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名義預金とは?相続税や贈与税への影響・時効の有無・注意点を解説

名義預金とは、口座名義人と実際の口座の管理者や資金提供者が別である預金です。

相続発生時には、名義預金は口座名義人のものではなく、口座を管理している人物の資産であるとみなされる恐れがあるのでご注意ください。

税務署は個人の資産状況や資金の流れを把握しているため、過去に贈与をして名義預金となっているケースも把握しています。そのため、贈与をする際には名義預金とみなされないようにすることが大切です。

本記事では、名義預金とみなされやすい典型的なケースや、税務署に疑われないための具体的な対策を解説します。

名義預金とは

名義預金とは、通帳や口座の名義は子供や孫、配偶者などの名義になっているものの、実際の管理や運用や資金の出どころが別の人である預金です。

例えば、親が自分の資産を子供名義で口座に預けた場合、実質的に親が預金の出し入れや管理をしている場合、この口座は「名義預金」とみなされます。

名義預金は、形式上は子供の名義でも、実質的な所有者が親であると判断され、親が亡くなったときに相続税の課税対象となるのでご注意ください。

名義預金とみなされやすいケース

名義預金に該当するかどうかは、形式ではなく実態で判断されます。以下のようなケースでは、名義預金とみなされるリスクが高まります。

  • 贈与者が預金を管理している
  • 口座名義人が預金の存在を把握していない
  • 口座名義人が贈与の事実を把握していない

それぞれ詳しく解説していきます。

贈与者が預金を管理している

贈与者である親が通帳や印鑑を保管し、入出金の判断を行っている場合には、名義預金と判断されやすくなります。

たとえ、口座名義が受贈者であっても、実際の支配権が贈与者にある場合、贈与者の資産とみなされます。

「子供のために貯めているだけ」「教育費に使う予定」といった理由でも、名義人本人が自由に使えない状態であれば、贈与が成立しているとはいえません。

口座名義人が預金の存在を把握していない

名義人である子供や孫が、口座の存在そのものを知らない場合も典型的な名義預金です。

例えば、親が子供の名義で口座を開設し、子がその存在を知らないまま貯金を続けていたような場合、名義人に財産の所有意思がないと判断されます。

このようなケースでは、相続時に税務署が被相続人の資産の流れを確認し、名義預金を相続税の課税対象とすることがあります。

口座名義人が贈与の事実を把握していない

名義人が口座の存在を知っていたとしても、「贈与を受けた」という認識がない場合も名義預金と判断されることがあります。

贈与は、贈与者と受贈者の双方が合意することにより成立する契約です。

したがって、受贈者である子供や孫が贈与を受けた事実を知らず、受け入れていない場合には、法的には贈与が成立していません。

例えば、親や祖父母が毎年子供や孫名義で一定額を入金していたとしても、そのことを受贈者が知らず、使ったこともなければ、実質的には贈与者の財産として扱われます。

注意名義預金は相続税の課税対象となる

名義預金は、形式上は家族名義であっても、実質的に被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象になる場合があります。

税務署は相続税の調査の際、被相続人名義の預金だけでなく、資産の流れもチェックします。過去の入出金履歴や振込元口座を調査した結果、名義預金の存在が税務署に知られてしまう可能性も高いでしょう。

例えば、被相続人が子供の口座に毎年100万円ずつ振り込んでいたものの、通帳や印鑑も親が管理していたとすれば、その口座は名義預金と判断されます。

その結果、相続税の課税財産に加算され、生前贈与による相続税の節税効果がなくなる恐れもあります。

税務署に名義預金と
みなされないようにする方法

税務署に名義預金と疑われないためには、1.誰が管理しているか、2.贈与の意思があったか、3.受贈者が自由に使えるかという3つの点を明確にしておくことが重要です。

具体的な対策を詳しく見ていきましょう。

贈与契約書を作成する

贈与があったことを後から証明できるようにするために、贈与契約書を作成しておきましょう。

口約束でも贈与は成立するものの、贈与者が亡くなり相続が発生すると、本当に贈与があったのか分からなくなってしまうからです。

受贈者が通帳や印鑑を管理する

名義預金の特徴のひとつは、名義人ではなく贈与者が通帳や印鑑を管理していることです。

形式的に名義を分けていても、親が通帳を保管し、入出金をコントロールしている場合には、実質的に親の預金とみなされます。

これを避けるためには、受贈者が自分の通帳・キャッシュカード・印鑑をしっかり管理し、いつでも自分で出し入れできる状態にしておくことが重要です。

贈与された預貯金を少しでも使用しておく

受贈者が贈与されたお金を一度も使っていない場合「実際には本人の自由に使える状態ではない」と判断されるおそれがあります。

例えば、贈与を受けたお金で生活費の一部や学費を支払ったり、あるいは小額でも自分の意思で引き出して利用したりしておくと良いでしょう。

名義預金を解消する方法

名義預金は、相続税の申告時にトラブルとなることが多く、早めに解消しておくことが重要です。

名義預金を解消する方法には大きく分けて、1.贈与者の名義口座に資金を戻すか、2.正式な贈与として手続きを整えるかといった2つのアプローチがあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

贈与者名義の口座に戻す

最もシンプルな方法は、名義預金を実質的な所有者である贈与者の口座に戻すことです。例えば、親が自分の資金を子供の名義で預けていた場合、子供の口座から親の口座へ資金を戻せば、形式と実態を一致させられます。

ただし、名義預金を贈与者の口座に戻す際には、資金の出所・経緯を明確に記録しておくことが重要です

名義預金をあらためて贈与する

もうひとつの方法は、名義預金を正式な贈与として手続きを整えることです。

すでに子供や孫、配偶者名義で口座を持っており、今後もその名義のまま資金を保有させたい場合には、この方法が有効です。具体的には、贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者が署名押印を行いましょう。

その上で、贈与税の基礎控除(年間110万円)を超える金額であれば、贈与税の申告・納付を行うことで「贈与が成立している」ことを証明できます。

関連サイト国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合

相続税対策は
当サポートセンターにお任せください

贈与した財産が名義預金であると税務署が判断すると、過去の生前贈与や相続税対策の意味が薄れてしまう場合があります。

家族や親族に贈与する際には、贈与契約書を用意したり、受贈者が贈与財産を管理したりする工夫が大切です。また、必要に応じて、専門家に相談しながら生前贈与や相続税対策を行いましょう。

相続税対策は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続税対策をワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

名義預金は「家族のために」と思っていても、実態が伴わなければ相続税の対象となるリスクが高い資産です。

贈与契約書の作成や通帳・印鑑の本人管理、実際の使用実績を残すなど、日頃から贈与の証拠を整えておくことが大切です。形式だけでなく、誰の意思で管理・利用されているかを明確にしておくことで、将来の税務トラブルを防げます。

生前贈与や相続税対策は自分の判断のみで行うのが難しいこともあります。必要に応じて、相続や贈与に精通した税理士に相談することもご検討ください。

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