純承認は特に手続きが必要なく、相続開始から3ヶ月たつと自動で単純承認したとみなされます。
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産も全て相続権を放棄することです。被相続人が遺した相続財産の大半が負債だった場合、相続放棄をすれば相続人が借金を背負う必要はなくなります。
相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄の特徴は以下の通りです。
特に被相続人の借金が理由で相続放棄した場合には、他の相続人が借金を背負う可能性があるのでご注意ください。
相続放棄をした連絡は、次の相続人に自動で行かないので連絡をしてあげた方が良いでしょう。
限定承認は被相続人が遺したプラスの相続財産の範囲内で借金を相続する方法です。
上記のケースでは、限定承認の選択をご検討ください。
また限定承認には、以下の特徴があります。
相続人間で意見の調整がうまくいかず、3ヶ月以内に手続きができないと単純承認とみなされてしまうのでご注意ください。
被相続人が亡くなったときには、プラスの相続財産だけでなく借金や連帯保証債務も調査しなければなりません。
しかし、被相続人が生前していた借金を調査するのは手間がかかり、情報には正確性が要求されます。
上記のケースでは相続放棄ができず、相続人が被相続人の借金を背負ってしまう可能性があります。
借金の相続を避けるためには被相続人の財産や債務調査の段階で、相続に関する専門家に相談するのがおすすめです。相続を専門に取り扱う税理士や弁護士に相談するメリットは主に以下の通りです。
被相続人の財産や債務調査や相続に関する手続きを正確に行いたいのであれば、専門家への相談をご検討ください。
杉並・中野相続サポートセンターでは、開業して30年以来、杉並区や中野区エリアにお住いの方の相続サポートをしてまいりました。
相続税申告だけでなく、相続税対策や財産・債務調査の相談にも対応しています。
初回利用者向けの無料相談会も開催していますので、相続に関する疑問点やお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。
被相続人に借金があることを知らずに相続開始から3ヶ月たってしまうと、相続人が被相続人の借金を背負ってしまう可能性があります。
被相続人が亡くなったときには、資産だけでなく借金の調査も必要です。借金の調査は正確性や効率性が要求されるので、個人で行わず専門家に頼ることもご検討ください。
被相続人に借金や連帯保証債務があるとわかったら、相続放棄も検討するのが良いでしょう。
杉並・中野相続サポートセンターでは、被相続人の財産・債務調査から相続放棄の手続きまで一括でサポートを行っています。
初回利用者向けの無料相談会も開催していますので、まずはお気軽にお問合せください。