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外国籍の相続人がいる場合の手続き・流れ・注意点を税理士事務所が解説

家族や親族に外国籍の人がいる場合、相続の取り扱いに迷ってしまうケースもあるでしょう。

結論としては、相続は被相続人の本国や住所地の法律を基準とします。したがって、被相続人が日本国籍を有していれば、外国籍の人物も相続人となります。

外国製の相続人も遺産を受け継ぐ権利を有しますし、遺産の金額によっては相続税申告も必要なのでご注意ください。

また、外国製の相続人がいる場合、相続手続きに必要な資料を集めにくい、手続きに手間がかかる恐れがあることも理解しておきましょう。

本記事では、外国籍の相続人がいる場合の取り扱いや手続き時の注意点について詳しく解説していきます。

被相続人が日本国籍を有していれば
外国籍の人も相続人になる

本記事の冒頭で解説したように、相続については被相続人(亡くなった人)の本国や住所地のルールに従います。したがって、被相続人が日本国籍を有している場合、日本の法律に従い、外国籍の家族や親族も相続人になります。

外国籍の相続人も日本法が適用される

日本ではすべての遺産相続被相続人の本国や住所地の法律に則るという相続統一主義を採用しています。

したがって、相続人に外国籍の人物がいる場合や遺産に海外資産が含まれる場合でも、日本の法律に従って相続手続きを進めます。

外国籍の相続人が日本の不動産を受け継ぐと相続登記が必要である

外国籍の相続人であっても、被相続人が遺した日本の不動産を相続できます。

外国籍の相続人が日本の不動産を受け継ぐときには、日本国籍を有している相続人と同様に相続登記の申請を行わなければなりません。

相続登記とは、被相続人から相続人は不動産の名義変更をする手続きであり、法務局に必要書類を提出して手続きします。なお、相続登記の際には、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書の提出が必要な場合もあります。

しかし、外国籍の相続人は戸籍謄本や印鑑証明書を収集できない場合があるため、別の書類で代用しなければならない恐れもあるのでご注意をください。

外国籍の相続人がいるときの相続手続きの流れについては、本記事の後半で詳しく解説していきます。

外国籍の相続人も日本の相続税が課税される

外国籍の相続人が遺産を受け継いだときには、日本の法律に従って相続税が課税されます。

ただし、相続人が外国籍であり、下記の条件を満たす場合は、相続した遺産のうち日本国内にある資産にのみ相続税が課税されます。

  • 相続人は日本に住所がない
  • 被相続人は10年以上日本に住所がない、もしくは10年以内に住所はあったものの相続開始時に住所はない、あるいは在留資格のある外国人である

このように、外国籍の相続人がいる場合や被相続人が長年日本に住んでいない場合は、相続税の計算が複雑になります。

自分たちで相続税の申告をするのが難しい場合は、国際相続に精通した税理士に依頼することもご検討ください。

外国籍の相続人がいるときの
相続手続きの流れ

外国籍の相続人がいるときの相続手続きの流れは、一般的な相続手続きの流れと大きく変わりはありません。

外国籍の相続人がいるときの相続手続きの流れは、下記のように進めます。

  1. 相続人調査を行う
  2. 相続財産調査を行う
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 相続税の申告を行う
  5. 遺産の名義変更手続きを進める

ただし、外国籍の相続人がいる場合、相続登記や相続税申告に必要な書類を用意できない恐れがあるので注意しなければなりません。

次の章では、外国籍の相続人が相続手続きを行うにあたり、必要な書類を詳しく見ていきましょう。

外国籍の相続人が
準備できない可能性のある必要書類

外国籍の相続人は、相続手続きで使用する一部の書類を準備できない可能性があります。具体的には、日本に戸籍や住民票がなく、下記の書類が用意できない恐れがあるのでご注意ください。

  1. 戸籍謄本
  2. 印鑑証明書
  3. 住民票

上記の書類がない場合は、代用できる書類を用意し相続手続きを進めていきます。それぞれ詳しく解説していきます。

戸籍謄本

外国籍の相続人は日本の戸籍がないため、戸籍謄本以外の方法で被相続人との関係を証明する必要があります。

日本同様に戸籍制度がある国(中国、台湾)では、相続人が国籍を持つ国の戸籍を証明する書類を取得すれば相続手続きに使用可能です。

ただし、世界的に戸籍制度が備わっている国は極めて少ないため、戸籍制度のない国では下記のような書類で被相続人との関係を証明します。

  • 出生証明書
  • 婚姻証明書
  • 死亡証明書
  • 宣誓供述書

宣誓供述書とは、被相続人の相続人であることを領事館や公証人の面前で宣誓し、認証を得た書類です。

なお、上記の書類についてはその国の言語で書かれるため、相続手続き時に提出する場合には訳文も用意しなければなりません。

印鑑証明書

印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印した実印が本人のものであると証明するときに使用します。しかし、外国籍の相続人で日本に住民票がない場合、印鑑証明書を取得することができません。

印鑑証明書を用意できない外国籍の相続人は、署名が本人のものであることを証明するために署名証明を受けなければなりません。署名証明は在外公館や現地の公証人に依頼する必要があります。

関連サイト外務省「在外公館における証明

住民票

日本で住民登録していない外国籍の相続人は、住民票を添付することができないため、現地の公証人に依頼して宣誓供述書を取得する必要があります。

なお、過去に日本国籍を有していた人であれば、日本の在外公館で居住証明を発行してもらえる場合があるので確認しておきましょう。

外国籍の相続人がいるときの注意点

外国籍の相続人がいるときには、遺産分割協議や必要書類の収集に時間がかかる場合があります。そのため、相続が発生したらできるだけ早く相続手続きの準備を進めましょう。

なお、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、電話やメールで意見を交換する形で問題ありません。

外国籍の相続人がいる場合は時差の問題もあるので、メールやzoomなどを活用して相続人の意見をまとめていきましょう。

自分たちで相続手続きを進めるのが難しい場合や遺産分割に関する意見がまとまらない場合は、相続に詳しい専門家に相談するのもおすすめです。

外国籍の相続人がいるときの相続税申告は
私たちにお任せください

外国籍の相続人であっても、被相続人が日本国籍を有していれば日本の法律に従って遺産相続が行われます。外国籍の相続人であっても原則として、日本の相続税を納める必要があるのでご注意ください。

外国籍の相続人がいて相続手続きの進め方に不安を感じる人は「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。国際相続の取り扱い実績も豊富にありますので、お気軽にお問合せください。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

外国籍の相続人がいても、被相続人が日本国籍を持っていれば日本の法律に従って遺産相続を行います。相続登記や相続税申告についても、日本で手続きをする必要があるのでご注意ください。

外国籍の相続人は戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの書類を用意できない場合があります。

用意できない書類がある場合は代用書類を用意する、宣誓供述書を用意するなどの手続きが必要になるのでご注意ください。

外国籍の相続人がいる場合、相続手続きが非常に複雑となりますので、国際相続に精通した専門家に相談することを強くおすすめいたします。

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