戸籍謄本とは戸籍の写しであり、本人だけでなく親や子供に関する情報、本籍地について記載されています。
関連サイト中野区「戸籍全部事項証明(戸籍謄本)」
相続が発生した際には、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を取得し、相続人が誰か確定させなければなりません。
戸籍は結婚や離婚、本籍地の異動などにより作り変えられるほか法改正による異動もあるので、1人に対して複数の戸籍がある場合がほとんどです。
相続手続きには期限が設定されているものもあるので、家族や親族が亡くなった際にはすみやかに戸籍謄本の取り寄せ、収集を行いましょう。
本記事では、相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せ方法、被相続人の本籍地を調べる方法を紹介します。
目次
戸籍謄本とは、戸籍の写しであり、親や子供などの親族関係や本籍地などが記載されています。
そのため、相続が発生したときには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を収集し相続人が誰か確定させる作業を行います。
戸籍謄本とよく似た書類に戸籍抄本があります。戸籍謄本とは、戸籍に書かれている全員の内容が記載されているのに対し、戸籍抄本は戸籍に記載されている1人もしくは複数名の内容が記載されたものです。
戸籍は夫婦および未婚の子で構成されているので、戸籍謄本を取得すれば夫婦と長男、長女などの戸籍情報を証明できます。
一方で、戸籍抄本を取得した場合、記載されている人物の戸籍情報しか証明することができません。
相続手続きの際に戸籍謄本を取得する際には、被相続人と家族、親族の関係が重要となってくるため、ほとんどのケースでは戸籍謄本を取得しなければならないと理解しておきましょう。
相続が発生した際には、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類や相続人全員の戸籍謄本を取得しなければなりません。
というのも、被相続人の戸籍謄本類を収集しないと、相続人が誰か確定させることができず、遺産の名義変更手続きや相続税申告などを行えなくなるからです。
相続手続きには期限が設定されているものもあるため、家族や親族が亡くなった際には速やかに被相続人の戸籍謄本類を収集し、相続人を確定させましょう。
なお、戸籍謄本の収集や相続人調査は被相続人の家族や親族だけでなく、税理士や司法書士などの専門家でも行えますので、自分で行うのが難しい場合は専門家に相談しましょう。
戸籍は本籍地のある市区町村役場で保管されています。直接役所に行って取り寄せる以外にも、郵送請求や代理人による請求など下記の方法で取り寄せ可能です。
なお、2024年3月からは本人や配偶者、直系親族の戸籍謄本を本籍地以外の市区町村役場でも請求できる広域交付が始まり、利便性が向上しています。
関連サイト法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
それぞれの取り寄せ方法について詳しく解説していきます。
相続人が自分の戸籍謄本を取得するのであれば、本人が直接役所に行き請求するのも良いでしょう。
なお、従来は本籍地のある市区町村役場で戸籍謄本を請求する必要がありましたが、法改正により2024年3月からは本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を一括して取得できる広域交付が始まりました。
本人が直接役所で戸籍謄本を取得する方法および必要書類は、下記の通りです。
取得できる人 |
|
---|---|
取得先 | 全国各地の市区町村役場 |
取得費用 | 1通につき450円 |
必要書類 | 本人確認書類(顔写真付きのもの) |
関連サイト杉並区「戸籍証明書の広域交付」
戸籍謄本は直接役所に行き請求するだけでなく、郵送での請求も可能です。ただし、郵送で戸籍謄本を取り寄せる際には、本籍地のある市区町村役場宛に請求しなければなりません。
郵送で戸籍謄本を取り寄せる方法および必要書類は、下記の通りです。
取得できる人 |
|
---|---|
取得先 | 本籍地のある市区町村役場 |
取得費用 | 1通につき450円(定額小為替で支払う)返信用の切手(返信用封筒に貼っておく) |
必要書類 |
|
関連サイト東京都生活文化スポーツ局「戸籍抄本・戸籍謄本の郵送請求」
戸籍謄本の取り寄せは本人および配偶者、直系血族だけが行えますが、委任状を用意すれば代理人が請求可能です。
