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住宅取得資金贈与を頭金にしない場合は非課税にならない?失敗を防ぐポイントを解説

住宅購入時に親や祖父母から援助を受ける際、住宅取得資金贈与の非課税特例を上手く活用できれば贈与税を節税可能です。

しかし、この特例は「資金を住宅取得費用に直接充てること」が前提とされており、贈与財産を頭金にしない場合や、住宅ローン返済に充てる場合には、非課税の適用を受けられない恐れがあります。

本記事では、住宅取得資金贈与の非課税特例の適用要件から申告手続き、注意点まで詳しく解説します。

住宅取得資金贈与の非課税特例とは

住宅取得資金贈与の非課税特例とは、父母や祖父母など直系尊属から、マイホームの新築や取得、増改築等のための資金の贈与を受けた場合、一定の非課税限度額までは贈与税がかからない制度です。

子供や孫に住宅取得費用を贈与したい場合には、本特例を利用することで贈与税を大幅に節税できます。

住宅取得資金贈与の対象者

住宅取得資金贈与を利用するには、贈与者と受贈者がそれぞれ以下の要件を満たす必要があります。

贈与者の要件

  • 受贈者の直系尊属(父母・祖父母等)である

受贈者の要件

  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である
  • 贈与を受けた年において、年間合計所得が2,000万円以下である
  • 過去に住宅取得資金贈与の非課税特例を利用していない
  • 取得しようとしている家屋が、配偶者や親族などの関係者からの取得ではない
  • 贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用の家屋の新築等に充てる
  • 贈与を受ける時点で日本国内に住所がある
  • 贈与を受ける翌年の3月15日までに、その家屋に居住する

要件を満たすか不安な場合は、一度税理士に相談してみることをおすすめします。私たち「杉並・中野相続サポートセンター」にも贈与税のアドバイスが可能な経験豊かな税理士が多数在籍していますので、ぜひご相談ください。

住宅取得資金贈与の対象となる家屋・土地の条件

住宅取得資金贈与の非課税特例を適用するには、取得する不動産も以下のような条件を満たさなければなりません。

新築・取得の場合

  • 新築または取得する住宅用家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の半分以上に相当する部分が贈与を受ける人の居住用となる
  • 「建築後に使用されたことのない住宅用の家屋」「建築後に使用されたことのある家屋で、その取得日以前20年以内に建築されたもの」「建築後に使用されたことのある家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであり、その旨が一定の書類によって証明されるもの」のいずれかに当てはまる

増改築等の場合

  • 増改築後の住宅用家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の半分以上に相当する部分が贈与を受けた人の居住用となる
  • 自分が所有していて居住している家屋に対する増改築工事で、「確認済証の写し」「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類によって証明されたものである
  • 増改築の工事費用が100万円以上である

中古住宅の場合

  • 登記簿における床面積が50㎡以上240㎡以下である
  • 登記簿における床面積の半分以上に相当する部分が、贈与を受けた人の居住用となる
  • 耐火建築物以外である場合は20年以内、耐火物である場合は25年以内に建築された家屋であること(もしくは、新耐震基準に適合していることが一定の書類により証明されている家屋であること)

購入、建築予定の物件が要件を満たすか判断がつかない場合には、ハウスメーカーや不動産会社に確認してみると良いでしょう。

注意住宅取得資金贈与を頭金にしないと
非課税にできない

住宅取得資金贈与の非課税特例を利用する際、贈与された資金は、原則として、頭金として支払う必要があります。

特例の要件に、贈与財産を頭金にすることとは明記されていませんが、実際に住宅の取得費用に直接充当されることを前提としているからです。

贈与資金を単に口座に置いておき、後から住宅ローンの返済や家具・家電購入に回すなどは認められないのでご注意ください。

本章では、住宅取得資金贈与の非課税特例で贈与された財産の使い道について、詳しく解説していきます。

贈与財産を住宅ローンの返済資金に充てることはできない

住宅取得資金贈与の非課税特例が認められるのは、住宅の購入・建築代金やそれに直接付随する費用のみとされています。

したがって、住宅ローンの返済資金や、家具・家電購入費用に贈与財産を充てることはできません。特に、住宅ローンについては、元金の繰り上げ返済に充てることもできないのでご注意ください。

