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相続税の支払い方法について|手順・納付期限・注意点を税理士事務所が解説

相続税の支払い方法は、下記の4種類の中から選べます。

  • 金融機関窓口にて納付する
  • クレジット決済にて納付する
  • コンビニエンスストアにて納付する
  • 税務署の窓口にて納付する

クレジットカードで払う場合、ポイントが貯まるのでお得と考えがちですが、相続税の金額に応じて手数料がかかるのでご注意ください。

なお、相続税は原則として現金一括納付であり、期日までに支払うことが難しい場合は延納や物納などの手続きをしなければなりません。相続税の納税期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかるので早めに準備しておくと良いでしょう。

本記事では、相続税の支払い方法や期限、注意点について解説します。

相続税の支払い方法は4種類

相続税の支払いは現金一括納付が原則ですが、支払い方法自体は下記の4つの方法を選択可能です。

  1. 金融機関窓口にて納付する
  2. クレジット決済にて納付する
  3. コンビニエンスストアにて納付する
  4. 税務署の窓口にて納付する

それぞれの支払い方法の特徴について、詳しく見ていきましょう。

金融機関窓口にて納付する

最も一般的な方法が、金融機関の窓口を利用する方法です。金融機関の窓口で納付すれば、被相続人の預貯金の解約手続きと相続税の支払いを同時に行えるのがメリットです。相続税の納付書は、金融機関の窓口に用意されています。

注意点としては、金融機関の営業時間内に足を運ぶ必要があることです。平日の昼間に時間を確保しなければならないため、忙しい方には不便と感じる場合もあるでしょう。

クレジット決済にて納付する

平日日中に金融機関に行くことが難しいのであれば、相続税をクレジットカードで払うのもおすすめです。インターネットを利用できる環境であれば、時間や場所を選ばずに相続税を支払えます。

利用しているクレジットカードによっては、ポイントを受け取れるのも魅力です。ただし、相続税がクレジットカードの利用限度額を上回る場合は支払えませんし、納税額が1,000万円を超える場合はクレジットカード払いが認められません。

また、クレジットカードで相続税を支払う場合、納税額に応じた手数料がかかる点にも注意しなければなりません。ポイント目当てでクレジット決済を考えている場合は、受け取れるポイントと手数料を比較しておきましょう。

コンビニエンスストアにて納付する

相続税額が30万円以下であればコンビニで相続税を支払えます。

全国の主要なコンビニエンスストアで納税できますし、コンビニエンスストアの営業時間内であれば夜間や休日でも支払える点がメリットといえるでしょう。

ただし、コンビニで相続税を支払うにはあらかじめ国税庁のHPでバーコード付きの納付書を発行しておく必要があります。

税務署の窓口にて納付する

相続税の金額が高くないのであれば、税務署窓口で申告書提出と共に支払ってしまうのもおすすめです。相続税申告書を提出した後に金融機関やコンビニに行く必要もありませんし、手数料も発生しません。

ただし、税務署は平日しか開いていないことに加え、相続税の申告書提出は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて行う必要があるため、お住まいの地域によっては現金を持ち歩く必要があり不安に感じる人もいるでしょう。

注意相続税は現金一括納付が原則である

相続税の支払いは、基本的には現金での一括納付が求められます。相続税の納税期限は相続開始から10ヶ月以内であり、この時期までに相続税の納税資金を確保しなければなりません。

遺産に不動産が多い場合や相続手続きに時間がかかった場合、納税資金の用意が難しい恐れもあるのでご注意ください。

納税資金の確保に集中したい場合は、相続税申告や相続手続きを専門家に依頼することも検討しましょう。

相続税を期限までに支払うことが
難しいときの対処法

相続税を現金一括で納付することが困難な場合、国税庁は救済措置として「延納」や「物納」の制度を用意しています。

それぞれ詳しく解説していきます。

延納

延納とは、相続税の納付期限を延長し、分割払いを認める制度です。納税者が延納を希望する場合、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 納付すべき相続税額が10万円を超えること
  2. 現金一括納付が困難であることを証明できること
  3. 担保を提供できること(一定の金額以下の場合は不要)

上記を満たせば自動で延納を認めてもらえるわけではなく、期限内に延納申請書と担保提供関係書類を提出しなければなりません。

また、延納した場合、利子税が発生することも理解しておきましょう。

物納

物納は、現金の代わりに相続財産を用いて納税する方法です。延納でも相続税を払うことが難しい場合は、物納を選択できます。

物納が認められる条件は、下記の通りです。

  1. 延納によっても納税が困難であること
  2. 日本国内に所在する物納に適した財産であること(例:土地、建物、公社債など)

物納はあくまで遺産で相続税を払う制度のため、相続人個人の資産を物納に充てることはできません。

また、物納できる財産の優先順位は決まっているため、相続人が自分で自由に物納する遺産を選ぶこともできません。

相続税の支払いについての注意点

相続税の納税期限は申告期限と同様に相続開始10ヶ月以内なので注意しておきましょう。本章では、相続税を支払うときに注意すべきことをいくつか解説していきます。

相続税の申告期限=納税期限である

相続税の納税期限は申告期限と同じであり「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。相続税申告書を期限内に提出するだけでなく、納税資金についても用意しておきましょう。

関連サイト国税庁「No.4205 相続税の申告と納税

相続税の納税期限に間に合わないと延滞税がかかる

相続税の納税期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかるのでご注意ください。延滞税の額は、納税期限の翌日から実際に納付する日までの期間に応じて加算されます。

相続税の現金一括納付が難しい場合は、延納・物納も選択できまずが、いずれも相続税の申告期限内に手続きをしなければなりません。

相続税は連帯納付義務がある

相続税には、相続人全員が納税義務を負う「連帯納付義務」があり、相続税の全額が納付されるまでの間、各相続人が連帯して支払い責任を負うこととされています。

例えば、一部の相続人が相続税を支払わない場合、税務署は他の相続人に不足分の納付を求める場合があります。「自分の分はすでに支払った」と主張しても認められない恐れがあるので、ご注意ください。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

相続税の支払い方法は複数ありますが、いずれも現金一括納付が原則です。また、相続税の納税期限は申告期限と同様に相続開始10ヶ月以内とされています。

相続税の支払いや納税資金の確保に集中したい場合は、相続手続きや相続税申告を相続に詳しい税理士や専門家に依頼するのが良いでしょう。

相続税申告や手続きは、相続に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

相続税の支払い方法には、下記の4つの方法があります。

  • 金融機関窓口にて納付する
  • クレジット決済にて納付する
  • コンビニエンスストアにて納付する
  • 税務署の窓口にて納付する

相続税額によっては、コンビニでの納付やクレジット決済は利用できないのでご注意ください。

また、どの支払い方法を選択するにしても、納税期限は相続開始から10ヶ月以内なのでご注意ください。遺産に不動産が多い場合など、遺産分割協議が長引き相続税申告や手続きに時間がかかってしまい、納税資金の用意が難しい場合もあります。

相続税の現金一括納付が難しい場合は、延納や物納といった制度も用意されています。

いずれの制度も、相続税の申告・納税期限内に所定の手続きを行う必要があるので、納税が難しい場合は専門家に相談してみるのが良いでしょう。

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