滅失登記とは、登記簿に登録されている建物が存在しなくなったときに登記情報を削除する手続きです。
例えば、建物を解体した場合には滅失登記を行う必要があります。相続した建物を解体した場合でも滅失登記が必要になるので忘れずに手続きしましょう。
本記事では、滅失登記とは何か、相続時に滅失登記が必要になるケースを解説します。
目次
滅失登記とは、登記簿に登録されている建物が存在しなくなったときに登記情報を削除する手続きです。
登記簿は土地や建物の所有者や権利関係についての重要な記録であり、正確性が求められます。したがって、建物が解体された場合や火災や災害で滅失した場合は、滅失登記により現状を正しく反映させなければなりません。
滅失登記を行うことは法律上で義務づけられており、建物が滅失した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。申請を怠ると、10万円以下の過料が科される場合もあるため注意が必要です。
不動産を相続したものの相続財産に含まれる建物がすでに物理的に存在しない場合や相続した建物を解体する場合は滅失登記を行う必要があります。
不動産相続時に滅失登記が必要なケースを詳しく見ていきましょう。
相続財産に含まれる建物がすでに解体されている場合、滅失登記を行わなければなりません。例えば、被相続人が所有していた建物を生前に解体していた場合、登記簿上にその建物が残ったままになっている場合があります。
このようなケースでは、建物が存在しない旨を明確にするために滅失登記を申請しなければなりません。滅失登記が完了すれば、登記簿から当該建物の記録が削除され土地のみが記載される状態になります。
火災や地震、洪水などの自然災害によって建物が滅失した場合も、滅失登記が必要です。
この場合、火災や災害による滅失であることを証明するために、消防署や自治体が発行する罹災証明書を添付しなければなりません。
特に相続の場面では、滅失した建物の登記が残ったままだと相続登記やその後の土地の売却・活用がスムーズに進まない可能性があるので早めに滅失登記をしましょう。
相続財産に含まれる建物が古く現在は未使用のまま放置されている場合、解体を検討する場合もあるでしょう。
この場合、解体後に滅失登記を行わなければなりません。相続した建物を解体した場合、解体業者から発行してもらった解体証明書を滅失登記時に添付して申請しましょう。
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滅失登記を行うためには、建物が滅失した事実を証明し法務局に申請する必要があります。滅失登記の手続き方法および必要書類を詳しく見ていきましょう。
滅失登記を行う流れは、下記の通りです。
滅失登記の際に必要な書類は、主に下記の通りです。
建物がなくなったにもかかわらず、滅失登記をしない場合、建物に対して固定資産税がかかり続ける恐れがあります。
他にも、土地の売却時にトラブルになる可能性もあるのでご注意ください。滅失登記をしない場合のリスクやデメリットを詳しく紹介していきます。
建物が滅失しても滅失登記を行わない限り、固定資産税の課税対象となる場合があります。自治体は原則として登記簿をもとに固定資産税を計算するため、存在しない建物に対して課税され続けることがあるからです。
滅失登記が完了していないと相続した土地を売却する際に問題が生じる可能性があります。例えば、登記簿に存在しない建物が記載されたままだと、買主の混乱を招き不動産取引がスムーズに進まなくなる恐れがあるからです。
また相続した土地を担保にして金融機関からの融資を受ける場合も、正確な登記情報が求められるため滅失登記が済んでいないと土地を担保にできない可能性があるのでご注意ください。
建物滅失後は1ヶ月以内に滅失登記を行う義務があると法律で決められています。期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される場合があるのでご注意ください。
相続不動産の滅失登記が必要な場合、相続人が自分で手続きできることもありますが、専門家に相談した方が良いケースもあります。
滅失登記について専門家に相談が必要なケースを詳しく解説していきます。
相続人が複数いる場合、下記の理由により滅失登記の手続きが複雑化することがあります。
滅失登記の手続き自体は遺産分割協議が終わっていない場合でも可能ですが、相続人間の関係性が良くない場合や相続人同士が遠方に住んでいる場合、滅失登記に時間がかかる可能性があるので注意しなければなりません。
滅失登記を行う際、建物が解体された場合には解体業者が発行する「解体証明書」が必要です。しかし、下記の理由で解体証明書を受け取れない恐れがあるのでご注意ください。
解体証明書を取得できない場合、写真や第三者の鑑定により建物がすでに失われていることを証明しなければなりません。
自分たちで証明に必要な書類を集める、手続きをするのは現実的ではないので、滅失登記に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
不動産を相続した場合、登記申請や相続税申告などの手続きをしなければなりません。
加えて、相続した建物の記録は残っているものの実際には建物が解体されている場合や相続した建物を解体する場合は、滅失登記が必要になる可能性があるのでご注意ください。
滅失登記は本来であれば、建物がなくなってから1ヶ月以内に行う必要があります。すでに1ヶ月を過ぎている場合は、できるだけ早く滅失登記の申請をしましょう。
不動産を相続した場合は、税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
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滅失登記とは、登記簿に登録されている建物が存在しなくなったときに登記情報を削除する手続きです。
例えば、相続した建物が災害などにより滅失した場合や相続した建物が古く解体した場合は、滅失登記をしなければなりません。
滅失登記を申請する場合、建物を失ったことを証明する必要があるので、解体証明書や罹災証明書を必ず受け取っておきましょう。
また、不動産を相続した場合、相続税申告など滅失登記以外にも手続きをしなければなりません。手続きを自分で行うのが難しい場合は、相続に精通した専門家に相談しましょう。