独身者が亡くなったときも、他の相続と同様に民法で決められた法定相続人が財産を受け継ぎます。
法定相続人は故人との関係により順位が決められており、優先順位の高い相続人が一人でもいる場合には、法定相続人にはなれません。
独身者が亡くなったときには、故人の兄弟姉妹や甥、姪が相続人になるケースもあり、相続税負担が重くなりやすいですし、相続手続きに手間取る可能性もあるでしょう。
遺された遺族の負担を減らすためには、相続対策をしておくのがおすすめです。本記事では、独身者が亡くなったときには相続人が誰になるのか、しておくべき相続対策を相続に強い税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが解説します。
目次
法定相続人とは、民法によって決められた遺産を相続できる人物です。
故人が遺言書を作成していなかった場合、もしくは相続人全員で遺産分割協議を行わない場合には、法定相続人が財産を相続します。法定相続人に当たるのは下記の人物です。
配偶者 | 常に相続人になる |
---|---|
子供(孫) | 第一順位 |
両親(祖父母) | 第二順位 |
兄弟姉妹(甥・姪) | 第三順位 |
独身者が遺言書を用意せずに亡くなった場合には、法定相続人・相続割合で財産が受け継がれます。
なお、独身者が亡くなったときの法定相続人は故人に子供がいたかどうかでも変わります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
配偶者に先立たれて独身となったケースなど、子供がいる独身者が亡くなった際には、子供が法定相続人となります。なお、法定相続人には配偶者と子供のほかに、故人の両親や祖父母、兄弟姉妹などもいます。
ただし、優先順位の異なる法定相続人が複数人いた場合、優先順位の低い相続人は、財産を受け継ぐことができません。
したがって、独身者に子供がいる場合には子供が財産を相続します。子供が複数人いる場合には、相続人の人数で頭終わりをし、財産を受け継ぎます。
親より子供が亡くなったケースなど、相続人になるはずだった人物が被相続人よりも先に亡くなった場合には代襲相続が発生します。
代襲相続が発生すると、本来相続人になるはずだった人物の子供が代襲相続人として財産を相続します。
上記のケースでは、親が亡くなったときに孫が代襲相続人として財産を受け継ぎます。
子供がいない独身者が亡くなったとき、法定相続順位2位である両親が財産を相続します。
また、両親が他界していて祖父母が生きている場合には祖父母が法定相続人です。子供が法定相続人になったときと同様に、両親それぞれが法定相続人になった場合には、2分の1ずつ財産を受け継ぎます。
上記のケースでは亡くなった独身者の兄弟姉妹が法定相続人です。
また、法定相続人である兄弟姉妹がすでに他界している場合には、代襲相続が発生し故人の甥・姪が財産を相続します。
このように、遺言者を作成していない独身者が亡くなった場合には、法定相続人が財産を受け継ぎます。
子供がいなく、両親祖父母も他界している一人っ子の独身者が亡くなったときなど、法定相続人が誰も存在していないケースもあるでしょう。
また、法定相続人が全員相続放棄をした時なども法定相続人が誰も存在しないケースになります。法定相続人が誰もいないときには、下記の流れで相続が行われます。
それぞれ詳しく解説していきます。
独身者が亡くなり法定相続人が誰もいない場合には、裁判所によって相続財産清算人が選任されます。相続財産清算人は独身者が遺した財産を清算する役割を持つ人物です。
相続財産清算人が選ばれた後は、相続人がいないか確認するために官報に一定期間公告が掲載されます。官報への公告後、相続人からの申し出がなかった場合には遺産の清算が進められます。
法定相続人の冨合が確定した後は、特別縁故者が財産を受け継ぎます。特別縁故者は、内縁の妻や夫、特別に親しくしていた友人など被相続人と特別の関係にあった人物です。
特別縁故者として独身者の財産を受け継ぎたい場合には、法定相続人の不在が確定してから3ヶ月以内に相続財産清算人に対して申し出が必要です。
その後、家庭裁判所が特別縁故者にあたると判断すれば、財産を受け継げます。
法定相続人もいなく、特別縁故者にあたる人物もいなかった場合には、相続財産清算人は独身者が遺した財産を国庫に帰属する手続きを進めます。
このように、独身者が亡くなり財産を受け継ぐ人物が誰もいなかった場合には、最終的に財産は国のものとなってしまいます。
独身者が亡くなったときには、故人の甥や姪、特別縁故が財産を受け継ぎます。生前に交流があまりなかった親族が相続人となり、手続きをしなければならない可能性もあるでしょう。
また、独身者が亡くなり法定相続人や特別縁故者が誰もいない場合には、財産が国庫に帰属されます。
希望する人物に財産を受け継ぐためや遺族の相続手続きの手間を減らすために、下記の相続対策をましょう。
それぞれ詳しく解説します。
遺言書を遺しておけば、内縁の妻や夫など法定相続人以外の人物にも自由に財産を遺せます。
内縁の妻や夫は特別縁故者にあたる可能性がありますが、特別縁故者として財産を相続するには独身者が亡くなってから1年以上かかるケースも多いです。
遺言書を用意しておけば比較的短期間で内縁の妻や夫が財産を受け継げます。
独身者が亡くなったときには、甥や姪が財産を相続する可能性もあります。
生前、交流が少ない甥や姪が相続人となったときには、相続手続きや遺品整理に時間がかかってしまうケースもあるでしょう。
遺された遺族の相続手続きの負担を減らすために、エンディングノートを作成しておくのがおすすめです。
自分が所有していた財産や交友関係、その他必要な情報をエンディングノートにまとめておけば、相続が発生した後に親族がエンディングノートを見ながら手続きを進められます。
法定相続人にあたる人物がいない場合には、相続手続きだけでなく埋葬や火葬手続き、自宅の片付けなどをしてくれる人物も見つからない可能性があります。
自分が亡くなった後の手続きをしてくれる人物がいなそうな場合には、死後事務委任契約を結んでおきましょう。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなったときの手続きを専門家に依頼する契約です。死後事務委任契約を結んでおけば、頼れる親族がいない場合にも死後の手続きを滞りなくしてもらえます。
独身者が亡くなったときには、被相続人の兄弟姉妹や甥、姪などが財産を受け継ぐ可能性があります。被相続人の兄弟姉妹や甥・姪は相続税が2割加算になるので、税負担が重くなりがちです。
また、生前交流が少なかった人物が相続人になった場合、故人の遺志がわからず相続手続きに手間取る恐れもあるでしょう。
独身者が遺族の相続手続きの手間や相続税の負担を軽くしたい場合には、相続対策が必要です。
相続対策には複数の方法があるので、自分に合う方法を選びたい場合には、相続に強い税理士が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。その経験や知識を活かしてご相談者様一人ひとりの希望や資産状況に合ったご提案をいたします。
初回利用者向けの無料相談も行っておりますので、相続に関する疑問やお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
独身者が亡くなったときには、子供や両親、兄弟姉妹が財産を相続します。
法定相続人が一人もいない場合には特別縁故者が財産を相続し、特別縁故者もいない場合には国庫に財産が帰属されます。
自分の財産を希望の人物に遺したい、遺された遺族が行う相続手続きの負担を減らしたい場合には、生前のうちに相続対策をしておくことが大切です。
相続対策には複数の方法があり、ベストな方法は資産状況やご自身の希望によって異なります。自分で判断するのが難しい場合には、相続対策に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。