贈与を受けた際に「確定申告は必要なのか」「いくらから申告が必要なのか」と悩む方は少なくありません。
贈与は身近な行為ではあるものの、所得税の確定申告と贈与税の申告を混同してしまい、申告漏れにつながるケースも多く見られます。
特に、生前贈与や親子間の資金移動では、「少額だから問題ない」と誤解されがちなのでご注意ください。
本記事では、経験豊富な税理士が多数在籍し、贈与税の確定申告のサポートを提供している「杉並・中野相続サポートセンター」が贈与税と確定申告の違いを整理した上で、申告が必要となるケースや手続き方法、注意点を解説します。
目次
贈与を受けた場合、「確定申告が必要なのか?」と疑問に思う方は少なくありません。
まず整理しておきたいのは、「確定申告=所得税の申告」であり、贈与に関しては原則として所得税ではなく贈与税の申告が必要だという点です。
贈与によって取得した財産は、給与や事業所得のような「所得」には該当しません。そのため、贈与を受けたこと自体を理由に、所得税の確定申告を行う必要は原則としてありません。
一方で、一定額を超える贈与を受けた場合には、贈与税の申告が必要となります。
なお、個人事業主や会社員で、もともと所得税の確定申告が必要な方であっても、贈与については所得税申告書に記載するのではなく、別途「贈与税の申告書」を提出する必要があります。
贈与税の申告が必要かどうかは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額を基準に判断します。
原則として、年間110万円の基礎控除額を超える贈与を受けた場合には、贈与税の申告が必要です。
例えば、親から現金150万円の贈与を受けた場合、110万円を超える40万円が課税対象となり、贈与税の申告を行わなければなりません。
関連サイト国税庁「No.4402贈与税がかかる場合」
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に行います。申告先は、受贈者(贈与を受けた人)の住所地を管轄する税務署です。
贈与税の申告方法は、以下のいずれかの中から選択できます。
関連サイト国税庁「No.4429贈与税の申告と納税」
贈与税の申告にあたっては、主に以下の書類が必要となります。
また、贈与税は原則として現金一括納付となりますが、一定の要件を満たす場合には延納が認められることもあります。
申告漏れや期限後申告になると、加算税や延滞税が課せられる可能性があるため、期限内に申告と納付をすることが大切です。
贈与税の申告を行った後は、申告内容に基づいて算出された税額を期限までに納付しましょう。
贈与税の納付期限は、申告期限と同じく3月15日までです。期限内に申告書を提出していても、納付が遅れると延滞税が発生するためご注意ください。
贈与税の納付方法は、以下の通りです。
クレジットカードでの支払いは、ポイントが付く場合もありますが、別途決済手数料がかかります。そのため、事前に付与されるポイントと手数料のどちらが多いか計算しておく必要があります。
関連サイト国税庁「G-2国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」
贈与税の申告や納付が期限に遅れた場合、状況に応じてペナルティが課せられる可能性があります。
主なペナルティの内容は、下記の通りです。
| 無申告加算税 | 必要にもかかわらず贈与税の申告をしなかったときに課せられる |
|---|---|
| 重加算税 | 意図的な仮装・隠ぺいがあったと判断されたときに課せられる |
| 延滞税 | 贈与税の納税期限に間に合わなかったときに課せられる |
「少額だから申告しなくても大丈夫」「親子間だから問題ない」といった思い込みはリスクが高いため、贈与を受けた事実がある場合には、期限内申告・納付を徹底することが重要です。
関連サイト国税庁「No.9205延滞税について」
少しでも判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談することで、ペナルティを回避しやすくなります。
最後に、贈与税の申告や確定申告について、よくある質問を回答とともに紹介します。
贈与税の申告が必要になるのは、1年間(1月1日~12月31日)に受けた贈与の合計額が110万円を超えた場合です。
110万円は「基礎控除額」と呼ばれ、この範囲内であれば贈与税はかからず、原則として申告も不要です。
生前贈与を受けた場合でも、原則として所得税の確定申告は不要です。確定申告とは所得税の申告を指し、贈与によって取得した財産は所得には該当しないためです。
ただし、贈与額が110万円を超える場合や、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税特例などを利用する場合には、贈与税の申告が必要となります。
確定申告と贈与税の申告は混同されやすいですが、別の手続きである点を正しく理解しておくことが重要です。
贈与内容がシンプルで、預貯金のみの贈与で評価に迷いがない場合には、自分で申告することも可能です。
一方で、不動産の贈与や複数年にわたる生前贈与などといったケースでは、税理士への依頼を検討しましょう。
贈与税と相続税は密接に関係しており、目先の税額だけで判断すると、将来の相続税が不利になることもあるからです。
中長期的な視点での税務判断やアドバイスが必要な場合には、相続税対策に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
贈与税の申告が必要にもかかわらず贈与税の申告をしなかった場合、後日税務署から指摘を受け、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
悪質と判断された場合には、重加算税が課されることもあるのでご注意ください。
年間110万円以上の贈与を受けた際には、確定申告ではなく贈与税の申告が必要となります。贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日なので、忘れずに行いましょう。
贈与税の申告が必要か判断がつかない場合や、申告手続きが難しい場合には、贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
贈与を受けた場合、原則として所得税の確定申告は不要ですが、一定額を超えると贈与税の申告が必要になります。
贈与税の申告が必要にもかかわらずしないでいると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが生じる恐れがあるので注意しましょう。
また、不動産の贈与や生前贈与を活用した相続対策では、将来の相続税まで見据えた判断が重要です。判断に迷う場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。