遺留分減殺請求とは、自分の遺留分を侵害されたとき、遺産を多く受け継いだ人物に対して遺留分を請求することです。
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遺留分とは、遺産を最低限度受け取れる権利であり、被相続人の配偶者や子供、両親に認められています。
なお、遺留分の請求については2019年の民法改正により、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に変更されました。
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遺留分侵害額請求に変わったことにより、遺留分を請求された人は遺産そのものではなく、遺留分侵害相当分の金銭を支払えば良いことになりました。
本記事では、遺留分減殺請求とは何か、遺留分侵害額請求との違いについて詳しく解説していきます。
目次
遺留分減殺請求とは、自分の遺留分を侵害されたとき、遺産を多く受け継いだ人物に対して遺留分を請求することです。
遺留分とは、遺産を最低限度受け取れる権利であり、被相続人の配偶者や子供、両親に認められています。
2019年7月1日に施行された改正民法により、従来の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」という新しい制度に変更されました。
したがって、2019年7月1日以降に発生した相続の遺留分を請求する場合は、遺留分減殺請求ではなく遺留分侵害額請求を行うこととなります。
遺留分厳正請求と遺留分侵害額請求の違いは、返還される財産です。遺留分減殺請求の場合は、遺留分が侵害された場合に、遺産そのものの返還を請求する手続きでした。
例えば、遺産が不動産しかないケースで「長男に不動産Aを相続させる」といった遺言書を被相続人が遺していた場合を考えてみましょう。
この場合、次男が遺留分減殺請求をした場合、長男は遺留分侵害額相当分の不動産Aの持分を次男に返還しなければなりません。
結果として、不動産を長男と次男で共有しなければならず、活用や売却が難しくなってしまうケースもありました。
一方、遺留分侵害額請求では、遺産そのものを返還するのではなく、侵害された遺留分の「金額」に相当する補償を請求する手続きに変更されました。
つまり、先ほどのケースの場合、不動産Aの共有持分を次男に返還するのではなく、共有持分に相当する分の現金を支払えば良いとされます。
結果として、不動産Aは長男が単独で所有できるようになり、遺産の活用や売却をしやすくなりました。
遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求を行うことができるのは、被相続人の法定相続人の中でも、下記の人物です。
一方、兄弟姉妹や甥・姪は法定相続人ではありますが、遺留分は認められていません。
遺留分減殺請求および遺留分侵害額請求によって請求できる遺留分の割合は、民法によって下記のように決められています。
配偶者の遺留分 | 子供の遺留分 | 両親・祖父母の 遺留分 |
|
---|---|---|---|
配偶者のみ | 2分の1 | ― | ― |
配偶者+子供 | 4分の1 | 4分の1 | ― |
子供のみ | ― | 2分の1 | ― |
配偶者+両親 | 6分の2 | ― | 6分の1 |
両親のみ | ― | ― | 3分の1 |
なお、子供が複数人いる場合や両親が共に存命の場合は、遺留分割合を等分して計算します。
遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求を行う際には、まずは当事者同士で話し合いをして解決を目指しましょう。解決が難しい場合は、調停や訴訟を行う必要があります。
遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求の手続き方法の流れは、下記の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺留分を侵害された場合、まずは遺産を多く受け継いだ相続人や第三者と話し合いによる解決を目指しましょう。
相手方が遺留分についてそもそも理解していなかった場合、自分の遺留分を侵害していることを伝えれば、侵害額相当分の金銭の支払いに応じてもらえる場合もあります。
当事者同士の話し合いで解決する場合は、後からトラブルが起きることを防ぐために、金額や内容について書面に残しておくとよいでしょう。
話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に遺留分減殺・遺留分侵害額請求調停を申し立てできます。調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら解決策を探り話し合いを進めていく仕組みです。
関連サイト裁判所「調停委員」
第三者である調停委員が間に入ることで、話し合いが円滑に進む場合もありますし、請求に応じてくれない遺留分侵害者を調停委員が諭してくれる場合もあります。
ただし、遺留分減殺調停や遺留分侵害額請求調停はあくまで話し合いの場であるため、双方が合意にいたらず解決できない可能性もあります。
調停でも問題が解決しない場合、遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求の訴訟を家庭裁判所に提起しましょう。
訴訟では、裁判官が双方の主張や証拠をもとに最終的な判断を下すため、調停のように不成立で終わることはありません。
ただし、訴訟には手続きに時間や費用もかかりますし、遺留分が侵害されたという証拠を用意する必要があります。解決まで長期化してしまうケースもあるため、可能であれば話し合いや調停での解決を目指しましょう。
遺留分減殺請求および遺留分侵害額請求には時効が設定されており、過ぎてしまうと請求する権利を失ってしまいます。
遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求の注意点は、下記の通りです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求には、下記の時効が設定されています。
上記のいずれかの期間を過ぎてしまうと、遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求を行えないので、ご注意ください。
相続放棄をした相続人がいると自分の法定相続分は増えるものの、相続放棄をした相続人がいても自分の遺留分が増えることはありません。
遺留分は個人に帰属する権利であり、他人に譲渡することはできず、相続放棄の影響を受けないとされているからです。
遺留分は遺言書に記載された内容に優先されます。したがって「全財産を長男に遺す」などといった被相続人が遺言書を用意していた場合でも、次男や長女など他の相続人が長男に対して遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求を行うことは可能です。
相続トラブルを回避したいと思って遺言書を作成していたとしても、遺言書の内容によっては遺留分トラブルが起きるリスクもあるのでご注意ください。
遺言書を作成する際には、他の相続人の遺留分を侵害しないか考慮しながら作成する必要があります。
トラブルを避けるためにも、遺言書の内容について相続に詳しい専門家にアドバイスをもらうのが良いでしょう。
遺言書の内容や遺産分割の内容によっては、遺留分が侵害され遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求が行われる場合があります。
遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求が行われると、最終的な相続分の計算が複雑になり、相続税の計算や申告にも影響を及ぼす場合があるのでご注意ください。
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遺留分減殺請求とは、自分の遺留分を侵害されたとき、遺産を多く受け継いだ人物に対して遺留分を請求することです。
なお、民法改正により遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に変更されました。
被相続人が偏った内容の遺言書を作成していた場合や遺産を相続人の1人が独り占めしようとしているケースでは、遺留分侵害額請求を行えないか調べてみても良いでしょう。
遺留分の計算や遺留分侵害額請求の手続きは専門的な知識が必要なので、まずは相続に詳しい専門家に相談してみることをおすすめします。