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教育資金の一括贈与の非課税措置が終了後どうなる?贈与税・相続税の影響と必要な手続きを解説

教育資金の一括贈与の非課税措置は、一定の条件のもとで祖父母などからまとまった教育資金を非課税で移転できる制度として活用されてきました。

しかし、この制度は2026年(令和8年)3月31日をもって終了する予定とされており、現時点では延長は見込まれていません。

一方で、すでに制度を利用している場合には、受贈者が30歳になるまで、または一定の要件を満たす場合には40歳まで、引き続き制度を利用できます。

本記事では、教育資金の一括贈与の非課税措置の期限や終了後の取扱、贈与税・相続への影響について解説します。

教育資金の一括贈与の非課税措置とは

教育資金の一括贈与の非課税措置とは、祖父母や父母(贈与者)が、30歳未満の子や孫(受贈者)に対して教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき最大1,500万円(学校以外への支払いは500万円)までが非課税となる制度です。

通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課せられますが、この制度を利用して信託銀行等の金融機関に専用口座を開設し、一括で資金を預け入れることで、多額の資産を一度に非課税で次世代へ移転できます。

相続税対策としても有効であり、子育て世帯や教育現場への資金循環を促す目的で2013年に創設されました。

関連サイト文部科学省「教育資金一括贈与制度

教育資金の一括贈与の非課税制度はいつまで?終了時期と改正の背景

教育資金の一括贈与の非課税措置は恒久的なものではないものの、これまで何度か適用期限の延長が繰り返されてきました。

一方、制度の活用度合いなどに課題があるとの声などもあり、現在の適用期限である2026年3月末以降、制度の延長はない見込みです。

教育資金の一括贈与の非課税措置は「いつまで」使える?

教育資金の一括贈与の非課税措置の適用期限は、2026年(令和8年)3月31日までに金融機関で教育資金管理契約を締結し、資金を拠出することで利用できます。

以前は「2023年(令和5年)3月31日まで」とされていましたが、令和5年度の税制改正により3年間の延長が決定しました。

しかし、直近の令和8年度税制改正大綱にはさらなる延長に関する言及はなく、2026年3月末で制度が延長される可能性はほぼない、といってよいでしょう。

教育資金の一括贈与の非課税措置が終了する理由

教育資金の一括贈与の非課税措置の期限が延長されず、終了する理由としては、主に以下のようなものが考えられます。

  • 格差の拡大への懸念
  • 専用口座の開設手続きが煩雑で、利用者が予想より伸びなかった

教育資金の一括贈与の非課税措置は、まとまった資産を持つ富裕層への恩恵が大きく、結果として教育機会の格差や、世代を超えた資産格差を助長しているという批判もありました。

政府としては、特定の層への優遇を縮小し、より公平な税制を目指す意図もあるのでしょう。

また、教育資金の一括贈与の非課税措置は開始時に専用口座の開設や支出管理の必要があり、都度贈与や暦年贈与を利用するより使い勝手が悪いと言われてきました。

政府の想定ほど利用が広がらなかったことも、制度延長が見送られた一因と考えられます。

教育資金の一括贈与の非課税措置の
残高がある場合の取り扱い

教育資金の一括贈与の非課税措置は2026年3月末に終了するものの、過去に利用を開始しているケースについては引き続き制度を利用できます。

教育資金の一括贈与の非課税措置を使い切れず、残高が残ってしまう場合は取り扱いが複雑になるのでご注意ください。

受贈者が30歳になったとき

教育資金の一括贈与の非課税措置では、受贈者(子・孫)が30歳に達した時点で制度の適用が終了します。

このとき、教育資金口座に未使用の残高がある場合、その残高は30歳到達日において贈与があったものとして扱われ、贈与税の課税対象となります。

ただし、受贈者が30歳時点で在学中であれば「教育資金管理契約継続届」を提出することにより、40歳まで制度を利用できるようになります。

贈与者が制度の利用途中で亡くなったとき

次に、祖父母など贈与者が、教育資金の一括贈与の利用途中で亡くなった場合の取り扱いを見ていきましょう。

この場合、死亡日時点で教育資金として費消されていない未使用残高は相続税の課税対象となります。

具体的には、贈与者の死亡日における教育資金口座の未使用残高が、相続財産に加算されます。つまり、「すでに贈与したつもり」であっても、教育資金として使われていない部分については、相続財産として扱われる点に注意が必要です。