贈与財産を手付金に充てると居住期限に間に合わない恐れがある

住宅取得資金贈与の非課税特例を不動産売買の手付金として支出した場合、居住期限の要件を満たせない恐れもあるのでご注意ください。

住宅取得資金贈与の非課税特例では、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅に居住する、または居住することが確実であることが要件となっています。

贈与資金を手付金として支出した場合、物件の完成や引き渡しが長期にわたり、実際の居住が要件期限に間に合わなくなり、特例を適用できないケースがあります。

特に、注文住宅の場合、契約から完成・入居まで1年以上かかるケースもあり、贈与のタイミングを誤ると要件を満たさなくなる恐れがあるのでご注意ください。

住宅取得資金贈与を適用する場合の
申告方法・必要書類

住宅取得資金贈与の非課税特例を利用するには、贈与を受けた翌年に必ず贈与税の申告を行う必要があります。非課税だからといって申告しないでいると、特例の適用を受けられなくなるので注意しましょう。

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に行います。提出先は受贈者の住所地を管轄する税務署です。

関連サイト国税庁「贈与税の申告

住宅取得資金贈与の非課税特例を適用する際の必要書類は、主に以下の通りです。

  • 贈与税の申告書
  • 住宅取得等資金の非課税の特例を受けるための明細書
  • 贈与契約書
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の売買契約書または建築請負契約書
  • 住宅の性能証明書、長期優良住宅認定通知書等
  • 住民票の写し

上記のように、必要書類は多岐にわたることに加え、契約日と支払日の整合性なども必ず確認されることになるので、申告に不安がある場合は、税理士に相談することもご検討ください。もちろん、私たち「杉並・中野相続サポートセンター」でもご相談を承ります。

住宅取得資金贈与の非課税特例を
適用する際の注意点

住宅取得資金贈与の非課税特例は節税効果が大きい制度ですが、利用時にはいくつか注意しなければならないことがあります。

本章では、住宅取得資金贈与の非課税特例を適用する際の注意点を詳しく解説していきます。

小規模宅地等の特例を適用することが難しくなる

住宅取得資金贈与の非課税特例を利用し、贈与を受け、持ち家を取得した場合、小規模宅地等の特例を適用しにくくなります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や賃貸用不動産等を相続したときに、土地の相続税評価額を大幅に軽減できる制度です。

例えば、親名義の土地を相続予定だったが、先に贈与資金を受けて子供名義で土地を購入してしまうと、小規模宅地等の特例を適用できなくなってしまいます。結果として、贈与税は節税できたものの、相続税の負担が重くなってしまうこともあるでしょう。

このように、相続税対策をする際には、様々な控除や特例を比較検討しなければなりません。相続に詳しい税理士であれば、資産や家族の状況に合った最適な相続税対策のプランを提案可能です。

もちろん、私たち「杉並・中野相続サポートセンター」でもより効果的な相続税対策のご提案を差し上げられますので、ぜひご相談ください。

贈与財産を土地のみの購入費用に充てることはできない

住宅取得資金贈与の非課税特例は、住宅の新築・取得・増改築等に必要な資金が対象です。

土地のみを購入するための資金は、原則として対象外であり、家屋とセットで取得する場合に限って土地代金も含められます。

例えば、親から土地購入資金として1,000万円を贈与され、数年後に自己資金で家を建てる場合、この贈与は住宅取得資金贈与の非課税特例を適用できません。

贈与税の節税対策・申告は
当サポートセンターにお任せください

住宅取得資金贈与の非課税特例は、節税効果は大きいものの、細かく要件が設定されています。

要件を満たせず贈与税を非課税にできなかったとならないようにするためにも、特例を利用する際には事前に税理士に相談しておくと良いでしょう。

贈与税の節税対策や申告については、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

住宅取得資金贈与の非課税特例を活用するには、贈与のタイミングと資金の使途を明確にし、期限内に住宅取得費用として支払うことが必須です。

贈与財産を住宅ローン返済や家具・家電購入に充てる資金は対象外であり、土地のみの購入にも適用されません。

贈与財産は、原則として住宅購入・建築の頭金として直接支払う必要があると理解しておくと誤解やトラブルを防ぎやすくなります。

住宅取得資金贈与の非課税特例の適用方法や申告方法について、不安な点があれば、生前贈与や相続対策に精通した税理士に相談することを強くおすすめします。

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