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法定相続情報証明制度とは?役立つケース・必要書類・注意点を解説

相続手続きは、戸籍の収集や金融機関・役所への提出など、煩雑で時間のかかる作業が多く発生します。こうした負担を軽減するために活用できるのが「法定相続情報証明制度」です。

本制度を利用することで、相続人関係を一覧化した証明書を取得でき、複数の手続き先に同じ戸籍一式を何度も提出する必要がなくなります。

本記事では、法定相続情報証明制度の概要からメリット・デメリット、手続きの流れを解説します。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、相続手続きの簡素化を目的として2017年に導入された制度であり、法務局が被相続人と相続人の関係を一覧図の形式で公的に証明する制度です。

関連サイト法務局「「法定相続情報証明制度」について

相続人が戸籍謄本など必要書類を収集し、それをもとに相続関係を示した「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に提出すると、登記官がその内容を確認し、認証済みの写しを交付してくれます。

法定相続情報一覧図の写しは、金融機関や不動産登記、税務署など各種相続関連の手続きの際に戸籍一式の代わりに提出できます。

そのため、相続人が各所に戸籍謄本を何度も提出する手間を省き、手続きを円滑に進められるようになります。

なお、法定相続情報証明制度はあくまでも法定相続人が誰であるかを証明するものであり、遺言の有無や相続分の割合を証明するものではない点に注意が必要です。

法定相続情報証明制度を利用するメリット

法定相続情報証明制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。

  • 申請・一覧図の写しの発行は無料でできる
  • 相続手続きの負担を減らせる

それぞれ詳しく解説していきます。

申請・一覧図の写しの発行は無料でできる

法定相続情報証明制度の申請にかかる手数料は無料ですし、法定相続情報一覧図の写しについても無料で交付してもらえます。

戸籍謄本は種類にもよりますが、1通取得するにあたり数百円程度の手数料がかかるので、法定相続情報証明制度を利用すれば相続手続きの際の書類収集費用を節約できる可能性があります。

相続手続きの負担を減らせる

法定相続情報証明制度を利用すれば、相続手続きの際に戸籍謄本類を提出する代わりに、法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで済みます。

相続人の人数が多い場合や遺産の種類が多く書類の提出先が多い場合、法定相続情報証明制度を利用することをおすすめします。

法定相続情報証明制度を利用する
デメリット

法定相続情報証明制度を利用する際には、以下のようなデメリットがあると理解しておきましょう。

  • 法定相続情報一覧図の作成に手間と時間がかかる
  • 相続人が少ない場合や相続手続きが少ない場合は作成するメリットが少ない
  • 法定相続情報証明制度を利用できない場合もある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

法定相続情報一覧図の作成に手間と時間がかかる

一覧図の作成は、被相続人と相続人の関係を示す書類をの準備が必要で、被相続人の出生から死亡までの戸籍情報や相続人であることを示す戸籍謄本類や相続人全員の戸籍謄本など、多数の書類を収集・提出しなければなりません。

また、一覧図の形式も定められており、様式に則った記載が必要であり、慣れていない方にとっては手間がかかる作業になります。

相続人が少ない場合や相続手続きが少ない場合は作成するメリットが少ないことも

法定相続情報証明制度は、相続人が少ない場合や遺産の種類が少なく相続手続きが少ない場合には、作成するメリットより手間の方が上回る可能性があります。

例えば、配偶者のみが相続人であり、手続き先も1~2ヶ所程度で済むようなシンプルな相続では制度を利用しない方が手続きを簡略化できるでしょう。

法定相続情報証明制度を利用できない場合もある

法定相続情報証明制度は、すべての相続において利用できるわけではありません。法定相続情報証明制度では戸籍謄本類の提出が必要であるため、相続人に外国籍の方がいる場合などでは利用することができないからです。

他には、法定相続情報証明制度はあくまでも被相続人と相続人の関係を証明する書類であり、相続放棄した相続人がいる場合は別途書類が必要になるのでご注意ください。

法定相続情報証明制度を
利用する流れ・必要書類

法定相続情報証明制度を利用する際には、必要書類を揃え法務局に提出しましょう。具体的な流れは、以下の通りです。

  1. 必要資料・書類を収集する
  2. 法定相続情報一覧図を作成する
  3. 申出書に必要事項を記載し法務局に提出する
  4. 法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう

それぞれ詳しく見ていきましょう。

必要資料・書類を収集する

まずは、戸籍謄本類など必要書類の収集をしましょう。法定相続情報証明制度では、主に下記の書類を収集しなければなりません。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票:住所履歴を示す書類)
  • 相続人全員の住民票
  • 申出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど)

法定相続情報一覧図を作成する

必要書類が揃ったら、次に法定相続情報一覧図を作成します。これは、被相続人と相続人との関係を系図化したものであり、第三者が見ても相続関係が一目でわかる形式でなければなりません。

一覧図には、以下の情報を記載しましょう。

  • 被相続人の氏名、生年月日、本籍、死亡日
  • 相続人の氏名、生年月日、続柄(配偶者、長男など)
  • それぞれの相続人との関係性を示す線(系図形式)

一覧図の様式は法務局のウェブサイト等で提供されているので、参考にしながら作成していくと良いでしょう。

申出書に必要事項を記載し法務局に提出する

一覧図が完成したら、併せて「法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出書」を作成し、法務局へ提出します。

提出先は、以下のいずれかの地域を管轄する法務局です。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 相続人の住所地

法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう

申出書と添付書類一式が受理されると、法務局で内容の審査が行われ、問題がなければ「法定相続情報一覧図の写し」が交付されるので、金融機関などに提出し相続手続きを行います。

この写しは公的な証明力を持つ書類として、多くの相続手続きに利用可能です。

法定相続情報証明制度を
利用する際の注意点

法定相続情報証明制度を利用する際には、以下の点などに注意しなければなりません。

  • 法務局提出から写しの交付までは1週間程度かかる
  • 法定相続情報一覧図の写しの保管期間は5年間である
  • 数次相続ではそれぞれの法定相続情報一覧図の写しが必要となる

法務局に書類を提出してから写しを交付してもらえるようになるまでには、1週間程度の日数がかかります。書類に不備があると、交付までにさらに時間がかかるのでご注意ください。

また、法務局で保管される法定相続情報一覧図のデータは、申出が受理された日から5年間が保存期間とされており、期間を過ぎると再度手続きをしなければなりません。

相続手続きは
当サポートセンターにお任せください

相続手続きは戸籍謄本類の収集や相続財産調査などが必要であり、手間がかかります。自分で手続きすることが難しい場合には、相続手続きを専門家に相談することも検討しましょう。

相続手続きは、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続手続きをワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

法定相続情報証明制度は、相続関係を公的に証明することで、戸籍の提出負担を軽減し、手続きを効率化できる便利な制度です。

一覧図の作成や戸籍収集など初期の準備には手間がかかりますが、相続人が多い場合や手続き先が多いケースではその効果を大きく実感できるでしょう。

反面、数次相続や相続人が少ないなどといったケースでは、メリットが薄い場合もあります。相続手続きは自分で行うだけでなく、専門家に依頼することもできるので、自分に合った方法で手続きを進めていきましょう。

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