相続税申告や相続した不動産の名義変更手続きを専門家に依頼するのであれば、専門家に戸籍謄本の取り寄せを任せてしまっても良いでしょう。代理人が戸籍謄本を取り寄せる際にも役所で請求する方法と郵送請求を選択できます。
ただし、前述の広域交付を利用する場合は代理人による請求はできず、本人が窓口で手続きする方法に限定されていますので、ご注意ください。
関連記事杉並区「代理人の申請について(委任状)」
コンビニ交付を導入している市区町村であれば、コンビニで戸籍謄本を発行できます。戸籍謄本を取り寄せたい自治体がコンビニ交付に対応しているかは、で確認できます。
戸籍謄本をコンビニで発行する方法および必要書類は、下記の通りです。
取得できる人 |
|
---|---|
取得先 | 本籍地のある地域にあるコンビニ |
取得費用 | 自治体によって異なる |
必要書類 |
|
ただし、コンビニで発行できるのは戸籍謄本および戸籍抄本だけであり、戸籍から誰もいなくなったことを証明する除籍謄本や被相続人の戸籍を出生時まで遡ることができる改製原戸籍謄本は発行できません。
そのため、相続手続きに必要なすべての戸籍謄本類をコンビニ発行だけで取得できる可能性は低いと思っておきましょう。
関連サイト地方公共団体情報システム機構「本籍地の戸籍証明書取得方法」
戸籍は本籍地のある市区町村で保管されているため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せる際には、被相続人の本籍地がわかっていなければなりません。
被相続人の本籍地を調べる方法は、下記の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で「本籍地の記載あり」の住民票を取得すれば、本籍地を確認できます。
関連サイト中野区「本籍地の入った住民票をとるにはどうしたらいいですか?」
古いタイプの運転免許証であれば、本籍地が記載されているものもあります。
また、運転免許証に本籍地が記載されていない場合には、警察署や免許センターなどに運転免許証を持っていくと本籍地を調べてもらえます。
被相続人の家族や親族の中に本籍地について尋ねてみるのも良いでしょう。被相続人の兄弟姉妹などであれば、これまで住んでいた場所などを教えてくれる可能性があります。
先ほど解説したように、戸籍謄本は代理人による請求も可能です。
したがって、税理士などの専門家に戸籍謄本の取り寄せを依頼し、相続人調査にかかる手間や時間を抑えることもできます。
本章では、税理士事務所に戸籍謄本の取り寄せを依頼するメリットを詳しく見ていきましょう。
専門家に戸籍謄本の取り寄せを依頼すれば、相続人が自分で取り寄せる必要がなくなるため、取り寄せにかかる時間や手間を減らせます。
家族や親族を亡くした後は法要や様々な手続きで非常に忙しい日々が続きます。自分たちで戸籍謄本を取り寄せるのが難しい場合は、専門家に頼ることも検討しましょう。
相続に詳しい税理士に戸籍謄本の取り寄せを依頼すれば、戸籍の取り寄せや相続人調査、相続税申告まで一括で任せられます。
相続税申告は自分が相続人になってから10ヶ月以内に行う必要があり、相続税の計算をする前に相続人調査や相続財産調査をすませなければなりません。
相続人が自分で行おうとすると非常にスケジュールがタイトなので、相続税に強い税理士に相続手続きや相続税申告を依頼することをおすすめします。
相続が発生したときには、戸籍謄本の取り寄せや相続財産調査や相続税申告など様々な手続きをしなければなりません。これらの手続きを漏れなくスムーズに行うためには、専門家への相談や依頼もご検討ください。
専門家に相談すれば戸籍謄本の取り寄せにかかる時間や手間を節約できますし、相続に詳しい税理士に相続税申告を依頼すれば報酬以上に税金を節税できる可能性もあります。
相続税申告は、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
家族や親族が亡くなったときには相続人調査を行う必要があり、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
また、相続税申告や遺産の名義変更手続きの際には、相続人全員の戸籍謄本も必要です。戸籍謄本の取り寄せ方法は複数あり、本人の戸籍謄本の取り寄せであれば、コンビニ交付などを利用するのも良いでしょう。
また、自分で戸籍謄本を取り寄せる以外にも、税理士などの専門家に戸籍謄本の取り寄せを依頼することも可能です。
相続発生後に法要や様々な手続きで忙しい場合や、漏れなく被相続人の戸籍謄本を取り寄せたい場合は、相続の専門家への依頼もご検討ください。