被相続人が所有していた車は、相続発生後に名義変更手続きが必要です。ただし、被相続人が利用していた車であっても家族名義の車やリース契約で車を使用していた場合もあるので、まずは車の名義人を確認しておきましょう。
また、被相続人が所有していた車については、相続税の課税対象になる点にも注意しなければなりません。
本記事では、被相続人が所有していた車の相続手続きや注意点について詳しく解説します。
目次
被相続人が車を所有していた場合、被相続人から相続人へ車の名義変更手続きをしなければなりません。車の名義変更手続きは運輸支局にて行います。車の相続手続きの流れは、下記の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
まず、被相続人が所有していた車の名義人を確認します。被相続人が日常的に使用していた車でも、家族名義の車である可能性がありますし、リース契約している可能性もあるからです。
反対に、家族が使用している車も被相続人名義の車の可能性があるのでご注意ください。
車の名義は、自動車検査証(車検証)に記載されているので確認してみましょう。
関連サイト自動車検査登録総合ポータルサイト「自動車検査証 」
車の名義がディーラーや信販会社の場合は車のローンを返済中の可能性もあるので、返済状況についても確認が必要です。
なお、リース期間中やローン残債のある自動車を相続する場合は、手続きが煩雑になりがちですので、ディーラーや税理士等の専門家に相談しながら手続きを進めた方がよいでしょう。
被相続人名義の車がわかったら、被相続人の車を誰が受け継ぐかを決定します。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成し、全員の同意を得る必要があります。
名義変更手続きを進める際には、遺産分割協議書が必要なのでご注意ください。
なお、相続する自動車の価格が 100 万円以下であることを確認できる査定証、又は査定価格を確認できる資料の写し等がある場合は「遺産分割協議成立申立書」による簡便な手続きも認められています。
関連サイト国土交通省「遺産分割協議成立申立書」
次に、車の保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取得します。車庫証明は、名義変更手続きに必要な書類のひとつであり、車の保管場所が適切であることを証明するものです。
車庫証明の取得には、主に下記の書類が必要です。
ただし、被相続人と同居していた相続人が被相続人と同じ車庫を引き続き使用する場合、車庫証明を取得する必要はありません。
関連サイト警視庁「車庫証明について 」
車庫証明が取得できたら、次に運輸支局で名義変更手続きを行います。運輸支局で名義変更手続きをする際には、下記の書類を用意しなければなりません。
運輸支局は平日しかあいていませんが、行政書士等の専門家であれば必要書類の取得や運輸支局での手続きなどを代理で行うことも可能です。
関連サイト関東運輸局「名義変更」
被相続人の車も相続税の課税対象財産であり、相続税評価額を計算しなければなりません。
車の相続税評価額は、車の時価を基準にするため、買取相場価格や売却代金、査定額をもとに評価額を算出することが多いです。
なお、相続税申告の期限は相続開始から10ヶ月以内であり、車以外にも不動産や株式などの相続税評価額を算出した上で税額を計算する必要があります。
被相続人の資産が多い場合は、それだけ相続税申告が難しくなるので、相続に強い税理士に依頼するのが良いでしょう。
普通自動車は運輸支局にて名義変更手続きを行いますが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて名義変更手続きを行うのでご注意ください。
関連サイト軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他) 」
他にも、被相続人が自動車を利用していた場合、自動車保険の名義変更や解約も必要なのでご注意ください。
車を相続したときの注意点は、主に下記の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
車を相続する際、普通自動車と軽自動車では手続き方法が異なります。普通自動車の相続は、名義変更手続きを運輸支局で行います。
それに対して、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて手続きを行う必要があるのでご注意ください。
なお、軽自動車の相続手続き時には車庫証明は原則として不要であり、普通自動車の相続手続きよりも必要書類が少なくてすみます。
車を相続した際には、自動車保険の名義変更や解約手続きも忘れずに行う必要があります。相続後にそのままの名義で保険を使い続けると、万が一の事故時に保険が適用されないリスクがあるからです。
また、保険金を受け取れるとしても名義変更後に保険金請求となるので、交通事故後に保険金を受け取れるまで時間がかかってしまいます。
そのため、車の所有者が亡くなった場合は、車の名義変更手続きとあわせて自動車保険の手続きも行いましょう。自動車保険を解約する場合は、未経過分の保険料についても問い合わせておくとスムーズです。
関連サイト東京海上日動「【自動車保険】契約者が亡くなりました。保険の手続きはどのようにしたらよいですか?」
車を相続した後、運輸支局もしくは軽自動車検査協会にて名義変更手続きを行わなければ、相続した車を売却することや廃車手続きを進めることはできません。
名義が被相続人のままである場合、第三者に売却しようとしても手続きを進められず、売り時を逃してしまう恐れもあるでしょう。
そのため、相続した車を売却したい、廃車にしたいと考えている場合は、出来るだけ早く名義変更手続きをすませることをおすすめします。
被相続人が所有していた車は相続税の課税対象に含まれます。車を含む遺産総額が基礎控除を上回る場合は、相続税申告をしなければなりません。
相続税を計算する際には、最初に車や不動産などの相続税評価額を算出する必要があります。
税務調査やお尋ねなどのリスクを少しでも下げたい場合は、相続税申告を税理士に依頼し適切な評価額を計算してもらうのが良いでしょう。
相続税申告は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターは西荻窪駅から徒歩1分の便利な場所に事務所があり、開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
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被相続人の車は相続財産のひとつであり、遺産分割や相続税申告の対象です。
車を相続した場合、被相続人から相続人へ名義変更をする必要があります。車の名義変更手続きは、普通自動車の場合は運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて行えます。
また、相続税を計算する際には事前に車の相続税評価額を計算しなければなりません。
車の相続税評価額は、時価で行う必要があるので、自分で計算するのが難しい場合は、相続に強い税理士に依頼するのも良いでしょう。