被相続人が所有していた畑や田んぼは、相続財産に含まれ遺産分割や相続税の対象となります。
相続税は相続財産ごとにかかるのではなく、遺産総額に対してかかるため、畑や田んぼを相続した際には相続税評価額を計算しなければなりません。
農業を営む相続人が畑や田んぼを相続した場合、農地の納税猶予の特例を利用できる場合もあるので、事前に確認しておくのが良いでしょう。
本記事では、畑を相続した場合の手続きや相続税評価額の計算方法を解説します。
目次
被相続人が所有していた畑や田んぼは、相続財産に含まれ遺産分割が必要です。また、畑や田んぼについても相続税がかかるため、他の遺産と合わせて相続税の計算や申告を行いましょう。
被相続人が所有していた畑や田んぼを相続すると、相続税の申告とは別に相続登記と農業委員会への届け出が必要な点に注意しておきましょう。
関連サイト農林水産省「農業委員会について」
相続登記とは、被相続人から相続人へ不動産の名義を変更する手続きであり、法務局に必要書類を提出する必要があります。
そして、畑や田んぼを相続した人は農業委員会への届け出を行わなければならず、相続開始から10ヶ月以内と期限も設定されているのでご注意ください。
また、農業委員会への届け出は相続登記をすませてから行う必要があるため、下記の順番で手続きを行うと理解しておきましょう。
畑や田んぼを相続したときには、相続税評価額を計算し、他の遺産と合わせて相続税を計算する必要があります。
畑や田んぼの相続税評価額の計算方法は、下記のように畑や田んぼの種類によって異なり、その種類は国税庁が公表している「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
純農地とは農業の生産性が高く、宅地に転用することがほぼ見込めない農地を指します。
相続した畑や田んぼが純農地であれば、倍率方式によって相続税評価額を計算します。倍率方式では「固定資産税評価額×倍率」の計算式を使用します。
相続した畑や田んぼの固定資産税評価額や倍率を確認する方法は、下記の通りです。
固定資産税評価額 | 土地の所有者に毎年送付される固定資産税の納税通知書を確認する |
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倍率 | 国税庁が提供している「路線価図・評価倍率表」を確認する |
自治体の許可を得れば宅地への転用が認められ売却できる可能性もある畑や田んぼを「中間農地」と呼びます。中間農地についても純農地と同様に、倍率方式によって相続税評価額を計算可能です。
市街地周辺農地とは名前の通り、市街化傾向が強い地域にある農地であり、宅地への転用も原則として認められます。市街地周辺農地の相続税評価額は「市街地農地とした場合の価額×80%」にて、計算可能です。
市街地農地の相続税評価額の計算方法については、後述します。
市街地農地とは、市街化区域にある農地であり、農業委員会への届出だけで宅地転用が可能な畑や田んぼです。相続した畑や田んぼが市街地農地の場合は、下記の2種類の方法にて相続税評価額を計算可能です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続した畑や田んぼが市街化区域以外にある場合、宅地批准方式にて相続税評価額を計算します。
宅地批准方式は「(農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-宅地転用に必要な1㎡あたりの造成費)×地積」にて、相続税評価額を計算可能です。
農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額は、下記の方法で計算できます。
農地・田んぼが路線価地域にある | 路線価×調整率 |
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農地・田んぼが倍率地域にある | 近傍宅地の価額×宅地の倍率×調整率 |
近傍宅地の価額は、市区町村役場にて確認できます。加えて、宅地転用に必要な1㎡あたりの造成費は国税庁が提供している「宅地造成費の金額表」に記載されています。
市街化区域内の倍率地域にある畑や農地については、これまで解説した純農地や中間農地と同様に倍率方式にて、相続税評価額を計算します。
生産緑地とは、都市計画法により生産緑地地区として指定された市街化区域内の農地であり、30年間にわたり農業を続けることを条件に固定資産税が優遇される措置が適用されているのが特徴です。
生産緑地の相続税評価額は「その農地が生産緑地でないものとして評価した金額×(1-土地に応じた割合)」で計算します。
土地に応じた割合は、それぞれ下記のように計算します。
相続開始日において市町村に対して買い取りの申出を行えない生産緑地の場合は、申出を行えるまでの期間に応じて下記のように割合が決まっています。
申出を行えるようになるまでの期間 | 割合 |
---|---|
5年以下 | 10% |
5年超~10年以下 | 15% |
10年超~15年以下 | 20% |
15年超~20年以下 | 25% |
20年超~25年以下 | 30% |
25年超~30年以下 | 35% |
相続開始日において市町村に対し買い取りの申出が行われていた生産緑地もしくは買い取りの申出を行える生産緑地の場合は、一律5%で計算します。
関連サイト国税庁「No.4623 農地の評価」
被相続人が所有していた畑や田んぼを相続した場合、農地の納税猶予の特例を適用できる可能性があります。農地の納税猶予の特例を利用すれば、相続人が農業を続ける限り、相続税の納税が猶予されます。
関連サイト国税庁「No.4438農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例」
農地の納税猶予の特例の適用要件や注意点を詳しく見ていきましょう。
農地の納税猶予の特例が認められる農地の要件は、下記の通りです。
農地の納税猶予の特例を適用する場合、被相続人と相続人それぞれに適用要件が定められています。
農地の納税猶予の特例を適用するにあたり、被相続人に設定されている要件は、それぞれ下記の通りです。
農地の納税猶予の特例を適用するにあたり、相続人に設定されている適用要件は、下記の通りです。
農地の納税猶予の特例を利用できるのは、あくまでも相続人が農業を続ける場合のみです。そのため、特例を利用した相続人が農業を辞めた際には、猶予されていた税金を利子税と共に納める必要があります。
農地の納税猶予の特例を利用する際には、下記に注意しましょう。
農地の納税猶予の特例を適用すべきか迷う場合や適用できるか知りたい場合は、相続に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。
本記事の冒頭で解説したように、畑や田んぼを相続した際には相続登記や農業委員会への届け出が必要です。
手続き方法および必要書類をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
相続登記とは、被相続人から相続人に畑や田んぼの名義変更をする手続きです。相続登記の際には、被相続人の戸籍謄本類や相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要です。
相続登記を自分で行うのが難しい場合は、相続に詳しい司法書士に依頼しましょう。
畑や田んぼを相続した際には、相続登記とは別に農業委員会への届け出が必要です。
農業委員会への届け出の際には、相続登記を行った際の「登記事項証明書」を提出する必要があるのでご注意ください。したがって、農業委員会への届け出は、相続登記が完了した後に行う必要があります。
関連サイト法務局「登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方」
畑や田んぼを相続した際には、相続税評価額を計算し他の遺産と合わせて相続税の申告をしなければなりません。
畑や田んぼの相続税評価額は農地の種類によって計算方法が異なるため、正確に算出する際には専門的な知識が必要です。
また、相続人が農業を続ける場合には、あわせて農地の納税猶予の特例を適用するかも検討しなければなりません。
畑や田んぼを相続したときの相続税申告は、「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。
当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。
杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。
畑や田んぼを相続したときには、相続税申告や相続登記、農業委員会への届け出など様々な手続きが必要です。
手続きの中には、期限が決まっているものもあるので、相続発生後は速やかに必要書類の収集や相続税の計算を行わなければなりません。
ミスなく手続きを完了したい、期限内に手続きが終わるか不安な場合は、相続に詳しい税理士に相続税申告を依頼するのもおすすめです。