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遺産相続すると年収になる?確定申告の必要性・所得税や住民税への影響を解説

遺産を相続したとき、「これは年収に入るの?」「確定申告は必要?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

ただし、相続した財産の種類によっては、翌年以降に収入が発生するケースもあります。例えば、賃貸不動産や株式などを相続した場合には、その後の家賃収入や配当金が課税対象になることもあるのでご注意ください。

本記事では、遺産と年収の違いや準確定申告が必要なケースについて解説します。

遺産相続した財産は年収になる?

結論から言うと、遺産として受け取った財産は年収にはなりません。相続によって得た財産は「所得」ではなく「相続財産」として扱われ、給与や事業などによる「収入」とは性質が異なるからです。

したがって、相続によって得た財産をそのまま確定申告の「所得金額」や「年収」に含める必要はありません。遺産と年収の違いについて、詳しく見ていきましょう。

遺産と年収の違い

「遺産」は、被相続人の財産を法定相続人などが引き継ぐものです。代表的な遺産には、現金・預金・不動産・株式・車・貴金属などがあり、もともと被相続人が保有していた資産をそのまま承継する形となります。

そのため、遺産を受け取ること自体は「新たに労働や事業によって得た収入」ではなく、「財産の移転」として扱われます。一方、「年収」とは、その年に自分が働いたり、事業や投資によって得たりした収入の合計額です。

遺産には相続税がかかる

遺産そのものは年収にはならず所得税の課税対象にはなりませんが、相続税の課税対象となる点には注意が必要です。

相続税は、被相続人の死亡によって財産を取得した人に課される税金であり、所得税とは異なる税法で定められています。

遺産の種類によっては
翌年以降の年収が上がる可能性がある

遺産自体は年収には含まれませんが、相続した財産の種類によっては翌年以降に収入が発生し、年収が増えるケースがあります。

特に、賃貸不動産や株式、事業用資産などを相続した場合には、そこから得られる利益が「所得税の課税対象」となるため注意が必要です。

例えば、賃貸アパートや駐車場などを相続した場合、その不動産を引き続き賃貸して家賃を受け取ると、その家賃収入は「不動産所得」として課税されます。

この場合、翌年の確定申告で家賃収入から必要経費(修繕費や固定資産税、管理費など)を差し引いた金額が課税対象になります。

相続時に確定申告が
必要なケース・不要なケース

相続によって財産を受け取る際には、原則として所得税の確定申告は不要です。しかし、相続財産を取得した後に所得が発生する場合など、一定のケースでは確定申告が必要になります。

本章では、確定申告が必要な場合と不要な場合を具体的に見ていきましょう。

確定申告が必要なケース

相続発生後に確定申告が必要となるケースは、主に以下の通りです。

  • 相続した財産を売却して利益が出た場合
  • 相続した不動産から家賃収入がある場合
  • 相続した株式から配当金や利息を受け取る場合

相続した土地や建物、株式などを売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として課税されます。売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額に課税されるため、売却時には確定申告が必要です。

また、相続した賃貸アパート・駐車場などから家賃を得ている場合、その家賃収入は「不動産所得」として毎年申告が必要です。

確定申告が不要なケース

一方、現金や預貯金、自宅などを相続しただけであり、相続後の財産から所得が発生していない場合には確定申告は必要ありません。

被相続人の所得については
準確定申告が必要である

相続が発生すると、被相続人の所得については、準確定申告を行う必要があります。準確定申告とは、被相続人が生前に得ていた所得を、相続人が代わりに申告・納税する手続きです。

一般の確定申告とは異なり、被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。

準確定申告はすべての方が対象となるのではなく、個人事業主や不動産オーナーなど本来であれば確定申告が必要な方が亡くなった場合のみ行う必要があります。

準確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税が課せられる場合があります。被相続人の財産や所得内容を正確に把握し、申告が必要かどうかを判断するためにも、税理士への相談を検討すると良いでしょう。

相続税申告を税理士に依頼する
メリット・デメリット

相続税の申告は、財産の種類や評価方法が複雑であり、専門的な知識を要する分野です。相続税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に申告・納税する必要があり、その間に財産調査や評価、遺産分割協議などを行わなければなりません。

自分でミスなく手続きするのはハードルが高いので税理士に依頼することも検討しましょう。そのため、多くの方が税理士に依頼しています。ここでは、税理士に依頼するメリットとデメリットを整理します。

税理士に依頼するメリット

相続税申告や準確定申告を税理士に依頼するメリットは、主に以下の通りです。

  • 正確な財産評価と節税対策をしてもらえる
  • 相続人間のトラブルを防げる
  • 期限内申告・納税のサポートが受けられる
  • 税務署からの問い合わせ対応を任せられる

申告業務だけでなく、相続税対策や万が一のときの税務調査対応も任せたい場合には、税理士に依頼すると良いでしょう。

税理士に依頼するデメリット

一方で、相続税申告や準確定申告を税理士に依頼すると、以下のようなデメリットがあります。

  • 費用がかかる
  • 税理士のよって得意分野・実績に差がある

相続税申告を税理士に依頼すると、数万円から数十万円程度の費用がかかります。多くのケースでは、遺産の金額や相続人の人数によって費用が変わるので、まずは見積もり依頼をしてもらうのが良いでしょう。

また、税理士の中には相続税申告をそれほど得意としていない方もいます。そのため、相続税申告を税理士に依頼する場合、申告実績の件数や相続税に強いかどうかを確認しておくと安心です。

相続税申告は
当サポートセンターにお任せください

遺産は年収には含まれない一方で、相続税がかかる場合があります。また、賃貸用不動産や株式などを相続し、その後収益が発生した場合には、確定申告が必要となることもあります。

このように、遺産にかかる税金の取り扱いや申告業務は複雑であり、個々の状況によって必要となる申告が変わってきます。自分で申告業務をこなすことが難しい場合には、相続に強い税理士に依頼するのも良いでしょう。

相続税申告は、相続・贈与に強い税理士や専門家が多数在籍する「杉並・中野相続サポートセンター」までご相談ください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。弁護士・司法書士などの専門家と協力体制を取りながら、ご相談者様の相続税申告をワンストップでサポート可能です。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

遺産相続によって受け取る財産は年収には含まれません。しかし、相続した財産は相続税の課税対象となりますし、その財産から収益が発生した場合にはその収益が所得税の課税対象になる場合があります。

収益を生む財産を相続した場合や、被相続人に未申告の所得がある場合には確定申告や準確定申告が必要となるので特にご注意ください。

また、相続税申告は期限や評価方法が複雑であり、誤りがあれば税負担が増えるリスクもあります。必要に応じて、相続専門の税理士に依頼することも検討しましょう。

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