贈与財産の金額や贈与者が亡くなる時期によっては、教育資金の一括贈与の非課税措置による相続税の節税効果を得られないこともあるでしょう。

加えて、受贈者が代襲相続人ではない孫である場合には、相続税が2割加算されることも理解しておく必要があります。

関連サイト国税庁「No.4157相続税額の2割加算

実務上は、贈与者の年齢や健康状態を踏まえ、「どの程度まで一括贈与すべきか」「使い切れる見込みがあるか」を事前に検討することが重要です。

教育資金の一括贈与の非課税措置以外で
教育費を贈与する方法

教育資金の一括贈与の非課税措置は2026年3月末で終了するため、それ以降は、以下のような方法で教育費を贈与することを検討しましょう。

  • 必要な金額を都度贈与する
  • 暦年贈与を利用する
  • 相続時精算課税制度を利用する

できるだけ教育費の贈与を節税したい場合や、将来の相続税対策をしたいのであれば、相続や贈与に詳しい税理士に相談することもご検討ください。

教育資金の一括贈与の非課税措置の終了で
よくある質問

最後に、教育資金の一括贈与の非課税措置が終了することについて、よくある質問を回答と共に紹介していきます。

2026年までに手続きをすれば教育資金の一括贈与の非課税措置は使えますか?

教育資金の一括贈与の非課税措置は2026年3月31日に終了するため、この日までに金融機関で教育資金管理契約を結び、口座を開設して資金を拠出する必要があります。

教育資金の一括贈与の非課税措置は今後延長される可能性はありますか?

現時点では、延長される可能性は低いと考えられます。

これまでも時限措置として何度か延長されてきた同制度ですが、2025年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱にも延長に関する記載はなく、延長の可能性はほぼない、といってよいでしょう。

制度が複雑であり利用者が減少していることが主な理由とされています。

教育資金の一括贈与の非課税措置を利用して教育資金を30歳までに使い切れなかった場合はどうなりますか?

受贈者が30歳に達した時点で未使用残高がある場合には、その時点で贈与があったものとして扱われ、贈与税の課税対象となります。

実際に引き出していなくても、残っているだけで課税関係が生じる点に注意しなければなりません。

教育資金の一括贈与の非課税措置を利用していて贈与者(祖父母など)が途中で死亡した場合、残額はどう扱われますか?

贈与者が制度利用途中に亡くなった場合、死亡日時点の未使用残高は相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。

教育資金として使われていない部分については、「贈与が完成していない」と判断されるためです。

教育資金の一括贈与の非課税措置の手続きは自分で対応できますか?

教育資金の一括贈与の非課税措置の手続き自体は、金融機関が窓口となるため、自分で対応することも可能です。

ただし、「本当に、本制度を利用すべきか」「どこまでが教育費に該当するのか」などの判断が難しいため、税理士に相談することをおすすめします。

教育資金の一括贈与の非課税措置終了後は、教育資金の援助はもう非課税でできませんか?

いいえ、非課税で教育資金を援助する方法がなくなったわけではありません。

例えば、扶養義務者が必要な都度、通常必要と認められる教育費を負担する場合、その支出は従来どおり贈与税の対象外です。

他にも、暦年贈与相続時精算課税制度を利用して、教育費を贈与することも可能です。

教育費の贈与は
当サポートセンターにご相談ください

教育資金の一括贈与の非課税措置は、2026年3月31日に終了するため、子供や孫に教育費を援助したい場合には、他の方法を検討する必要があります。

贈与税を節税する方法はいくつかあるので、家族や資産状況に合った方法を選択することが重要です。

どの方法で贈与すべきか悩む場合には、贈与に強い税理士に一度相談してみるのも良いでしょう。

教育費の贈与を検討している場合には、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

教育資金の一括贈与の非課税措置は2026年3月31日に終了しますが、すでに制度を利用している方は継続して非課税措置の適用を受けられます。

ただし、受贈者が30歳に到達したときや贈与者が亡くなったときには、未使用残高が贈与税や相続税の課税対象となる点には注意しなければなりません。

教育資金の一括贈与の非課税措置は終了しますが、教育費を贈与する方法は他にも遺されています。

自分に合った方法で贈与をするためにも、一度、相続や贈与に精通した税理士に相談してみることをおすすめします。

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